「結婚の自由をすべての人に」訴訟(同性婚訴訟)の最前線 ー婚姻という選択肢を求めてー

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★同性間の婚姻を求める訴訟についての初の概説書‼
★「婚姻」は誰のためにあるのか?──訴訟で何が問われ、原告たちはなぜ立ち上がったのか。弁護団の一員である著者が、制度の背景から裁判の経緯、当事者の声までを網羅的に紹介しました!
★札幌・東京・名古屋・大阪・福岡の各地で進行中の訴訟について、判決文を読み解き、同性婚と憲法との関係性を詳らかにしています。
目次
はじめに
第1章 セクシュアルマイノリティと婚姻の諸問題
「結婚の自由をすべての人に」訴訟東京弁護団
三 浦 徹 也
1 婚姻制度の課題を考える
2 セクシュアルマイノリティ超入門
⑴ LGBT・SOGIという用語
⑵ 身体的な性別は客観的?
⑶ 自己の意思ではコントロールできない
⑷ 人口の約1割はセクシュアルマイノリティ
⑸ 「法律上同性のカップル」という表現
「セクシュアルマイノリティ超入門」のまとめ
3 セクシュアルマイノリティと差別
⑴ 差別の歴史
⑵ セクシュアルマイノリティに関する医学的知見
⑶ 差別の残存(アウティング、自殺率、様々な困難)
「セクシュアルマイノリティと差別」のまとめ
4 セクシュアルマイノリティと婚姻制度
⑴ 婚姻制度の歴史
▪明治民法時代の婚姻制度
▪家制度解体を目指した日本国憲法の制定
▪民法改正による婚姻制度の整備
▪法律上同性のカップルと婚姻制度
⑵ 婚姻ができないことによる不利益
▪社会から正当な関係と認められない
▪婚姻できないことの法律上・事実上の不利益
⑶ 法律上同性のカップルも子どもを産み育てている
▪親子関係に関する民法の規定
▪子の福祉に反する現状
⑷ 自治体のパートナーシップ制度とその限界
▪パートナーシップ制度の概要
▪パートナーシップ制度の限界
⑸ 法律上同性のカップルが婚姻できるようになったら?
▪婚姻当事者関係
▪親子関係
▪あとは立法だけ
「セクシュアルマイノリティと婚姻制度」のまとめ
5 婚姻の平等の実現に向けた社会の動き
⑴ 訴訟などの展開
⑵ 世論調査では賛成が増加
⑶ 日本における様々な取組み
▪企業での取組みの広がり
▪自治体の取組み(住民票)
⑷ 近年の重要な裁判例
⑸ 世界の同性婚
▪世界における同性婚の実現
▪同性婚が認められたことによる影響
▪国際的な潮流と日本への勧告
「婚姻の平等の実現へ向けた社会の動き」のまとめ
6 婚姻の平等の実現に向けた課題
⑴ それでも国会は動かない
⑵ 政府・自民党内の差別感情
⑶ 理解増進法という成果とこれから
「婚姻の平等の実現へ向けた課題」のまとめ
7 本章の締めくくりに
第2章 「結婚の自由をすべての人に」訴訟
「結婚の自由をすべての人に」訴訟東京弁護団共同代表
寺 原 真 希 子
1 訴訟提起に至った経緯
⑴ 筆者自身の経緯と確信
⑵ LGBT支援法律家ネットワーク
⑶ 日弁連に対する同性婚人権救済申立て
⑷ 訴訟提起へ
⑸ Marriage For All Japan(MFAJ)の位置付け
「訴訟提起に至った経緯」のまとめ
2 主張の概要等
⑴ 原告はどのような人達?
⑵ 各地で訴訟を行う意義
⑶ なぜ「結婚の自由をすべての人に」訴訟なのか
⑷ なぜ結婚の自由をすべての人に「訴訟」なのか
⑸ なぜ国家賠償請求訴訟なのか
⑹ 原告・弁護団の主張の概要
① 婚姻の自由の侵害:憲法24条1項(・憲法13条)違反
② 同性カップル(同性愛者等)に対する差別:憲法14条1項違反
③ 個人の尊厳の侵害:憲法24条2項違反
⑺ 被告(国)の主張とその問題点
▪国の主張①(異性とは婚姻可能)について
▪国の主張②(自然生殖可能性がない)について
▪国の主張③(社会的承認がない)について
▪ 国の主張④(共同生活は送れるし、不利益は他の方法で解消可能)について
「主張の概要等」のまとめ
3 地裁判決・高裁判決の概要
⑴ 違憲判断の幕開け-札幌地裁判決
▪画期的な違憲判断
▪国の主張①(異性とは婚姻可能)について
▪国の主張②(自然生殖可能性がない)について
▪国の主張③(社会的承認がない)について
▪国の主張④(不利益は解消可能)について
▪不安要素
⑵ 失望と一縷の望み-大阪地裁判決
▪婚姻=子を産み育てる関係?
▪不利益は解消可能?
▪婚姻の本質と公認の利益
⑶ 「婚姻制度に類する制度」という壁-東京・名古屋・福岡の各地裁判決
▪札幌地裁判決に続く4つの違憲判断
▪違憲の対象
▪「別制度」という新たな差別
▪段階的移行?
▪「社会的承認」の誤用
⑷ 「婚姻の自由」への到達-札幌高裁判決
❖ポイント① 異性婚と同程度の保障
❖ポイント② 反対意見の捉え方
❖ポイント③ 自然生殖可能性の捉え方
▪法改正への強いメッセージ
▪不安要素
⑸ 「配偶者」への着目と踏み込んだ立法裁量統制-東京高裁判決
❖ポイント① 「配偶者」への着目
❖ポイント② 次世代の構成員の確保につながる社会的機能
❖ポイント③ 国会の立法裁量への強い統制
▪検討不十分な点
⑹ 別制度の完全否定!-福岡高裁判決
❖ポイント① 幸福追求権(憲法13条)への着目
❖ポイント② 反対意見の捉え方
❖ポイント③ 別制度の完全な否定
⑺ 司法の責務を発揮-名古屋高裁判決
❖ポイント① 司法の責務
❖ポイント② 別制度を設けること自体の差別性
❖ポイント③ 嫡出推定規定や戸籍制度との関係
⑻ 合憲地裁判決からの大逆転-大阪高裁判決
❖ポイント① 同性愛に関する社会的・規範的認識の確立
❖ポイント② 社会的承認を求めることの不当性
❖ポイント③ 別制度とすることの差別性
⑼ これまでの判決のまとめ
「地裁判決・高裁判決の概要」のまとめ
4 現時点での到達点
① 大前提の確認
▪同性間の婚姻を認めることは憲法違反でないこと
▪性的指向・性自認は自らコントロールできない属性であること
② 婚姻に関わる認識の共有
▪婚姻を認めないことは「個人の尊厳」に関わること
▪同性カップルも「婚姻の本質」を伴う関係を構築できること
③ 反対論には理由がないことの確認・整理
▪自然生殖可能性の有無について
▪社会的承認の有無(反対意見の存在)について
▪嫡出推定規定との関係について
▪戸籍制度との関係について
④ 同性間の婚姻を認めないことは憲法違反であるという判断への収斂
「現時点での到達点」のまとめ
5 憲法論
⑴ 憲法13条
▪個人の尊重・幸福追求権
▪「婚姻の自由」との関係
▪判決における捉え方
▪憲法13条と同性間の婚姻に関する見解
⑵ 憲法14条1項
▪平等原則/平等権
▪区別事由
▪憲法24条との整合性?
▪最高裁判例の理解
▪憲法14条と24条の関係についての見解
▪憲法14条1項違反とする見解
⑶ 憲法24条1項
▪婚姻の自由
▪憲法24条1項の「婚姻」とは
▪文言を形式的に解釈することへの批判
▪「婚姻=自然生殖関係保護」への批判
▪「社会的承認」論への批判
⑷ 憲法24条2項
▪「個人の尊厳」の要請と立法裁量の限界
▪違憲状態?
▪「別制度」論への批判
▪「段階的移行」論への批判
▪憲法24条2項違反とする見解
⑸ 合理性判断の対象
⑹ 国会に任せるべき?
⑺ 国家賠償請求について
「憲法論」のまとめ
6 そして最高裁へ
おわりに
筆者略歴
〈コラム〉
トランスジェンダーと性同一性障害
日米同性カップル在留資格訴訟
婚姻の平等の実現は婚姻していない人のため?
法律上父である女性
マリフォー国会メーター
Business for Marriage Equality
婚姻平等マリフォー法案
マリフォー国会
PRIDE VISION
婚姻という選択肢を求めること≠婚姻の絶対視
★「婚姻」は誰のためにあるのか?──訴訟で何が問われ、原告たちはなぜ立ち上がったのか。弁護団の一員である著者が、制度の背景から裁判の経緯、当事者の声までを網羅的に紹介しました!
★札幌・東京・名古屋・大阪・福岡の各地で進行中の訴訟について、判決文を読み解き、同性婚と憲法との関係性を詳らかにしています。
目次
はじめに
第1章 セクシュアルマイノリティと婚姻の諸問題
「結婚の自由をすべての人に」訴訟東京弁護団
三 浦 徹 也
1 婚姻制度の課題を考える
2 セクシュアルマイノリティ超入門
⑴ LGBT・SOGIという用語
⑵ 身体的な性別は客観的?
⑶ 自己の意思ではコントロールできない
⑷ 人口の約1割はセクシュアルマイノリティ
⑸ 「法律上同性のカップル」という表現
「セクシュアルマイノリティ超入門」のまとめ
3 セクシュアルマイノリティと差別
⑴ 差別の歴史
⑵ セクシュアルマイノリティに関する医学的知見
⑶ 差別の残存(アウティング、自殺率、様々な困難)
「セクシュアルマイノリティと差別」のまとめ
4 セクシュアルマイノリティと婚姻制度
⑴ 婚姻制度の歴史
▪明治民法時代の婚姻制度
▪家制度解体を目指した日本国憲法の制定
▪民法改正による婚姻制度の整備
▪法律上同性のカップルと婚姻制度
⑵ 婚姻ができないことによる不利益
▪社会から正当な関係と認められない
▪婚姻できないことの法律上・事実上の不利益
⑶ 法律上同性のカップルも子どもを産み育てている
▪親子関係に関する民法の規定
▪子の福祉に反する現状
⑷ 自治体のパートナーシップ制度とその限界
▪パートナーシップ制度の概要
▪パートナーシップ制度の限界
⑸ 法律上同性のカップルが婚姻できるようになったら?
▪婚姻当事者関係
▪親子関係
▪あとは立法だけ
「セクシュアルマイノリティと婚姻制度」のまとめ
5 婚姻の平等の実現に向けた社会の動き
⑴ 訴訟などの展開
⑵ 世論調査では賛成が増加
⑶ 日本における様々な取組み
▪企業での取組みの広がり
▪自治体の取組み(住民票)
⑷ 近年の重要な裁判例
⑸ 世界の同性婚
▪世界における同性婚の実現
▪同性婚が認められたことによる影響
▪国際的な潮流と日本への勧告
「婚姻の平等の実現へ向けた社会の動き」のまとめ
6 婚姻の平等の実現に向けた課題
⑴ それでも国会は動かない
⑵ 政府・自民党内の差別感情
⑶ 理解増進法という成果とこれから
「婚姻の平等の実現へ向けた課題」のまとめ
7 本章の締めくくりに
第2章 「結婚の自由をすべての人に」訴訟
「結婚の自由をすべての人に」訴訟東京弁護団共同代表
寺 原 真 希 子
1 訴訟提起に至った経緯
⑴ 筆者自身の経緯と確信
⑵ LGBT支援法律家ネットワーク
⑶ 日弁連に対する同性婚人権救済申立て
⑷ 訴訟提起へ
⑸ Marriage For All Japan(MFAJ)の位置付け
「訴訟提起に至った経緯」のまとめ
2 主張の概要等
⑴ 原告はどのような人達?
⑵ 各地で訴訟を行う意義
⑶ なぜ「結婚の自由をすべての人に」訴訟なのか
⑷ なぜ結婚の自由をすべての人に「訴訟」なのか
⑸ なぜ国家賠償請求訴訟なのか
⑹ 原告・弁護団の主張の概要
① 婚姻の自由の侵害:憲法24条1項(・憲法13条)違反
② 同性カップル(同性愛者等)に対する差別:憲法14条1項違反
③ 個人の尊厳の侵害:憲法24条2項違反
⑺ 被告(国)の主張とその問題点
▪国の主張①(異性とは婚姻可能)について
▪国の主張②(自然生殖可能性がない)について
▪国の主張③(社会的承認がない)について
▪ 国の主張④(共同生活は送れるし、不利益は他の方法で解消可能)について
「主張の概要等」のまとめ
3 地裁判決・高裁判決の概要
⑴ 違憲判断の幕開け-札幌地裁判決
▪画期的な違憲判断
▪国の主張①(異性とは婚姻可能)について
▪国の主張②(自然生殖可能性がない)について
▪国の主張③(社会的承認がない)について
▪国の主張④(不利益は解消可能)について
▪不安要素
⑵ 失望と一縷の望み-大阪地裁判決
▪婚姻=子を産み育てる関係?
▪不利益は解消可能?
▪婚姻の本質と公認の利益
⑶ 「婚姻制度に類する制度」という壁-東京・名古屋・福岡の各地裁判決
▪札幌地裁判決に続く4つの違憲判断
▪違憲の対象
▪「別制度」という新たな差別
▪段階的移行?
▪「社会的承認」の誤用
⑷ 「婚姻の自由」への到達-札幌高裁判決
❖ポイント① 異性婚と同程度の保障
❖ポイント② 反対意見の捉え方
❖ポイント③ 自然生殖可能性の捉え方
▪法改正への強いメッセージ
▪不安要素
⑸ 「配偶者」への着目と踏み込んだ立法裁量統制-東京高裁判決
❖ポイント① 「配偶者」への着目
❖ポイント② 次世代の構成員の確保につながる社会的機能
❖ポイント③ 国会の立法裁量への強い統制
▪検討不十分な点
⑹ 別制度の完全否定!-福岡高裁判決
❖ポイント① 幸福追求権(憲法13条)への着目
❖ポイント② 反対意見の捉え方
❖ポイント③ 別制度の完全な否定
⑺ 司法の責務を発揮-名古屋高裁判決
❖ポイント① 司法の責務
❖ポイント② 別制度を設けること自体の差別性
❖ポイント③ 嫡出推定規定や戸籍制度との関係
⑻ 合憲地裁判決からの大逆転-大阪高裁判決
❖ポイント① 同性愛に関する社会的・規範的認識の確立
❖ポイント② 社会的承認を求めることの不当性
❖ポイント③ 別制度とすることの差別性
⑼ これまでの判決のまとめ
「地裁判決・高裁判決の概要」のまとめ
4 現時点での到達点
① 大前提の確認
▪同性間の婚姻を認めることは憲法違反でないこと
▪性的指向・性自認は自らコントロールできない属性であること
② 婚姻に関わる認識の共有
▪婚姻を認めないことは「個人の尊厳」に関わること
▪同性カップルも「婚姻の本質」を伴う関係を構築できること
③ 反対論には理由がないことの確認・整理
▪自然生殖可能性の有無について
▪社会的承認の有無(反対意見の存在)について
▪嫡出推定規定との関係について
▪戸籍制度との関係について
④ 同性間の婚姻を認めないことは憲法違反であるという判断への収斂
「現時点での到達点」のまとめ
5 憲法論
⑴ 憲法13条
▪個人の尊重・幸福追求権
▪「婚姻の自由」との関係
▪判決における捉え方
▪憲法13条と同性間の婚姻に関する見解
⑵ 憲法14条1項
▪平等原則/平等権
▪区別事由
▪憲法24条との整合性?
▪最高裁判例の理解
▪憲法14条と24条の関係についての見解
▪憲法14条1項違反とする見解
⑶ 憲法24条1項
▪婚姻の自由
▪憲法24条1項の「婚姻」とは
▪文言を形式的に解釈することへの批判
▪「婚姻=自然生殖関係保護」への批判
▪「社会的承認」論への批判
⑷ 憲法24条2項
▪「個人の尊厳」の要請と立法裁量の限界
▪違憲状態?
▪「別制度」論への批判
▪「段階的移行」論への批判
▪憲法24条2項違反とする見解
⑸ 合理性判断の対象
⑹ 国会に任せるべき?
⑺ 国家賠償請求について
「憲法論」のまとめ
6 そして最高裁へ
おわりに
筆者略歴
〈コラム〉
トランスジェンダーと性同一性障害
日米同性カップル在留資格訴訟
婚姻の平等の実現は婚姻していない人のため?
法律上父である女性
マリフォー国会メーター
Business for Marriage Equality
婚姻平等マリフォー法案
マリフォー国会
PRIDE VISION
婚姻という選択肢を求めること≠婚姻の絶対視