至誠堂書店

養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究

売れてます
養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究

販売価格: 2,200円 税込

数量
著者
司法研修所・編
発行元
法曹会
発刊日
2019-12-23
ISBN
978-4-86684-031-4
CD-ROM
無し
サイズ
A4判 (98ページ)
 平成15年,養育費及び婚姻費用の算定について,東京及び大阪の高等裁判所,地方裁判所及び家庭裁判所に所属する裁判官を研究員とし,東京家庭裁判所及び大阪家庭裁判所の家庭裁判所調査官をオブザーバーとした三代川俊一郎ほか「簡易迅速な養育費等の算定を目指して-養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案」(判例タイムズ1111号285頁,1114号3頁)が発表された(この提案による算定方式及び算定表を併せて「標準算定方式・算定表」といい,算定方式又は算定表のみを指すときは「標準算定方式」又は「標準算定表」という。)。この提案は,簡易迅速に,合理的な養育費及び婚姻費用を算定するもので,当事者等への予測可能性が高く,公平にも適うものであったため,瞬く間に家裁実務等に広まり,完全に定着している。もっとも,その提案がされてから15年余りが経過したこともあり,時の経過や社会実態の変化等を理由として,その内容に改良する点がないかを検討する必要が生じている。
 そこで,司法研究員らは,本報告書において,検討の上,改良した算定方式・算定表である「改定標準算定方式・算定表(令和元年版)」(以下,単に「改定標準算定方式・算定表」といい,算定方式又は算定表のみを指すときは「改定標準算定方式」又は「改定標準算定表」という。)を提案することとし,併せて,民法の定める成年年齢を20歳から18歳に引き下げることなどを内容とする「民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)」(以下「改正法」という。)の成立・施行の影響を検討することとした。
 これらの検討の前提となった実務の運用については,司法研究員らの実務経験に基づくもののほか,東京家庭裁判所及び大阪家庭裁判所における家事事件及び人事訴訟事件担当裁判官及び職員からの実情聴取の結果を参考にした。
(本書「はしがき」より)

目 次 抜 粋
平成30年度司法研究概要
第1 はじめに
1 養育費,婚姻費用の算定の実務の現状
2 標準算定方式・算定表の検証の必要性
第2 標準算定方式・算定表についての具体的な検証
1 算定方法の基本的な枠組み
(1) はじめに
(2) 標準算定方式・算定表における養育費等の算定方法の基本的な枠組み
ア 養育費等の意義
イ 標準算定方式・算定表の提案以前の家裁実務における養育費等の算定方法
ウ 標準算定方式・算定表における養育費等の算定方法及びその評価
エ 本研究における養育費等の算定方法及び具体的な検証課題
2 基礎収入
(1) 給与所得者
ア 標準算定方式・算定表における基礎収入の認定
イ 公租公課
ウ 職業費
エ 特別経費
オ 本研究における基礎収入割合
(2) 自営業者
ア はじめに(総収入の認定)
イ 標準算定方式・算定表における基礎収入の認定
ウ 本研究における基礎収入の認定
3 生活費指数
(1) 標準算定方式・算定表における生活費指数の算出の基本的な枠組み
(2) 子の年齢区分の定め方
ア 標準算定方式・算定表における扱い
イ 本研究における基本的な考え方及び結論
(3) 生活保護基準の用い方の詳細
ア 標準算定方式・算定表における扱い
イ 本研究における基本的な考え方
(4) 本研究における結論
ア 最低生活費
イ 学校教育費
ウ 算出結果
第3 義務者が低所得の場合
1 標準算定方式・算定表における扱い
2 本研究における結論
第4 改定標準算定方式に基づく改定標準算定表の提案
第5 成年年齢引下げと養育費の支払義務の終期等
1 問題の所在
2 改正法と養育費等との関係
(1) 成年年齢引下げの理由と審議の状況
(2) 近年の進学率の状況
(3) 改正法と養育費との関係についての検討
3 各論点に対する検討及び結論
(1) 既に養育費の支払義務の終期として「成年」に達する日(又はその日の属する月)までなどと定められた協議書,家事調停調書及び和解調書等における「成年」の意義(①)
(2) 当事者間の協議,家事調停,和解,家事審判及び離婚判決において,既に20歳に達する日(又はその日の属する月)までなどと定められた養育費の終期が,改正法の成立又は施行によって,養育費審判における変更事由に該当するとして,変更されるべきか(②)
(3) 改正法の成立又は施行後,養育費の支払義務の終期をどのように判断すべきか(③)
ア 監護親の成年年齢に達した未成熟子の養育費等の支払請求の可否
イ 改正法の成立又は施行後における養育費の支払義務の終期
(4) 婚姻費用についての影響(④)
第6 結びにかえて
別紙 改定標準算定表(令和元年版)
(表1)養育費・子1人表(子0~14歳)
(表2)養育費・子1人表(子15歳以上)
(表3)養育費・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)
(表4)養育費・子2人表(第1子15歳以上,第2子0~14歳)
(表5)養育費・子2人表(第1子及び第2子15歳以上)
(表6)養育費・子3人表(第1子,第2子及び第3子0~14歳)
(表7)養育費・子3人表(第1子15歳以上,第2子及び第3子0~14歳)
(表8)養育費・子3人表(第1子及び第2子15歳以上,第3子0~14歳)
(表9)養育費・子3人表(第1子,第2子及び第3子15歳以上)
(表10)婚姻費用・夫婦のみの表
(表11)婚姻費用・子1人表(子0~14歳)
(表12)婚姻費用・子1人表(子15歳以上)
(表13)婚姻費用・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)
(表14)婚姻費用・子2人表(第1子15歳以上,第2子0~14歳)
(表15)婚姻費用・子2人表(第1子及び第2子15歳以上)
(表16)婚姻費用・子3人表(第1子,第2子及び第3子0~14歳)
(表17)婚姻費用・子3人表(第1子15歳以上,第2子及び第3子0~14歳)
(表18)婚姻費用・子3人表(第1子及び第2子15歳以上,第3子0~14歳)
(表19)婚姻費用・子3人表(第1子,第2子及び第3子15歳以上)
ページの先頭に戻るページの
先頭に戻る