令和2年版 三段対照式 交通実務六法

令和2年版 三段対照式 交通実務六法

販売価格: 4,620円 税込

出版社・至誠堂品切れ中

著者
交通警察実務研究会・編
発行元
東京法令出版
発刊日
2019-12-20
ISBN
978-4-8090-1406-2
CD-ROM
無し
サイズ
A5判ケース入 (2937ページ)
発刊以来まもなく半世紀、信頼と実績を誇る必携の一冊
携帯電話使用等の罰則強化(令和元年12月1日施行)
自動運転関連の規定の整備(令和2年5月23日までに施行)などの「道路交通法」「道路交通法施行令」「道路交通法施行規則」の改正にいち早く対応!

見やすさ、便利さ、そして豊富さ
道路交通法・同施行令・同施行規則及び関係法令の関連条文は、一目で分かる三段対照式とし、道路交通法には、参照条文、実例・重要判例、反則金、点数を付して条文の正確な解釈と運用の便を図っています。

必要かつ十分、しかも最新
適正な交通執務に必要不可欠な法令及び図表・資料約220件を11のパートに分類し、収録してあります。また、最新、正確さには万全を期し、執務本位の六法としての役割をもたせています。

充実した検索方法
「総目次」、「各編細目次」、五十音順の「法令名索引」に加え、詳細な「道路交通法事項索引」を収録して、検索に最大限の利便を図っています。

より身近に、より幅広く
日常の執務遂行に欠かせない最新の資料を幅広く収録し、また、道路標識等一覧表を折込みとするなど、どこまでも使う人の立場で編集しています。

目次

第一編 道路交通

★道路交通法事項索引★
○道路交通法(昭三五法一〇五)
○道路交通法施行令(昭三五政二七〇)
○道路交通法施行規則(昭三五総府令六〇)
○盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則(平四国公委規一七)
○盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則附則第三項の規定に基づき告示(平五国公委告五)
○確認事務の委託の手続等に関する規則(平一六国公委規二三)
○道路交通法施行規則の規定に基づき、道路交通の管理に関する技術開発に寄与することを目的とする公益法人を指定する等の件(平七国公委告一〇)
○故障車両の整備確認の手続等に関する命令(昭三五総府・運令一)
○届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(平六国公委規一)
○届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第一条第二項第一号ロの規定に基づく自動車安全運転センターが行う届出自動車教習所の職員に対する自動車の運転に関する研修の課程で国家公安委員会が指定するものを定める件の全部を改正する件(平二八国公委告三二)
○応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則(平六国公委規二)
○応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則の規定に基づき、日本赤十字社が定める資格のうち、応急救護処置に必要な知識の指導に必要な能力を有すると認められる者に対して与えられるものとして国家公安委員会が指定するものを定める件(平七国公委告五)
○技能検定員審査等に関する規則(平六国公委規三)
○技能検定員審査等に関する規則第十七条第一項第二号の規定に基づく技能検定、技能教習又は学科教習についての技能又は知識に関する講習であって当該講習を修了した者が技能検定員審査又は教習指導員審査において一定の審査細目について審査を免除されることとなる講習及び当該免除される審査細目を定める件(平二八国公委告三一)
○道路交通法施行規則第三十三条第四項第一号ハの規定により内閣総理大臣が指定する模擬運転装置及び同号ニの規定により内閣総理大臣が指定する無線指導装置に関する件(平一六内府告二八七)
○道路交通法施行規則の規定に基づき、運転シミュレーターに係る国家公安委員会が定める基準を定める件(平六国公委告四)
○運転免許に係る講習等に関する規則(平六国公委規四)
○運転免許に係る講習等に関する規則第七条第二項第四号の規定に基づき、国家公安委員会が指定する講習を定める件(平一〇国公委告三)
○外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則(平六国公委規五)
○自動車等の運転に関する外国の行政庁の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する公益法人を指定する件(平六国公委告一〇)
○指定講習機関に関する規則(平二国公委規一)
○指定講習機関に関する規則第五条第五号の規定に基づき、国家公安委員会が指定する講習を定める件(平一四国公委告三六)
○国家公安委員会が指定する講習を定める件(平三国公委告二)
○運転適性指導又は運転習熟指導についての技能及び知識の向上に資するものとして国家公安委員会が指定する講習を定める件(平一九国公委告一〇)
○交通事故調査分析センターに関する規則(平四国公委規九)
○交通事故調査分析センターに関する規則第三条第二項前段の規定に基づき届出があった事故例調査に従事する職員の身分を示す証票の様式を告示(平五国公委告二)
○原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平四国公委規一九)
○道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平六国公委規二七)
○地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則(平二国公委規七)
○交通安全活動推進センターに関する規則(平一〇国公委規三)
○運転免許取得者教育の認定に関する規則第二条第一号ロの規定に基づく自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であって国家公安委員会が指定するものを定める件(平二八国公委告三三)
○道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件(平一一国公委告一六)
○工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令(昭三五総府・建令二)
○道路交通法施行規則第一条の二の規定により、原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車のうち、道路交通法第二条第一項第十号の内閣府令で定める大きさが総排気量については〇・〇五〇リットル、定格出力については〇・六〇キロワットとされることとなる三輪以上のものを指定する件(平二総府告四八)
○内閣総理大臣が指定するカタピラを有する自動車を定める件(平一六内府告一二六)
○車体の構造上その運転に係る走行の特性が二輪の自動車の運転に係る走行の特性に類似するものとして内閣総理大臣が指定する三輪の自動車を定める件(平二一内府告二四九)
○内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車を定める件(平二一内府告三)
○重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診をすることができる体制を確保しているものとして国家公安委員会が定める基準を定める件(平二一国公委告八)
○交通の方法に関する教則(昭五三国公委告三)
○交通安全教育指針(平一〇国公委告一五)
○座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則(昭六〇国公委規一二)
○交通事件即決裁判手続法(昭二九法一一三)
○交通事件即決裁判手続規則(昭二九最規一四)
○交通安全対策特別交付金等に関する政令(昭五八政一〇四)
○自動車安全運転センター法(昭五〇法五七)
○自動車安全運転センター法施行規則〔抄〕(昭五〇総府令五三)
○自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭三七法一四五)
○自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭三七政三二九)
○自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平三国公委規一)
○道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭三五総府・建令三)
○交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭四一法四五)
○交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭四一政一〇三)
○交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則(昭四一総府・建令一)
○指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(平一〇国公委規一三)
○指定自動車教習所の指定に係る別段の申出に関する規則(平二八国公委規一九)
第二編 交通安全対策

○交通安全対策基本法(昭四五法一一〇)
○交通安全基本計画要旨(平二八中央交通安全対策会議)
○自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭五五法八七)
○自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則(平六国公委規一二)
○交通政策基本法(平二五法九二)
第三編 道路及び交通施設

○道路法(昭二七法一八〇)
○道路法施行令(昭二七政四七九)
○道路法施行規則〔抄〕(昭二七建令二五)
○道路構造令(昭四五政三二〇)
○道路構造令施行規則(昭四六建令七)
○共同溝の整備等に関する特別措置法(昭三八法八一)
○車両制限令(昭三六政二六五)
○車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭三六建令二八)
○国土開発幹線自動車道建設法〔抄〕(昭三二法六八)
○道路整備特別措置法〔抄〕(昭三一法七)
○道路整備特別措置法施行規則〔抄〕(昭三一建令一八)
○高速自動車国道法(昭三二法七九)
○高速自動車国道法施行令(昭三二政二〇五)
○高速自動車国道の路線を指定する政令(昭三二政二七五)
○一般国道の路線を指定する政令(昭四〇政五八)
○幹線道路の沿道の整備に関する法律〔抄〕(昭五五法三四)
○幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令〔抄〕(昭五五政二七三)
○幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則〔抄〕(昭五五建令一二)
○自転車道の整備等に関する法律(昭四五法一六)
○駐車場法〔抄〕(昭三二法一〇六)
○駐車場法施行令〔抄〕(昭三二政三四〇)
○自動車ターミナル法〔抄〕(昭三四法一三六)
○自動車ターミナル法施行規則〔抄〕(昭三四運令四七)
○自動車ターミナルの位置、構造及び設備の基準を定める政令(昭三四政三二〇)
第四編 道路運送車両

○道路運送車両法(昭二六法一八五)
○道路運送車両法施行令(昭二六政二五四)
○道路運送車両法施行規則(昭二六運令七四)
○自動車登録令〔抄〕(昭二六政二五六)
○自動車登録規則〔抄〕(昭四五運令七)
○自動車の登録及び検査に関する申請
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