プラクティス知的財産法1〈特許法〉 (プラクティスシリーズ)

販売価格: 3,520円 税込
出版社・至誠堂品切れ中
◆特許に関わる弁護士や、訴訟に関わる企業法務部・知財部員、そして司法試験受験生にも、幅広く有用の実践対応型テキスト! ◆
・特許訴訟に関わる知識を広く効率的に習得するために有用の書。『ロジスティクス知的財産法I〈特許法〉』(2012年)を大幅改訂し、『プラクティス知的財産法I〈特許法〉』として、再登場。時代の要請に応え、さらに充実化!
【本書の特徴】1.制度趣旨を明確化し、各種論点に結びつけ、制度の隅々まで、一貫した理解を促す/2.法曹として必要な、標準的教科書には掲載されないような論点も詳説/3.全体の構成を工夫し、実践的・体系的な理解を助け、考える力を涵養。
*続刊『プラクティス知的財産法Ⅱ〈著作権法〉』 【目 次】
◆第Ⅰ部 特許権侵害訴訟
1 クレーム解釈
2 均等論
3 間接侵害
4 実施行為
5 消 尽
6 先使用権
7 試験・研究
8 存続期間
9 無効の抗弁
10 発明の定義
11 新規性
12 進歩性(非容易推考性)
13 先願・拡大された先願
14 実施可能要件・サポート要件
15 差止請求
16 損害賠償請求
17 出願公開による補償金請求
◆第Ⅱ部 審判・審決取消訴訟
18 異議申立制度
19 無効審判
20 審決取消訴訟
21 訂 正
◆第Ⅲ部 権利の帰属を巡る訴訟
22 発明者の認定
23 冒 認
24 職務発明
25 共 有
26 実施許諾
========================
【詳細目次】
◆◇第Ⅰ部 特許権侵害訴訟◇◆
序
Ⅰ 特許権侵害訴訟における主な争点
1 被疑侵害物件が特許発明の技術的範囲に属するか?
2 被疑侵害行為が実施行為(68条・2条3項)に該当するか?
3 被告の実施行為に特許権を制限する規定・法理が適用されるか?
4 特許に無効理由がないか?
◆第1章 特許権の侵害と主張するための要件◆
1 クレーム解釈
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 意義・趣旨
1 侵害訴訟におけるクレームの意義
2 審决取消訴訟における(請求項の)クレームの意義
Ⅲ 論 点
1 明細書における発明の詳細な説明との関係
2 機能的クレーム
3 出願経過の参酌
4 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム
2 均 等 論
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 意義・趣旨
1 意 義
2 趣 旨
Ⅳ 論 点
1 本質的部分
2 置換可能性
3 置換容易性
4 仮想的クレーム
5 審査経過(包袋)禁反言
6 作用効果不奏功の抗弁
3 間 接 侵 害
Ⅰ イントロダクション
1 被疑侵害者以外の者の直接実施の存在
2 間接侵害者たる被疑侵害者自身の物の製造販売等
Ⅱ 要 件 事 実
1 物の発明の間接侵害品に対して差止を求める場合の請求原因
2 当該部品が日本国内において広く一般に流通していること(汎用品でること)は
多機能型間接侵害に基づく請求に対する抗弁となる
Ⅲ 意義・趣旨
1 意 義
2 趣 旨
Ⅳ 論 点
1 直接実施の存在
2 被疑侵害者自身の物の製造販売等
3 ユーザーのところで必然的に特許発明の実施品に変化するものの製造販売
4 複数主体による実施
5 間接の間接侵害
6 100条2項に基づく廃棄請求
4 実 施 行 為
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 意義・趣旨
1 物の発明
2 方法の発明
3 物を生産する方法の発明
Ⅲ 論 点
1 物の発明と方法の発明の区別
2 方法の発明と物を生産する方法の発明の区別
◆第2章 特許権侵害との主張に対する防御方法◆
5 消 尽
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 意義・趣旨
1 意 義
2 趣 旨
Ⅳ 論 点
1 ステップ1 ──特許発明の種類(客体問題)
2 ステップ2 ──製造販売主体(主体問題)
3 ステップ3 ──被疑侵害者の行為(行為問題)
4 間 接 侵 害
5 並 行 輸 入
6 先 使 用 権
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 趣 旨
Ⅳ 論 点
1 要 件
2 効 果
7 試験・研究
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 意義・趣旨
Ⅲ 論 点
1 対象による限定
2 目的による限定
8 存 続 期 間
Ⅰ 意義・趣旨
1 存 続 期 間
2 存続期間の延長
Ⅱ 論 点
1 前 提 知 識
2 医薬品の延長登録
9 無効の抗弁
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 意義・趣旨
1 意 義
2 趣 旨
Ⅳ 論 点
1 訂正と無効の抗弁─訂正の再抗弁に関する諸論点
2 無効の抗弁の主張適格
3 無効の抗弁等と再審
◆第3章 特 許 要 件◆
10 発明の定義
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件
1 「発明」(2条1項,29条1項柱書き)であること
2 発明に産業上の利用可能性があり(29条1項柱書き),特許を禁じられている発明ではないこと(32条)
11 新 規 性
Ⅰ イントロダクション
1 発明要旨の認定(リパーゼ判決)
2 一致点・相違点の認定(新規性)
3 相違点についての進歩性の判断
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 趣 旨
1 新規性喪失を定めた各規定
2 新規性喪失の例外規定
12 進歩性(非容易推考性)
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 趣 旨
Ⅳ 判断枠組み
1 動機付けのアプローチ
2 設計事項等のアプローチ
3 顕著な効果
Ⅴ 論 点
1 相違点を架橋する組み合わせの示唆・動機付けの必要性
2 顕著な効果の取扱い
3 選択発明・数値限定発明
13 先願・拡大された先願
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 意義・趣旨
1 出願した発明が先願と同一の発明でないこと(先願,39条)
2 出願公開された先願の明細書に記載されていないこと(拡大された先願,29条の2)
14 実施可能要件・サポート要件
Ⅰ 要 件 事 実
Ⅱ 意義・要件
1 実施可能要件(36条4項1号)
2 サポート要件(36条6項1号)
Ⅲ 論 点
1 サポート要件と実施可能要件の異同
2 未完成発明
◆第4章 特許権侵害の効果◆
15 差 止 請 求
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 論 点
1 侵害行為がなされるおそれ
2 廃棄等請求の対象
3 侵害部分が被告製品の一部に止まる場合の取扱い
4 一般的な差止請求権の制限の可能性
16 損害賠償請求
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
1 民法709条の原則による場合
2 102条の推定規定
Ⅲ 論 点
1 過 失
2 損害額の算定
17 出願公開による補償金請求
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 趣 旨
Ⅳ 論 点
1 要件(65条1項)
2 効 果
3 補償金請求に対する対抗
4 補償金請求権の消滅時効
5 補償金請求権確定後の無効審決確定
◆◇第Ⅱ部 審判・審決取消訴訟◇◆
18 異議申立制度
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 趣 旨
19 無 効 審 判
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 趣 旨
Ⅲ 論 点
1 無効審判の提起
2 審 理
3 無効審判手続内における訂正
4 確定の効果
20 審決取消訴訟
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 論 点
1 審決取消訴訟の提起(審決取消訴訟の提訴段階)
・特許訴訟に関わる知識を広く効率的に習得するために有用の書。『ロジスティクス知的財産法I〈特許法〉』(2012年)を大幅改訂し、『プラクティス知的財産法I〈特許法〉』として、再登場。時代の要請に応え、さらに充実化!
【本書の特徴】1.制度趣旨を明確化し、各種論点に結びつけ、制度の隅々まで、一貫した理解を促す/2.法曹として必要な、標準的教科書には掲載されないような論点も詳説/3.全体の構成を工夫し、実践的・体系的な理解を助け、考える力を涵養。
*続刊『プラクティス知的財産法Ⅱ〈著作権法〉』 【目 次】
◆第Ⅰ部 特許権侵害訴訟
1 クレーム解釈
2 均等論
3 間接侵害
4 実施行為
5 消 尽
6 先使用権
7 試験・研究
8 存続期間
9 無効の抗弁
10 発明の定義
11 新規性
12 進歩性(非容易推考性)
13 先願・拡大された先願
14 実施可能要件・サポート要件
15 差止請求
16 損害賠償請求
17 出願公開による補償金請求
◆第Ⅱ部 審判・審決取消訴訟
18 異議申立制度
19 無効審判
20 審決取消訴訟
21 訂 正
◆第Ⅲ部 権利の帰属を巡る訴訟
22 発明者の認定
23 冒 認
24 職務発明
25 共 有
26 実施許諾
========================
【詳細目次】
◆◇第Ⅰ部 特許権侵害訴訟◇◆
序
Ⅰ 特許権侵害訴訟における主な争点
1 被疑侵害物件が特許発明の技術的範囲に属するか?
2 被疑侵害行為が実施行為(68条・2条3項)に該当するか?
3 被告の実施行為に特許権を制限する規定・法理が適用されるか?
4 特許に無効理由がないか?
◆第1章 特許権の侵害と主張するための要件◆
1 クレーム解釈
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 意義・趣旨
1 侵害訴訟におけるクレームの意義
2 審决取消訴訟における(請求項の)クレームの意義
Ⅲ 論 点
1 明細書における発明の詳細な説明との関係
2 機能的クレーム
3 出願経過の参酌
4 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム
2 均 等 論
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 意義・趣旨
1 意 義
2 趣 旨
Ⅳ 論 点
1 本質的部分
2 置換可能性
3 置換容易性
4 仮想的クレーム
5 審査経過(包袋)禁反言
6 作用効果不奏功の抗弁
3 間 接 侵 害
Ⅰ イントロダクション
1 被疑侵害者以外の者の直接実施の存在
2 間接侵害者たる被疑侵害者自身の物の製造販売等
Ⅱ 要 件 事 実
1 物の発明の間接侵害品に対して差止を求める場合の請求原因
2 当該部品が日本国内において広く一般に流通していること(汎用品でること)は
多機能型間接侵害に基づく請求に対する抗弁となる
Ⅲ 意義・趣旨
1 意 義
2 趣 旨
Ⅳ 論 点
1 直接実施の存在
2 被疑侵害者自身の物の製造販売等
3 ユーザーのところで必然的に特許発明の実施品に変化するものの製造販売
4 複数主体による実施
5 間接の間接侵害
6 100条2項に基づく廃棄請求
4 実 施 行 為
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 意義・趣旨
1 物の発明
2 方法の発明
3 物を生産する方法の発明
Ⅲ 論 点
1 物の発明と方法の発明の区別
2 方法の発明と物を生産する方法の発明の区別
◆第2章 特許権侵害との主張に対する防御方法◆
5 消 尽
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 意義・趣旨
1 意 義
2 趣 旨
Ⅳ 論 点
1 ステップ1 ──特許発明の種類(客体問題)
2 ステップ2 ──製造販売主体(主体問題)
3 ステップ3 ──被疑侵害者の行為(行為問題)
4 間 接 侵 害
5 並 行 輸 入
6 先 使 用 権
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 趣 旨
Ⅳ 論 点
1 要 件
2 効 果
7 試験・研究
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 意義・趣旨
Ⅲ 論 点
1 対象による限定
2 目的による限定
8 存 続 期 間
Ⅰ 意義・趣旨
1 存 続 期 間
2 存続期間の延長
Ⅱ 論 点
1 前 提 知 識
2 医薬品の延長登録
9 無効の抗弁
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 意義・趣旨
1 意 義
2 趣 旨
Ⅳ 論 点
1 訂正と無効の抗弁─訂正の再抗弁に関する諸論点
2 無効の抗弁の主張適格
3 無効の抗弁等と再審
◆第3章 特 許 要 件◆
10 発明の定義
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件
1 「発明」(2条1項,29条1項柱書き)であること
2 発明に産業上の利用可能性があり(29条1項柱書き),特許を禁じられている発明ではないこと(32条)
11 新 規 性
Ⅰ イントロダクション
1 発明要旨の認定(リパーゼ判決)
2 一致点・相違点の認定(新規性)
3 相違点についての進歩性の判断
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 趣 旨
1 新規性喪失を定めた各規定
2 新規性喪失の例外規定
12 進歩性(非容易推考性)
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 趣 旨
Ⅳ 判断枠組み
1 動機付けのアプローチ
2 設計事項等のアプローチ
3 顕著な効果
Ⅴ 論 点
1 相違点を架橋する組み合わせの示唆・動機付けの必要性
2 顕著な効果の取扱い
3 選択発明・数値限定発明
13 先願・拡大された先願
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 意義・趣旨
1 出願した発明が先願と同一の発明でないこと(先願,39条)
2 出願公開された先願の明細書に記載されていないこと(拡大された先願,29条の2)
14 実施可能要件・サポート要件
Ⅰ 要 件 事 実
Ⅱ 意義・要件
1 実施可能要件(36条4項1号)
2 サポート要件(36条6項1号)
Ⅲ 論 点
1 サポート要件と実施可能要件の異同
2 未完成発明
◆第4章 特許権侵害の効果◆
15 差 止 請 求
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 論 点
1 侵害行為がなされるおそれ
2 廃棄等請求の対象
3 侵害部分が被告製品の一部に止まる場合の取扱い
4 一般的な差止請求権の制限の可能性
16 損害賠償請求
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
1 民法709条の原則による場合
2 102条の推定規定
Ⅲ 論 点
1 過 失
2 損害額の算定
17 出願公開による補償金請求
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 趣 旨
Ⅳ 論 点
1 要件(65条1項)
2 効 果
3 補償金請求に対する対抗
4 補償金請求権の消滅時効
5 補償金請求権確定後の無効審決確定
◆◇第Ⅱ部 審判・審決取消訴訟◇◆
18 異議申立制度
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 趣 旨
19 無 効 審 判
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 趣 旨
Ⅲ 論 点
1 無効審判の提起
2 審 理
3 無効審判手続内における訂正
4 確定の効果
20 審決取消訴訟
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 論 点
1 審決取消訴訟の提起(審決取消訴訟の提訴段階)