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〔改訂版〕婚姻費用・養育費の算定-裁判官の視点にみる算定の実務-

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〔改訂版〕婚姻費用・養育費の算定-裁判官の視点にみる算定の実務-

販売価格: 4,180円 税込

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著者
松本哲泓・著
発行元
新日本法規
発刊日
2020-06-29
ISBN
978-4-7882-8758-7
CD-ROM
無し
サイズ
A5判 (317ページ)
裁判官による事例研究の成果を書籍化!
令和元年12月公表の「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」及び改定標準算定表に対応!

◆大阪高裁家事抗告集中部の事例研究「究理九疇(きゅうりきゅうちゅう)」をベースに最新の審判・裁判例を加えて構成しています。
◆婚姻費用・養育費分担額の算定方法や修正要素を詳しく解説したうえ、調停条項例を掲載し作成上の留意事項に言及しています。
◆元大阪高裁第9民事部部総括判事の執筆による客観的な視点に基づいた内容です。
目次
第1章 婚姻費用・養育費分担義務
1 婚姻費用・養育費分担義務
 (1)婚姻費用分担義務
ア 根拠規定
イ 婚姻費用分担義務の性質
ウ 婚姻費用の内容
・婚姻費用とはどのような費用か
・出産費用も婚姻費用となるか
・同居する夫の母の生活費は婚姻費用に含まれるか
エ 婚姻費用の離婚後の分担義務
・離婚後に婚姻費用を請求できるか
・過去の婚姻費用はどのように請求するか
 (2)養育費分担義務
ア 分担義務の根拠
イ 養育費請求権の放棄
・離婚に当たって、今後養育費の請求はしないとの合意をした場合、もはや養育費を請求することはできないか
 (3)養子縁組後の実親の扶養義務
・実親の扶養義務は消滅するか
2 子の監護に要する費用
 (1)子の監護に要する費用の意味
 (2)未成熟子
ア 未成熟子の意味
・何歳まで未成熟子か
・大学生も未成熟子か
・子に稼働能力がない場合、成年に達しても未成熟子か
イ 成年年齢引下げとの関係
 (3)事実上の養子
・戸籍に記載があることを要するか
・事実上の養子について扶養義務があるか
3 婚姻費用分担の始期及び終期
 (1)始期についての運用
・婚姻費用はいつから請求できるか
・婚姻費用は過去に遡って請求できるか
 (2)始期が請求時より遡る場合
・どのような場合に過去に遡って請求できるか
・過去に遡って請求できる場合、認められる額はどのように算出されるか
 (3)婚姻費用分担の終期
・いつまで請求できるか
 (4)成年になった者の扶養料請求との関係
・子が成年になって扶養料の請求をした場合に、既にある婚姻費用の合意や審判との関係はどうなるか
4 養育費分担の始期及び終期
 (1)始 期
・養育費を過去に遡って請求できる場合はどのような場合か
 (2)終 期
ア 成年年齢との関係
イ 成年年齢引下げ
・成年年齢が満18歳に引き下げられたことは、終期を満18歳とすることになるか
・平成30年の民法改正前に、終期を成年に達する日の属する月までとして合意したが、その終期は、満18歳となるか
 (3)扶養料請求との重複
5 婚姻関係が破綻している場合の婚姻費用等の分担義務
 (1)婚姻関係の破綻と婚姻費用分担義務
・婚姻関係が破綻している場合でも、婚姻費用の分担義務はあるか
ア 学説等の状況
イ 裁判例の状況
ウ 分担義務の有無
 (2)有責配偶者の婚姻費用分担請求
・有責配偶者であっても婚姻費用分担を求めることができるか
ア 学説等の状況
イ 有責配偶者の婚姻費用分担請求に関する裁判例の状況
ウ 有責配偶者の婚姻費用分担請求の可否
・妻が無断で住居を出て別居した場合、有責配偶者となるか
エ 有責配偶者に支払われる婚姻費用の程度
・有責配偶者に対しては、婚姻費用を全く支払わなくてよいか
オ 夫婦の双方が有責の場合に婚姻費用の減額をした裁判例
・夫婦の双方に婚姻関係破綻の責任がある場合に、支払うべき婚姻費用はどの程度の額か
 (3)分担請求者の有責性に対する審理の程度
ア 裁判例の状況
イ 審理の程度
 (4)有責者からの養育費請求
・子を監護する者に婚姻関係破綻の責任がある場合、義務者は養育費の支払を免れるか

第2章 婚姻費用・養育費分担額の算定
1 標準算定方式及びその考え方
 (1)標準算定方式提案前の算定の実情
 (2)標準算定方式の提案
・なぜ、標準算定方式が提案されたか
・標準算定方式と従前方式との違いは何か
・標準算定方式はなぜ実額による認定方式を採らないか
 (3)標準算定方式の考え方
ア 算定方法の概略
イ 基礎収入
ウ 按分のための指数
2 改定標準算定方式
 (1)改定標準算定方式の提案
・改定標準算定方式・算定表が提案された理由は何か
 (2)改定標準算定方式の概要
・改定標準算定方式はどのような方法か
ア 枠組み
 (3)給与所得者の基礎収入の算定
ア 総収入
イ 公租公課
・公租公課の額を実際の課税額でなく理論値で控除するのはなぜか
ウ 職業費
・職業費の範囲は何か
エ 特別経費
・特別経費とは何か
・何が特別経費となるか
・なぜ特別経費を控除するか
オ 基礎収入割合
 (4)自営業者の基礎収入の算定
ア 総収入
イ 基礎収入の割合の算出方法
・自営業者の基礎収入の割合はどのようにして算出されるか
ウ 基礎収入割合
 (5)基礎収入の割合表
 (6)生活費指数
ア 生活費指数算出の方法
・生活費指数はどのようにして算出されるか
イ 年齢区分
・生活費指数の年齢区分は、なぜ2段階なのか
・生活指数が0歳から14歳まで同じである理由は何か
ウ 学校教育費
・学校教育費には、課外活動の費用を含むか
・高等学校等就学支援金はどのように考慮されているか
エ 最低生活費
オ 生活費指数の算出
 (7)改定標準算定方式の計算
ア 婚姻費用
イ 養育費
ウ 計算結果の利用
 (8)改定標準算定表
 (9)義務者が低所得の場合

第3章 改定標準算定方式による婚姻費用・養育費算定
1 総収入の認定
 (1)認定のための方法
ア 給与所得者の総収入の認定
・給与所得者の総収入は何によって認定するか
・取締役は給与所得者か自営業者か
・取締役の収入は何によって認定するか
・年金生活者は給与所得者か
・義務者が低廉な賃料の社宅等に居住しているとき、一般的な借家の賃料との差額を収入に加算できないか
イ 自営業者の総収入の認定
・自営業者の総収入は何によって認定するか
ウ 事業所得と給与所得がある場合の算定方法
エ 年金収入の換算
オ 生活実態からの推定
・客観的な資料がない場合には、収入を何によって認定するか
カ 従前の収入による推計
キ 賃金センサスによる推計
・義務者は稼働しているが、収入が不明の場合どのように収入を認定するか
・賃金センサスによって収入を認定するのはどのような場合か
 (2)収入の擬制
ア 収入を擬制すべき場合
・義務者は働けるのに、働かないが、婚姻費用等を請求できるか
・収入を擬制するのは、どのような場合か
イ 収入が擬制される類型
 (3)退職後の収入の認定
ア 退職者の収入
・義務者が退職して無収入の場合、分担義務はなくなるか
イ 退職後も従前と同程度の収入を擬制する場合
・義務者が勝手に退職した場合でも、分担義務はなくなるか
ウ 算定の基礎とする収入の認定
・退職後、就職前である場合に、将来の収入予測はどうするか
 (4)資 産
 (5)収入として扱わないもの
ア 生活保護費(権利者受給のもの)
イ 児童手当・児童扶養手当
・児童手当等は、なぜ収入にならないか
・児童手当等を収入として考慮する場合はあるか
ウ 高等学校等就学支援金
・高等学校等就学支援金は、婚姻費用・養育費の分担に当たって考慮すべきか
エ 子の収入
・子がアルバイトをしている場合、これは婚姻費用・養育費分担に影響がないか
・子が奨学金を貰っている場合、これは婚姻費用・養育費分担に影響がないか
オ 義務者の債権
・義務者が損害賠償債権を有する場合、これを収入とすることができるか
カ 実家からの援助
・実家からの援助を収入に加算できるか
2 基礎収入の算出
 (1)適用すべき基礎収入割合
 (2)基礎収入の割合の修正
・実額等による修正は可能か
3 生活費指数による按分
 (1)適用すべき生活費指数
 (2)生活費指数の修正
・20歳以上で親と別居している場合でも生活費指数は15歳以上と同じ85か
・高校卒業後、就学していないが、生活費指数は同じか
・外国に住んでいる場合でも生活費指数は同じか
4 特殊な場合の算定方法
 (1)権利者の収入が義務者の収入を上回る場合の養育費
・権利者の収入が義務者の収入より多い場合、養育費は権利者の収入に応じて減額するか
 (2)義務者が生活保護受給レベルにある
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