消費税 適用判断の原則と例外

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目次
第1章 納税義務者に関する原則と例外
概 要
1-1 事業者が取引を行うとき
原 則 事業者が国内において事業として行った課税資産の譲渡等や特定課税仕入れは、消費税の納税義務がある
例外1 生活用資産を譲渡した場合
例外2 輸入取引を行った者
1-2 基準期間の課税売上高が1,000万円以下であるとき
原 則 その課税期間は免税事業者となる
例 外 その他の特例にて課税事業者となる場合
1-3 事業者が自ら課税事業者を選択するとき
原 則 消費税課税事業者選択届出書を提出した翌課税期間から課税事業者となる
例外1 事業を開始した課税期間の場合
例外2 事前に届出書の提出ができなかったことについてやむを得ない事情がある場合
1-4 課税事業者の選択をやめるとき
原 則 課税事業者の選択をやめるときは、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要がある
例外1 調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合
例外2 事前に届出書の提出ができなかったことについてやむを得ない事情がある場合
1-5 特定期間の課税売上高又は給与等の金額が1,000万円を超えるとき
原 則 前事業年度の開始から6か月までの期間における課税売上高が1,000万円を超えるときは、その課税期間は課税事業者となる
例外1 課税売上高に代えて支払給与等で判定する場合
例外2 特定期間がない場合
例外3 「消費税課税事業者選択届出書」を提出している場合
1-6 相続があったとき
原 則 被相続人の基準期間における課税売上高を加算して納税義務を判定する
例外1 相続があった年の納税義務の判定
例外2 被相続人が課税事業者を選択していた場合
1-7 法人が合併したとき
原 則 合併法人の基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高を加算して納税義務を判定する
例外1 合併があった事業年度の納税義務の判定
例外2 被合併法人が課税事業者を選択していた場合
1-8 法人が分割したとき
原 則 分割親法人の基準期間に対応する期間の課税売上高によって納税義務を判定する
例外1 分割があった事業年度の翌々事業年度は、基準期間に対応する期間における分割親法人の課税売上高を加算して納税義務を判定する
例外2 分割親法人が課税事業者を選択していた場合
1-9 資本金1,000万円以上の法人を設立したとき
原 則 資本金1,000万円以上で設立された法人は課税事業者となる
例外1 期中で増資を行った場合
例外2 設立3期目以降の納税義務の判定
例外3 調整対象固定資産の課税仕入れを行った場合
1-10 特定新規設立法人に該当するとき
原 則 資本金1,000万円未満で設立された法人でも、大規模事業者に支配される法人は、設立時から課税事業者となる
例外1 設立した法人が孫会社である場合
例外2 調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合
1-11 課税事業者を選択している者が調整対象固定資産を取得したとき
原 則 課税事業者を選択している者が調整対象固定資産を取得した場合、3年間は納税義務が強制され、かつ簡易課税の適用を受けることができない
例 外 調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った課税期間が、簡易課税制度を適用している場合
1-12 高額特定資産の課税仕入れをしたとき
原 則 高額特定資産を取得した場合、3年間は納税義務が強制され、かつ簡易課税の適用を受けることができない
例外1 簡易課税制度の適用を受ける場合
例外2 自己建設高額特定資産の場合
【Column1】 国の政策と納税者の対策の歴史
第2章 課税期間に関する原則と例外
概 要
2-1 個人事業者の課税期間
原 則 個人事業者の課税期間は暦年である
例外1 課税期間を3か月ごとに短縮する場合
例外2 課税期間を1か月ごとに短縮する場合
例外3 短縮した課税期間を変更する場合
2-2 法人の課税期間
原 則 法人の課税期間は事業年度と同様である
例外1 組織変更等をした場合
例外2 課税期間を短縮・変更する場合
2-3 課税期間を短縮・変更するとき
原 則 「消費税課税期間特例選択・変更届出書」を提出することで、課税期間の短縮や変更ができる
例 外 みなし課税期間
2-4 課税期間の短縮をやめるとき
原 則 課税期間の短縮をやめるときは、「消費税課税期間特例選択不適用届出書」を提出する必要がある
例 外 課税期間の短縮に係る2年間の強制適用
第3章 課税対象に関する原則と例外
概 要
3-1 国内で取引を行ったとき
原 則 国内において事業者が行った資産の譲渡等は、課税の対象となる
例外1 特定資産の譲渡等に該当する場合
例外2 国外にて行われた資産の譲渡等である場合
例外3 対価を得ない場合
例外4 生活用資産を譲渡した場合
3-2 資産の譲渡等が国内取引かどうか不明なとき
原 則 国内取引の判定は、資産の譲渡等の時点で資産が所在する場所・役務提供地にて判断する
例外1 資産の所在していた場所が明らかではない一定の資産
例外2 役務の提供が行われた場所が明らかではない一定の役務の提供
3-3 対価を得ずに取引が行われたとき
原 則 対価を得て行われた取引ではないため、課税の対象とならない
例 外 みなし譲渡として課税対象となる場合
【Column2】 廃業時における事業用資産のみなし譲渡
3-4 取引を行った者の判断基準
原 則 法律上、取引を行った者である
例 外 法律上の行為者と実質的な行為者が異なる場合
3-5 輸入取引をしたとき
原 則 事業者が輸入取引を行った場合には消費税が課される
例 外 保税地域内で外国貨物が消費された場合
3-6 会費や組合費等を収受したとき
原 則 会費や組合費等の収受は課税の対象とならない
例 外 会費等に明白な対価性が認められる場合
3-7 損害賠償金を収受したとき
原 則 損害賠償金の収受は課税の対象とならない
例 外 損害賠償金の収受が資産の譲渡等の対価に該当する場合
3-8 立退料を収受したとき
原 則 立退料の収受は課税の対象とならない
例 外 立退料の収受が資産の譲渡等に該当する場合
3-9 対価補償金を収受したとき
原 則 対価補償金の収受は課税の対象となる
例 外 対価補償金に該当しない場合
3-10 原材料等の有償支給を行ったとき
原 則 対価を得て行われた取引であるため、課税の対象となる
例 外 原材料等の有償支給が資産の譲渡等に該当しない場合
3-11 借家保証金や権利金等を設定したとき
原 則 不動産賃貸借契約の締結や更改に当たり収受する保証金等で返還しないものは、課税の対象となる
例 外 保証金等で資産の譲渡等に該当しない場合
3-12 出向に対する対価を収受したとき
原 則 使用人の出向に伴う出向先事業者からの給与負担金は、課税の対象とならない
例外1 出向ではなく労働者派遣であった場合
例外2 経営指導料等を収受した場合
3-13 貸付型土地信託により信託財産を移転したとき
原 則 信託の委託者から受託者への信託財産の移転は、課税の対象とならない
例 外 貸付型土地信託で資産の譲渡等に該当する場合
3-14 出資にまつわる取引をしたとき
原 則 配当金の収受や自己株式取得による引渡しは、課税の対象とならない
例外1 配当金の収受が資産の譲渡等に該当する場合
例外2 自己株式取得による引渡しが資産の譲渡等に該当する場合
3-15 産業医報酬を収受したとき
原 則 医療法人が産業医報酬を収受した場合には、課税の対象となる
例 外 個人開業医の場合
第4章 非課税取引に関する原則と例外
概 要
4-1 土地の譲渡や貸付けをするとき
原 則 土地の譲渡及び貸付けは非課税となる
例外1 土地の貸付期間が1か月未満の場合
例外2 施設の利用に伴って土地が使用される場合
例外3 駐車場又は駐輪場として土地を利用させる場合
例外4 土地等の譲渡等に係る仲介手数料の場合
例外5 貸しビルの建設期間中に支払う地代の場合
4-2 有価証券