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コンメンタール家事事件手続法1(第1条~第158条)

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コンメンタール家事事件手続法1(第1条~第158条)

販売価格: 7,590円 税込

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著者
秋武憲一/片岡 武・編著
発行元
青林書院
発刊日
2021-10-12
ISBN
978-4-417-01822-3
CD-ROM
無し
サイズ
A5判上製 (618ページ)

家事事件を担当し家事法を適用した裁判実務家による逐条解説書。
条文の解釈だけではなく,実務で当面する課題や問題点についても明快に解説。
家事事件の実務に携わる者必携!
家事事件手続法の改正については,平成30年法律第72号までを織り込んでいます。
家事事件の実務に携わる人たちの解釈適用の一助になれば幸いです。
<家事事件の実務家による,家事事件の実務に携わる人たちのための解説書>

書籍内容
序 章 家事事件手続法の概要
第1編 総  則
第1章 通  則
第1条(趣旨)
第2条(裁判所及び当事者の責務)
第3条(最高裁判所規則)
第1章の2 日本の裁判所の管轄権
総  論
第3条の2(不在者の財産の管理に関する処分の審判事件の管轄権)
第3条の3(失踪の宣告の取消しの審判事件の管轄権)
第3条の4(嫡出否認の訴えの特別代理人の選任の審判事件の管轄権)
第3条の5(養子縁組をするについての許可の審判事件等の管轄権)
第3条の6(死後離縁をするについての許可の審判事件の管轄権)
第3条の7(特別養子縁組の離縁の審判事件の管轄権)
第3条の8(親権に関する審判事件等の管轄権)
第3条の9(養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の審判事件
      等の管轄権)
第3条の10(夫婦,親子その他の親族関係から生ずる扶養の義務に関する
      審判事件の管轄権)
第3条の11(相続に関する審判事件の管轄権)
第3条の12(財産の分与に関する処分の審判事件の管轄権)
第3条の13(家事調停事件の管轄権)
第3条の14(特別の事情による申立ての却下)
第3条の15(管轄権の標準時)

第2章 管  轄
第4条(管轄が住所地により定まる場合の管轄権を有
する家庭裁判所)
第5条(優先管轄)
第6条(管轄裁判所の指定)
第7条(管轄権を有する家庭裁判所の特例)
第8条(管轄の標準時)
第9条(移送等)

第3章 裁判所職員の除斥及び忌避
第10条(裁判官の除斥)
第11条(裁判官の忌避)
第12条(除斥又は忌避の裁判及び手続の停止)
第13条(裁判所書記官の除斥及び忌避)
第14条(参与員の除斥及び忌避)
第15条(家事調停官の除斥及び忌避)
第16条(家庭裁判所調査官及び家事調停委員の除斥)

第4章 当事者能力及び手続行為能力
第17条(当事者能力及び手続行為能力の原則等)
第18条(未成年者及び成年被後見人の法定代理人)
第19条(特別代理人)
第20条(法定代理権の消滅の通知)
第21条(法人の代表者等への準用)

第5章 手続代理人及び補佐人
第22条(手続代理人の資格)
第23条(裁判長による手続代理人の選任等)
第24条(手続代理人の代理権の範囲)
第25条(手続代理人の代理権の消滅の通知)
第26条(手続代理人及びその代理権に関する民事訴訟法
の準用)
第27条(補佐人)

第6章 手続費用
第1節 手続費用の負担
第28条(手続費用の負担)
第29条(手続費用の負担の裁判等)
第30条(手続費用の立替え)
第31条(手続費用に関する民事訴訟法の準用等)
第2節 手続上の救助
第32条

第7章 家事事件の審理等
第33条(手続の非公開)
第34条(期日及び期間)
第35条(手続の併合等)
第36条(送達及び手続の中止)
第37条(裁判所書記官の処分に対する異議)

第8章 電子情報処理組織による申立て等
第38条

第2編 家事審判に関する手続
第1章 総  則
第1節 家事審判の手続
第1款 通  則
第39条(審判事項)
第40条(参与員)
第41条(当事者参加)
第42条(利害関係参加)
第43条(手続からの排除)
第44条(法令により手続を続行すべき者による受継)
第45条(他の申立権者による受継)
第46条(調書の作成等)
第47条(記録の閲覧等)
第48条(検察官に対する通知)
第2款 家事審判の申立て
第49条(申立ての方式等)
第50条(申立ての変更)
第3款 家事審判の手続の期日
第51条(事件の関係人の呼出し)
第52条(裁判長の手続指揮権)
第53条(受命裁判官による手続)
第54条(音声の送受信による通話の方法による手続)
第55条(通訳人の立会い等その他の措置)
第4款 事実の調査及び証拠調べ
第56条(事実の調査及び証拠調べ等)
第57条(疎明)
第58条(家庭裁判所調査官による事実の調査)
第59条(家庭裁判所調査官の期日への立会い等)
第60条(裁判所技官による診断等)
第61条(事実の調査の嘱託等)
第62条(調査の嘱託等)
第63条(事実の調査の通知)
第64条(証拠調べ)
第5款 家事審判の手続における子の意思の把握等
第65条
第6款 家事調停をすることができる事項についての家事審判の手続の特則
第66条(合意管轄)
第67条(家事審判の申立書の写しの送付等)
第68条(陳述の聴取)
第69条(審問の期日)
第70条(事実の調査の通知)
第71条(審理の終結)
第72条(審判日)
第7款 審?判?等
第73条(審判)
第74条(審判の告知及び効力の発生等)
第75条(審判の執行力)
第76条(審判の方式及び審判書)
第77条(更正決定)
第78条(審判の取消し又は変更)
第79条(審判に関する民事訴訟法の準用)
第79条の2(外国裁判所の家事事件についての確定した裁判の効力)
第80条(中間決定)
第81条(審判以外の裁判)
第8款 取下げによる事件の終了
第82条(家事審判の申立ての取下げ)
第83条(家事審判の申立ての取下げの擬制)
第9款 高等裁判所が第一審として行う手続
第84条
第2節 不服申立て
第1款 審判に対する不服申立て
第1目 即時抗告
第85条(即時抗告をすることができる審判)
第86条(即時抗告期間)
第87条(即時抗告の提起の方式等)
第88条(抗告状の写しの送付等)
第89条(陳述の聴取)
第90条(原裁判所による更正)
第91条(抗告裁判所による裁判)
第92条(原審の管轄違いの場合の取扱い)
第93条(家事審判の手続の規定及び民事訴訟法の準用等)
第2目 特別抗告
第94条(特別抗告をすることができる裁判等)
第95条(原裁判の執行停止)
第96条(即時抗告の規定及び民事訴訟法の準用)
第3目 許可抗告
第97条(許可抗告をすることができる裁判等)
第98条(即時抗告等の規定及び民事訴訟法の準用)
第2款 審判以外の裁判に対する不服申立て
第99条(不服申立ての対象)
第100条(受命裁判官又は受託裁判官の裁判に対する異議)
第101条(即時抗告期間等)
第102条(審判に対する不服申立ての規定の準用)
第3節 再  審
第103条(再審)
第104条(執行停止の裁判)
第4節 審判前の保全処分
第105条(審判前の保全処分)
第106条(審判前の保全処分の申立て等)
第107条(陳述の聴取)
第108条(記録の閲覧等)
第109条(審判)
第110条(即時抗告)
第111条(即時抗告に伴う執行停止)
第112条(審判前の保全処分の取消し)
第113条(即時抗告等)
第114条(調書の作成)
第115条(民事保全法の準用)
第5節 戸籍の記載等の嘱託
第116条

第2章 家事審判事件
成年後見制度総論(成年後見・保佐・補助共通)
第1節 成年後見に関する審判事件
別表第1の1項から16の2項までの事件の意義
第117条(管轄)
第118条(手続行為能力)
第119条(精神の状況に関する鑑定及び意見の聴取)
第120条(陳述及び意見の聴取)
第121条(申立ての取下げの制限)
第122条(審判の告知等)
第123条(即時抗告)
第123条の2(陳述の聴取の例外)
第124条(成年後見の事務の監督)
第125条(管理者の改任等)
第126条(後見開始の審判事件を本案とする保全処分)
第127条(成年後見人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)
第2節 保佐に関する審判事件
別表第1の17項から35項までの事件の意義
保佐事件の審判(別表第1の17項から35項まで共通)
第12
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