全訂第三版補訂 相続における戸籍の見方と登記手続

販売価格: 15,400円 税込
- 数量
- 著者
- 髙妻新/荒木文明/後藤浩平・著
- 発行元
- 日本加除出版
- 発刊日
- 2022-04-19
- ISBN
- 978-4-8178-4797-3
- CD-ROM
- 無し
- サイズ
- A5判上製ケース入 (1614ページ)
本書のポイント
●相続適格者認定上必須の戸籍の見方を、ひな形、図表とともに191問のQ&Aでわかりやすく解説。
●相続登記について、申請書等のひな形を示してわかりやすく解説し53事例を収録。
●事項索引を収録。
改訂のポイント
●未成年後見制度の見直しや嫡出でない子の相続分を嫡出子と相等しいものとする「民法等の一部を改正する法律」及び「家事事件手続法」の施行等について反映。
●新たに「第7法定相続情報証明制度における被相続人と相続人の戸籍」を設け、制度全般と相続手続等について詳細に解説。
●戸籍のコンピュータ化に伴い、遺産分割協議書やその他の書類が必要となる登記手続は、従来の手続が一部変更されるため、登記解説部分(第8~第10)にそれらを反映。
<目次>
第一 戸籍の様式・編製と改製・再製
一 旧法戸籍と現行戸籍
【問1】旧法戸籍は、どんな仕組みでつくられているか
【問2】旧法戸籍には、どんな種類のものがあるか
【問3】明治五年式戸籍は、どんな様式でつくられているか
【問4】明治一九年式戸籍は、どんな様式でつくられているか
【問5】明治三一年式戸籍は、どんな様式でつくられているか
【問6】大正四年式戸籍は、どんな様式でつくられているか
【問7】明治一九年式戸籍の各欄の記載は、どのようになっているか
【問8】明治三一年式戸籍の各欄の記載は、どのようになっているか
【問9】大正四年式戸籍の各欄の記載は、どのようになっているか
【問10】現行戸籍は、どんな仕組みでつくられているか
【問11】現行戸籍は、どんな様式でつくられているか
【問12】現行戸籍の各欄の記載は、どのようになっているか
【問13】性同一性障害者の性別の取扱いの特例法に基づく性別変更の審判を受けた者の戸籍はどのように記載されているか
二 改製原戸籍と改製後の戸籍
【問14】改製原戸籍と改製後の戸籍は、どこをみれば区別できるか
【問15】明治五年式戸籍は、どのように改製されたか
【問16】明治一九年式戸籍は、どのように改製されたか
【問17】明治三一年式戸籍は、どのように改製されたか
【問18】大正四年式戸籍は、どのように改製されたか
【問19】戸籍が、コンピュータ化されたとき、どのように改製されたか
三 再製原戸(除)籍と再製後の戸(除)籍
【問20】再製原戸(除)籍と再製後の戸(除)籍は、どこをみれば区別できるか
【問21】再製原戸(除)籍の効力と保存期間は、どうなっているか
第二 戸籍簿・除籍簿等の保存期間と謄抄本の請求方法
【問22】戸籍・除籍及び改製原戸籍の保存期間は、どうなっているか
【問23】戸籍・除籍及び改製原戸籍の謄抄本を請求する場合、どんな点に留意したらよいか
【問24】戸籍がコンピュータ化されている場合の、戸籍及び除籍の証明書はどのようになっているか
【問25】除籍や改製原戸籍の保存期間が経過していた場合の相続人の認定には、どんな証明があったらよいか
【問26】相続人と推認される者が除籍に記載されているが、以後の移動した戸籍も除籍となりその保存期間が経過し、廃棄告知書の示達を受けたが、同人の死亡を証するものは他にない場合、どのような措置が考えられるか
【問27】戸籍又は除籍が、火災等で滅失していた場合の相続人の認定には、どんな証明があったらよいか
第三 相続適格者認定上の基本的事項
一 被相続人、相続人の戸籍調査の基準
【問28】昭和二二年五月三日以後(現行)に開始した相続で、被相続人の戸籍、除籍及び改製原戸籍等は、どの範囲のものが必要である
【問29】旧法当時開始した相続で、被相続人の戸籍、除籍及び改製原戸籍等は、どの範囲のものが必要であるか
【問30】相続人の戸籍、除籍、改製原戸籍等は、どの範囲のものが必要であるか
【問31】明治一九年式の一戸籍中に、明治一九年前の相続事項と大正四年式の戸籍に改製したことによる消除事項がある場合、戸籍の仕組みはどのようにみたらよいか
【問32】大正四年式の一戸籍中に、分家、家督相続等の戸籍編製事項のほか、数次の転籍事項、再製及び改製事項がある場合、戸籍の仕組みはどのようにみたらよいか
二 準拠法となる親族法・相続法・戸籍法規
【問33】相続に関して準拠法となる親族法・相続法は、いつを基準に適用したらよいか
【問34】親族法・相続法を運用する戸籍法規は、いつを基準に適用したらよいか
三 相続開始と戸籍の記載
【問35】現行法上、相続の開始原因と開始時期は、戸籍上にどのように記載されているか
【問36】旧法当時、相続の開始原因と開始時期は、戸籍上にどのように記載されたか
【問37】旧法中の家督相続における家督相続人の順位はどのようになっていたか
【問38】旧法中の遺産相続における相続人の順位はどのようになっていたか
【問39】旧法当時、他家にある嫡出子が戸主である父の戸籍に親族入籍(又は引取入籍)した場合、旧法中の家督相続における相続人の順位はどのようになっていたか
【問40】数人の者の死亡時期の前後が確認できない場合、死亡の時期は戸籍上にどのように記載されているか
【問41】被相続人の戸籍上に「年月日及び場所不詳死亡」又は「高齢者につき死亡と認定」と記載されている場合、相続開始の時期はどのように解したらよいか
【問42】天災、その他の事変により行方不明になって死体が発見されない場合、戸籍の抹消手続はどのようになされるか
四 相続人となるべき者の範囲
【問43】現行法上、推定される相続人の範囲は、どうなっているか
【問44】現行法上、相続の順位は、どうなっているか
【問45】現行法上、代襲相続は、どんな場合に認められるか。また、既発生の相続における放棄者は、その後の別の相続につき代襲相続が認められるか
【問46】胎児も相続できるか。もし、できるとすれば、胎児の相続登記はどのようになされるか
【問47】被相続人の死亡後に生まれた者も、相続人となることができるか
【問48】夫甲が妻乙の失踪宣告により丙女と再婚した後、乙の失踪宣告が取り消され、その後に甲が死亡している場合乙は甲の相続人となることができるか
【問49】相続人の一人が戸籍上に存在するが所在不明の場合、遺産の処理をするにはどうするか
【問50】相続人の有無が不明の場合、遺産の処理をするにはどうするか
【問51】現行法上、相続を放棄したらどうなるか
五 相続欠格者、相続被廃除者と戸籍の記載
【問52】相続の法定欠格事由がある場合、戸籍上に記載されるか
【問53】現行法上、相続人の廃除事項は、戸籍上にどのように記載されるか
【問54】旧法当時、相続人の廃除事項は、戸籍上にどのように記載されたか。また、旧法の廃除事項で新法の適用があるものは、新法戸籍に移記されているか
六 相続分と相続資格の重複
【問55】相続の割合は、どうなっているか
【問56】共同相続人中に、特別受益者がある場合の相続の割合はどうなるか
【問57】長女と養子とが婚姻し、その夫婦の一方が死亡した場合、他に直系卑属、直系尊属がなく、兄弟姉妹があるときの生存配偶者の相続分はどうなるか
【問58】自己の亡長女の嫡出子(孫)を養子にした者が死亡した場合、その孫の相続分はどうなるか
【問59】認知した子をその父が養子とし、又は嫡出でない子を母が養子にし、その父又は母が死亡した場合、他に父又は母の直系卑属があるときの右養子の相続分はどうなるか
【問60】兄(配偶者・直系尊属ともにない)の養子となった弟が、その養親の相続を放棄した場合、弟としての相続資格はどうなるか。また、この場合の共同相続人の相続分は どうなるか
七 旧法にかかる新法後の相続特例等
【問61】旧法中に開始した相続でも、新法を適用される場合があるか。また、新法を適用するとしても、その相続人となるべき者が被相続人におくれて旧法中に死亡している場合はどうなるか
【問62】民法附則第二五条第二項により新法によって相続人となる者は、同法施行当時生存していることを要するか。
右の相続人となる者が、民法の応急措置法施行前に死亡した場合におけるその相続の準拠法は、どのようになるか
【問63】旧法中戸主が死亡後、戸籍上は絶家により全戸籍抹消になっているが、新法後に戸主名義の遺産が発見された場合の相続人の認定はどうするか
【問64】旧法中、絶家が再興された場合、絶家戸主の遺産は、再興者において承継することになっていたか
【問65】旧法中、隠居者又は女戸主が、隠居後又は入夫婚姻後に死亡した場合、これらの者の遺産は、家督相続、遺産相続のいずれによって処理すべきものであるか
【問66】旧法中の入夫婚姻の際の前女戸主名義の財産で、入夫戸主の家督相続が未処理の場合、財産留保の問題を相続の登記手続上で考慮すべきであるか
【問67】旧法中、入夫戸主の離婚により家督相続が開始したが、その法定家督相続人がなく、指定及び選定のいずれの家督相続人も明らかでないまま離婚除籍になった前戸主名義の不動産がある場合、今日その所有権はどのように処理されることになるか
【問68】旧法中の隠居による相続登記においては、どんな点に留意したらよいか
【問69】旧法中、戸主が隠居して家族となった後、分家し、さらにその分家戸主を隠居した場合、その間に取得した不動産の相続関係はどのようになるか
【問70】新法後に開始した相続で、旧法中の家附の継子に相続権の認められることがあるか。
また、民法附則第二六条第一項にいう家附の継子に該当する者は、旧法によれば法定の推定家督相続人の地位にあっ