事実認定体系 債権総論編 1 399条~426条


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民法の条文ごとに裁判における事実認定のポイント、判断基準がわかる!法律相談や裁判における主張立証方針の検討に必携・必読の書!
事実認定を切り口に、最高裁から地裁まで膨大な裁判例を民法の体系に沿って分析・整理。逐条形式で各裁判例の位置づけを明らかにし、法律要件に関する事実認定で何が重要か、メルクマールとなるか、「事実認定のルールや手法、留意点」を提示する。民事裁判実務の第一線で活躍する裁判官が執筆。
目次
はしがき
編集・執筆者一覧
凡 例
第3 編 債 権
第1 章 総 則
第1 節 債権の目的
第399条 (債権の目的)
第400条 (特定物の引渡しの場合の注意義務)
「善良な管理者の注意」をもってする保管義務違反が認められるか
1 駐車場利用契約について
2 賃貸借契約について
3 前記1 、2 のほか、物の保管義務違反が問われたものについて
第401条 (種類債権)
債務者が「物の給付をするのに必要な行為を完了した」と認められるか
第402条 (金銭債権)
第403条
第404条 (法定利率)
第405条 (利息の元本への組入れ)
第406条 (選択債権における選択権の帰属)
第407条 (選択権の行使)
第408条 (選択権の移転)
第409条 (第三者の選択権)
第410条 (不能による選択債権の特定)
第411条 (選択の効力)
第2 節 債権の効力
第1 款 債務不履行の責任等
第412条 (履行期と履行遅滞)
1 履行期の具体的な時期
2 付遅滞の時期
第412条の2 (履行不能)
履行不能に当たるか否か
第413条 (受領遅滞)
1 受領遅滞の認定
2 受領遅滞にある買主の引取義務の有無
第413条の2 (履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由)
第414条 (履行の強制)
1 なす債務の履行の強制
2 履行の強制が権利の濫用に当たる場合の取扱い
第415条 (債務不履行による損害賠償)
1 安全配慮義務違反に関するもの
2 契約締結上の過失やその他の信義則違反に関するもの
3 専門家・専門業者の責任に関するもの
4 免責事由に関するもの
5 履行に代わる損害賠償(本条2 項)に関するもの
第416条 (損害賠償の範囲)
1 損害発生の有無
2 医療分野における事実的因果関係
3 相当因果関係にある損害の範囲
4 特別の事情による損害
5 損害賠償額の算定
6 損害回避・軽減義務
第417条 (損害賠償の方法)
第417条の2 (中間利息の控除)
第418条 (過失相殺)
過失相殺をするに当たり、債務不履行又はこれによる損害の発生・損害の拡大に関して債権者の過失をどのように考慮するか
第419条 (金銭債務の特則)
債務不履行責任を制限する定めと遅延損害金
第420条 (賠償額の予定)
1 違約金の合意、損害賠償額の予定がされたか
2 違約金の合意、損害賠償額の予定の適用範囲
3 違約金の合意、損害賠償額の予定を超える賠償請求
4 違約金、予定賠償額の減額・制限
第421条
金銭以外の方法による損害賠償の予定の有効性
第422条 (損害賠償による代位)
賠償者代位を妨げる合意
第422条の2 (代償請求権)
第2 款 債権者代位権
第423条 (債権者代位権の要件)
1 債務者の無資力
2 債務者の権利行使の有無
第423条の2 (代位行使の範囲)
被代位権利が不動産の登記請求権の場合の被代位権利の可分性
第423条の3 (債権者への支払又は引渡し)
第423条の4 (相手方の抗弁)
第423条の5 (債務者の取立てその他の処分の権限等)
第423条の6 (被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)
第423条の7 (登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)
第3 款 詐害行為取消権
第1 目 詐害行為取消権の要件
第424条 (詐害行為取消請求)
1 債務者が当該行為によって無資力(債務を完済することができない状態)となったかどうか
2 詐害行為と被保全債権の発生・取得との先後関係
3 債務者の悪意
4 受益者の善意が問題となった事例
第424条の2 (相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)
1 財産処分行為により債務者の取得した対価が相当なものであるかどうか
2 本条1 号の「隠匿等の処分をするおそれを現に生じさせるもの」との要件該当性
第424条の3 (特定の債権者に対する担保の供与等の特則)
1 弁済等の債務消滅行為の詐害行為該当性が問題となった事例
2 債務者がした既存の債務についての担保の供与が詐害行為に該当するかどうかが問題となった事例
第424条の4 (過大な代物弁済等の特則)
第424条の5 (転得者に対する詐害行為取消請求)
転得者の主観的要件の存否が問題となったもの
第2 目 詐害行為取消権の行使の方法等
第424条の6 (財産の返還又は価額の償還の請求)
第424条の7 (被告及び訴訟告知)
第424条の8 (詐害行為の取消しの範囲)
第424条の9 (債権者への支払又は引渡し)
第3 目 詐害行為取消権の行使の効果
第425条 (認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
第425条の2 (債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利)
第425条の3 (受益者の債権の回復)
第425条の4 (詐害行為取消請求を受けた転得者の権利)
第4 目 詐害行為取消権の期間の制限
第426条
事項索引
判例索引(年月日順・審級別)