相続税法基本通達逐条解説(令和6年版)

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相続税の一般的、基本的な解釈基準を定め、相続税実務・理論の両面で重要な指針となる相続税法基本通達の全項目について、裁判例・裁決例や設例・計算例を交えながら逐条的に分かり易く解説。前回版(令和2年11月刊)以降の改正事項等を織り込み全面的に改訂。
● 相続税法基本通達は相続税の一般的、基本的な解釈基準を定めたもので、相続税の実務・理論の両面で重要な指針となるものです。
● 最新の相続税法基本通達の全項目について、裁判例・裁決例や設例・計算例を交えながら逐条的に分かり易く解説した実務書。
● 「名義変更通達」をはじめ、相続税法基本通達関係主要個別通達についても解説を加え収録。
● 参考として、財産評価基本通達(全文)と財産評価基本通達関係主要個別通達(「居住用の区分所有財産の評価について」など)を収録。
● 前回版(令和2年11月刊)以降の改正事項等を織り込み改訂。
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主要目次
第1章 総 則
第1節 通 則
第1条の2《定義》関係
1の2-1「扶養義務者」の意義
第1条の3《相続税の納税義務者》及び第1条の4《贈与税の納税義務者》共通関係
1の3・1の4共-1 「個人」の意義
1の3・1の4共-2 個人とみなされるもの
1の3・1の4共-3 納税義務の範囲
1の3・1の4共-4 削除
1の3・1の4共-5 「住所」の意義
1の3・1の4共-6 国外勤務者等の住所の判定
1の3・1の4共-7 日本国籍と外国国籍とを併有する者がいる場合
1の3・1の4共-8 財産取得の時期の原則
1の3・1の4共-9 停止条件付の遺贈又は贈与による財産取得の時期
1の3・1の4共-10 農地等の贈与による財産取得の時期
1の3・1の4共-11 財産取得の時期の特例
第2条《相続税の課税財産の範囲》及び第2条の2《贈与税の課税財産の範囲》共通関係
2・2の2共-1 財産の所在の判定
第2節 相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合
第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》関係
3-1 「相続を放棄した者」の意義
3-2 「相続権を失った者」の意義
3-3 相続を放棄した者の財産の取得
〔保険金関係〕
3-4 法施行令第1条の2第1項に含まれる契約
3-5 法施行令第1条の2第2項に含まれる契約
3-6 年金により支払を受ける保険金
3-7 法第3条第1項第1号に規定する保険金
3-8 保険金とともに支払を受ける剰余金等
3-9 契約者貸付金等がある場合の保険金
3-10 無保険車傷害保険契約に係る保険金
3-11 「保険金受取人」の意義
3-12 保険金受取人の実質判定
3-13 被相続人が負担した保険料等
3-14 保険料の全額
3-15 養育年金付こども保険に係る保険契約者が死亡した場合
3-16 保険料の負担者が被相続人以外の者である場合
3-17 雇用主が保険料を負担している場合
〔退職手当金関係〕
3-18 退職手当金等の取扱い
3-19 退職手当金等の判定
3-20 弔慰金等の取扱い
3-21 普通給与の判定
3-22 「業務上の死亡」等の意義
3-23 退職手当金等に該当しないもの
3-24 「給与」の意義
3-25 退職手当金等の支給を受けた者
3-26 「その他退職給付金に関する信託又は生命保険の契約」の意義
3-27 「これに類する契約」の意義
3-28 退職手当金等に該当する生命保険契約に関する権利等
3-29 退職年金の継続受取人が取得する権利
3-30 「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」の意義
3-31 被相続人の死亡後支給額が確定した退職手当金等
3-32 被相続人の死亡後確定した賞与
3-33 支給期の到来していない給与
〔生命保険契約に関する権利関係〕
3-34 保険金受取人が死亡した場合の課税関係
3-35 契約者が取得したものとみなされた生命保険契約に関する権利
3-36 被保険者でない保険契約者が死亡した場合
3-37 保険契約者の範囲
3-38 保険金受取人が取得した保険金で課税関係の生じない場合
3-39 「返還金その他これに準ずるもの」の意義
〔定期金に関する権利関係〕
3-40 定期金受取人が死亡した場合で課税関係の生じない場合
3-41 定期金給付事由の発生前に契約者が死亡した場合
3-42 定期金給付事由の発生前に掛金又は保険料の負担者が死亡した場合
3-43 定期金給付契約の解除等があった場合
3-44 被相続人が負担した掛金又は保険料等
〔保証期間付定期金に関する権利関係〕
3-45 保証据置年金契約の年金受取人が死亡した場合
〔契約に基づかない定期金に関する権利関係〕
3-46 契約に基づかない定期金に関する権利
3-47 退職手当金等を定期金として支給する場合
〔第2項関係〕
3-48 「被相続人の被相続人」の意義
第4条《遺贈により取得したものとみなす場合》関係
4-1 相続財産法人からの財産分与の時期等
4-2 相続財産法人から財産の分与を受ける者
4-3 相続財産法人から与えられた分与額等
4-4 分与財産等に加算する贈与財産
第5条《贈与により取得したものとみなす場合》関係
5-1 法第3条第1項第1号の規定の適用を受ける保険金に関する取扱いの準用
5-2 保険金受取人の取扱いの準用
5-3 保険金受取人以外の者が負担した保険料等
5-4 損害賠償責任に関する保険又は共済の契約に基づく保険金
5-5 搭乗者保険等の契約に基づく保険金
5-6 返還金その他これに準ずるものの取扱いの準用
5-7 生命保険契約の転換があった場合
第6条《贈与により取得したものとみなす定期金》関係
6-1 「定期金受取人」等の意義
6-2 定期金受取人以外の者が負担した掛金又は保険料
6-3 定期金受取人が掛金又は保険料の負担者である場合
第7条《贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合》関係
7-1 著しく低い価額の判定
7-2 公開の市場等で著しく低い価額で財産を取得した場合
7-3 債務の範囲
7-4 「資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合」の意義
7-5 弁済することが困難である部分の金額の取扱い
第8条《免除等を受けた債務》関係
8-1 債務の免除
8-2 事業所得の総収入金額に算入される債務免除益
8-3 連帯債務者及び保証人の求償権の放棄
8-4 法第7条の規定に関する取扱いの準用
第9条《その他の利益の享受》関係
9-1 「利益を受けた」の意義
9-2 株式又は出資の価額が増加した場合
9-3 会社が資力を喪失した場合における私財提供等
9-4 同族会社の募集株式引受権
9-5 贈与により取得したものとする募集株式引受権数の計算
9-6 合同会社等の増資
9-7 同族会社の新株の発行に伴う失権株に係る新株の発行が行われなかった場合
9-8 婚姻の取消し又は離婚により財産の取得があった場合
9-9 財産の名義変更があった場合
9-10 無利子の金銭貸与等
9-11 負担付贈与等
9-12 共有持分の放棄
9-13 信託が合意等により終了した場合
9-13の2 配偶者居住権が合意等により消滅した場合
9-14 法第7条の規定に関する取扱いの準用
第3節 信託に関する特例
第9条の2《贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利》関係
9の2-1 受益者としての権利を現に有する者
9の2-2 特定委託者
9の2-3 信託の受益者等が存するに至った場合
9の2-4 信託に関する権利の一部について放棄又は消滅があった場合
9の2-5 信託が終了した場合
9の2-6 公益信託の委託者の地位が異動した場合
9の2-7 生命保険信託
第9条の3《受益者連続型信託の特例》関係
9の3-1 受益者連続型信託に関する権利の価額
9の3-2 受益権が複層化された受益者連続型信託に関する元本受益権の全部又は一部を有する法人の株式の時価の算定
9の3-3 法第9条の3第1項本文又は法令第1条の12第3項の規定の適用がある場合の信託財産責任負担債務の帰属
第9条の4《受益者等が存しない信託等の特例》関係
9の4-1 目