国税徴収法基本通達逐条解説(令和6年版)

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国税徴収法基本通達の全項目について、制定趣旨、考え方、参考裁判例及び実務における留意事項等を逐条的に解説するとともに、近年における数多くの関係法令の改正を織り込み、精通者による解説を加えた実務担当者必携の書。前回版(令和3年版)以降の改正項目を織り込んで改訂。
前回版(令和3年3月刊)刊行後、国税の徴収に関する税制においては、以下のような改正が行われた。
(令和3年度税制改正)無償譲渡等の譲受人等の第二次納税義務の整備及び滞納処分免脱罪の適用対象の整備。
(令和4年度税制改正)差押財産の公売における入札手続を電子的に行うための整備。
(令和5年度税制改正)質問検査権の対象範囲や物件の留置き手続の整備など、滞納処分に関する調査手続の見直しなどの整備。また、財産の現状を改変して、その財産の価額を減損する等の行為について滞納処分免脱罪の適用対象とする整備。
国税徴収法等における以上の改正等を踏まえ、国税徴収法基本通達に係る令和5年12月までの改正を織り込み、実務に役立つ最新の逐条解説となっている。
主要目次
第1章 総則
第1条関係 目的
〔他の法律との関係〕
第2条関係 定義
〔国税〕
〔関税、とん税及び特別とん税〕
〔地方税〕
〔消費税等〕
〔附帯税〕
〔公課〕
〔納税者〕
〔第二次納税義務者〕
〔保証人〕...
〔法第2条第9号の納付の期限〕
〔法定納期限〕
〔強制換価手続〕
〔執行機関〕
第3条関係 人格のない社団等に対するこの法律の適用
〔人格のない社団等〕
第2章 国税と他の債権との調整
第1節 一般的優先の原則
第8条関係 国税優先の原則
〔納税者の総財産〕
〔別段の定め〕
〔国税の優先徴収〕
〔国税の優先徴収の例外〕
〔公課が徴した担保との関係〕
第9条関係 強制換価手続の費用の優先
〔交付要求〕
〔配当すべき金銭〕
〔手続に係る費用〕
〔費用の優先権〕
〔強制換価手続の費用が優先しない場合〕
第10条関係 直接の滞納処分費の優先
〔滞納処分による換価〕
〔滞納処分費の優先〕
第11条関係 強制換価の場合の消費税等の優先
〔消費税等〕
〔優先徴収〕
〔徴収の手続〕
第2節 国税及び地方税の調整
第12条関係 差押先着手による国税の優先
〔差押先着手による優先〕
〔差押先着手が適用されない場合〕
第13条関係 交付要求先着手による国税の優先
〔交付要求先着手による優先〕
〔交付要求先着手が適用されない場合〕
第14条関係 担保を徴した国税の優先
〔担保財産があるとき〕
〔他の法律等との関係〕
〔担保を徴した国税の優先〕
〔先順位の担保権との関係〕
第3節 国税と被担保債権との関係
第15条関係 法定納期限等以前に設定された質権の優先
〔法定納期限等〕
〔質権の優先〕
〔債権の範囲〕
〔登記、登録等をすることができる質権〕
〔証明〕
〔質権設定の時期〕
〔優先権行使の否認〕
第16条関係 法定納期限等以前に設定された抵当権の優先
〔抵当権の優先〕
〔債権の範囲〕
〔抵当権の設定時期〕
〔徴収職員の調査〕
第17条関係 譲受け前に設定された質権又は抵当権の優先
〔財産の譲受け〕
〔証明〕
〔法第26条との関係〕
第18条関係 質権及び抵当権の優先額の限度等
〔優先債権額の範囲〕
〔第三者に帰属する担保財産に対する滞納処分等との関係〕
〔第1項本文の規定の適用除外〕
〔増額の付記登記〕
第19条関係 不動産保存の先取特権等の優先
〔不動産保存の先取特権等の優先〕
〔不動産保存の先取特権〕
〔不動産工事の先取特権〕
〔みなし不動産工事の先取特権〕
〔立木の先取特権〕
〔商法第802条の積荷等についての先取特権〕
〔商法第842条の船舶先取特権〕
〔船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第95条第1項の先取特権〕
〔船舶油濁等損害賠償保障法第55条第1項の先取特権〕
〔優先債権等のための動産保存の先取特権〕
〔証明の期限と方法〕
〔登記事項の調査確認〕
第20条関係 法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先
〔不動産賃貸の先取特権等の優先〕
〔法定納期限等以前からあるとき〕
〔財産譲渡との関係〕
〔不動産賃貸等の先取特権〕
〔不動産売買の先取特権〕
〔借地借家法第12条の借地権設定者の先取特権等〕
〔一般の先取特権〕
〔証明の期限等〕
第21条関係 留置権の優先
〔留置権〕
〔留置権の優先〕
〔証明の期限等〕
〔留置権が配当を受けられる場合〕
第22条関係 担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収
〔徴収できる場合〕
〔徴収できる金額〕
〔質権等の代位実行〕
〔質権者等への通知〕
〔交付要求による徴収〕
第4節 国税と仮登記又は譲渡担保に係る債権との調整
第23条関係 法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先
〔担保のための仮登記の優先〕
〔債権額の範囲〕
〔担保のための仮登記がある財産の差押え〕
〔清算金の支払請求権に対して物上代位権の行使があった場合の優先〕
〔清算金の支払請求権の差押え〕
〔根担保仮登記の効力〕
〔徴収職員の調査〕
第24条関係 譲渡担保権者の物的納税責任
〔譲渡担保財産からの徴収〕
〔譲渡担保財産に対する滞納処分〕
〔抵当権等との関係〕
〔証明〕
〔譲渡担保権者について破産手続開始の決定があった場合〕
〔滞納者について破産手続開始の決定があった場合〕
第25条関係 譲渡担保財産の換価の特例等
〔一括換価〕
第5節 国税及び地方税等と私債権との競合の調整
第26条関係 国税及び地方税等と私債権との競合の調整
〔趣旨及び法第26条の準用〕
〔特殊な競合の原因となる規定〕
〔道府県たばこ税等の優先〕
〔公課の法定納期限等に相当する納期限等〕
〔質権等の設定等の時期〕
〔第2号のこの章又は地方税法その他の法律の規定〕
〔民法その他の法律の規定〕
第3章 第二次納税義務
第32条関係 第二次納税義務の通則
〔納税義務の成立〕
〔納付通知書による告知〕
〔通則法の準用〕
〔物的第二次納税義務の特質〕
〔主たる納税義務との関係〕
〔第二次納税義務の重複賦課〕
〔第二次納税義務者を主たる納税者とする第二次納税義務〕
〔第二次納税義務と詐害行為取消権との関係〕
第33条関係 合名会社等の社員の第二次納税義務
〔納税義務の成立〕
〔納税義務を負う者〕
〔納税義務の範囲〕
第34条関係 清算人等の第二次納税義務
〔納税義務の成立(第1項関係)〕
〔納税義務を負う者(第1項関係)〕
〔納税義務の範囲(第1項関係)〕
〔会社法との関係〕
〔納税義務の成立(第2項関係)〕
〔納税義務を負う者(第2項関係)〕
〔納税義務の範囲(第2項関係)〕
第35条関係 同族会社の第二次納税義務
〔納税義務の成立〕
〔納税義務の範囲〕
第36条関係 実質課税額等の第二次納税義務
〔納税義務の成立〕
〔納税義務を負う者〕
〔納税義務の範囲〕
第37条関係 共同的な事業者の第二次納税義務
〔納税義務の成立〕
〔納税義務を負う者〕
〔納税義務の範囲〕
第38条関係 事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務
〔納税義務の成立〕
〔納税義務の範囲〕
第39条関係 無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務
〔納税義務の成立〕
〔納税義務を負う者〕
〔第三者の場合の納税義務の範囲〕
〔特殊関係者の場合の納税義務の範囲〕
第41条関係 人格のない社団等に係る第二次納税義務
〔納税義務の成立〕
〔納税義務の範囲〕
第5章 滞納処分
第1節 財産の差押え
第1款 通則
第47条関係 差押えの要件
〔違法性の承継〕
〔差押えをすることができる者〕
〔差押えの対象となる財産〕
〔差押えができる場合〕
〔差押えができない場合〕
〔財産の選択〕
〔差押えの時期〕
〔財産帰属の認定〕
〔特殊な財産の差押え〕
〔破産手続