至誠堂書店

消費税法基本通達逐条解説(令和6年版)

消費税法基本通達逐条解説(令和6年版)

販売価格: 5,720円 税込

数量
著者
末安直貴・編
発行元
大蔵財務協会
発刊日
2024-09-17
ISBN
978-4-7547-3259-2
CD-ROM
無し
サイズ
A5判上製 (1288ページ)
税理士、会計士、事業者、税務職員の必備書として6年振りの改訂版。令和6年6月28日発遣までの通達改正を織り込み、基本通達のすべての条項を詳細に解説した最新版となっています。インボイス通達、軽減通達、総額表示通達が基本通達に統合されたことから、税務調査対応・顧問先指導・税理士試験にも不可欠の一冊。巻末には様式通達、経理通達、税率引上げに伴う経過措置通達などを収録。

主要目次

第1章 納税義務者

第1節 個人事業者の納税義務
1-1-1 個人事業者と給与所得者の区分

第2節 法人の納税義務
1-2-1 法人でない社団の範囲
1-2-2 法人でない財団の範囲
1-2-3 人格のない社団等についての代表者又は管理人の定め
1-2-4 福利厚生等を目的として組織された従業員団体に係る資産の譲渡等
1-2-5 従業員負担がある場合の従業員団体の資産の譲渡等の帰属

第3節 共同事業に係る納税義務
1-3-1 共同事業に係る消費税の納税義務
1-3-2 匿名組合に係る消費税の納税義務

第4節 納税義務の免除
1-4-1 納税義務が免除される課税期間
1-4-1の2 適格請求書発行事業者における法第9条第1項本文の適用関係
1-4-2 基準期間における課税売上高等に含まれる範囲
1-4-3 原材料等の支給による加工等の場合の課税売上高の計算
1-4-4 基準期間における課税売上高の算定単位
1-4-5 基準期間が免税事業者であった場合の課税売上高
1-4-6 新規開業等した場合の納税義務の免除
1-4-7 法人における課税資産の譲渡等に係る事業を開始した課税期間の範囲
1-4-8 過去2年以上課税資産の譲渡等がない場合の令第20条第1号の適用
1-4-9 個人事業者の基準期間における課税売上高の判定
1-4-10 課税事業者選択届出書を提出できる事業者
1-4-11 課税事業者選択届出書の効力
1-4-12 相続があった場合の課税事業者選択届出書の効力等
1-4-13 合併があった場合の課税事業者選択届出書の効力等
1-4-13の2 分割があった場合の課税事業者選択届出書の効力等
1-4-14 事業を開始した課税期間の翌課税期間からの課税事業者の選択
1-4-15 事業を廃止した場合の届出書の取扱い
1-4-15の2 調整対象固定資産を売却等した場合の法第9条第7項の適用関係
1-4-16 「やむを得ない事情」の範囲
1-4-17 「事情がやんだ後相当の期間内」の意義

第5節 納税義務の免除の特例
1-5-1 納税義務が免除されない相続人の範囲
1-5-2 包括遺贈
1-5-3 被相続人の事業を承継したとき
1-5-4 相続があった場合の納税義務
1-5-5 共同相続の場合の納税義務
1-5-6 合併があった場合の納税義務
1-5-6の2 分割等があった場合の納税義務
1-5-7 合併があった日
1-5-8 削除
1-5-9 分割等があった日
1-5-10 吸収分割があった日
1-5-11 削除
1-5-12 削除
1-5-13 株式等の所有割合に異動があった場合の適用関係
1-5-14 削除
1-5-15 「新設法人」の意義
1-5-15の2 法第12条の3第1項に規定する特定要件の判定時期
1-5-16 出資の金額の範囲
1-5-17 合併又は分割等により設立された法人における基準期間がない課税期間の納税義務の判定
1-5-18 新設法人等の3年目以後の取扱い
1-5-19 新設法人又は特定新規設立法人の簡易課税制度の選択
1-5-20 法人設立届出書の提出があったときの取扱い
1-5-21 法第12条の2第2項の規定が適用される新設法人
1-5-21の2 法第12条の3第3項の規定が適用される特定新規設立法人
1-5-21の3 総収入金額の範囲
1-5-22 調整対象固定資産を売却等した場合の法第12条の2第2項及び第12条の3第3項の適用関係
1-5-22の2 高額特定資産等を売却等した場合の法第12条の4の適用関係
1-5-23 特定期間における課税売上高とすることができる給与等の金額
1-5-24 法第12条の4第1項に規定する高額特定資産の支払対価
1-5-25 共有に係る高額特定資産
1-5-26 自己建設資産が調整対象固定資産である場合の高額特定資産の判定
1-5-27 自己建設資産が棚卸資産である場合の高額特定資産の判定
1-5-28 保有する棚卸資産を自己建設資産の原材料として使用した場合
1-5-29 調整対象自己建設高額資産に係る法第12条の4第2項の適用関係
1-5-30 高額特定資産等が居住用賃貸建物である場合等の法第12条の4の適用関係
1-5-31 調整対象自己建設高額資産の判定

第6節 国外事業者
1-6-1 国外事業者の範囲

第7節 適格請求書発行事業者
1-7-1 登録申請書を提出することができる事業者
1-7-2 登録番号の構成
1-7-3 適格請求書発行事業者の登録の効力
1-7-4 相続があった場合の登録の効力
1-7-5 共同相続があった場合の登録の効力
1-7-6 合併又は分割があった場合の登録の効力
1-7-7 事業の廃止による登録の失効

第8節 適格請求書発行事業者の義務
1-8-1 適格請求書の意義
1-8-2 適格請求書の記載事項に係る電磁的記録の提供
1-8-3 適格請求書及び適格簡易請求書の記載事項の特例
1-8-4 軽減対象課税資産の譲渡等がある場合の適格請求書の記載事項
1-8-5 軽減対象課税資産の譲渡等とそれ以外の資産の譲渡等を一括して対象とする値引販売
1-8-6 家事共用資産を譲渡した場合の適格請求書に記載すべき課税資産の譲渡等の対価の額等
1-8-7 共有物の譲渡等における適格請求書に記載すべき課税資産の譲渡等の対価の額等
1-8-8 適格請求書発行事業者でなくなった場合の適格請求書の交付
1-8-9 媒介者等を介して国内において課税資産の譲渡等を行う場合の意義
1-8-10 媒介者等に対する通知の方法
1-8-11 媒介者等が交付する適格請求書等の写しの内容
1-8-12 3万円未満のものの判定単位
1-8-13 公共交通機関特例の対象となる運賃及び料金の範囲
1-8-14 自動販売機及び自動サービス機の範囲
1-8-15 適格請求書に記載すべき消費税額等の計算に係る端数処理の単位
1-8-16 外貨建取引における適格請求書に記載すべき消費税額等
1-8-17 適格返還請求書の交付義務が免除される1万円未満の判定単位
1-8-18 登録前に行った課税資産の譲渡等に係る対価の返還等
1-8-19 適格請求書発行事業者でなくなった場合の適格返還請求書の交付
1-8-20 適格返還請求書の交付方法
1-8-21 修正適格請求書の記載事項


第2章 納  税  地

第1節 個人事業者の納税地
2-1-1 住所
2-1-2 事業所その他これらに準ずるもの

第2節 法人の納税地
2-2-1 人格のない社団等の本店又は主たる事務所の所在地
2-2-2 被合併法人の消費税に係る納税地


第3章 課税期間

第1節 個人事業者の課税期間
3-1-1 個人事業者の開業に係る課税期間の開始の日
3-1-2 事業を廃止した場合の課税期間

第2節 法人の課税期間
3-2-1 新たに設立された法人の最初の課税期間開始の日
3-2-2 組織変更等の場合の課税期間
3-2-3 課税期間の特例適用法人等が解散した場合の課税期間
3-2-4 更生会社等の課税期間
3-2-5 設立無効等の判決を受けた場合の清算
3-2-6 人格のない社団等が財産の全部を分配した場合の課税期間の末日

第3節 課税期間の特例
3-3-1 課税期間特例選択等届出書の効力
3-3-2 相続があった場合の課税期間特例選択等届出書の効力等
3-3-3 合併があった場合の課税期間特例選択等
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