初任者のための 戸籍届書のチェックポイント(改訂第2版)

初任者のための戸籍届書のチェックポイント(改訂第2版)

販売価格: 2,420円 税込

著者
新谷雄彦・監修 アポロアイシーティー・編
発行元
テイハン
発刊日
2025-10-01
ISBN
978-4-86096-195-4
CD-ROM
無し
サイズ
A4判 (146ページ)
◆戸籍事務の出発点ともいうべき戸籍届書の審査について一目で理解できるよう、基本的な記載例を示して、カラーで分かりやすく解説。

◆各届書の記載内容を確認する際のチェックポイントが示されているので、そのまま届出人の方に説明することができます。

◆届書のチェックポイントとして新たに、氏の振り仮名の届及び名の振り仮名の届、さらに、氏の振り仮名の変更届及び名の振り仮名の変更届も掲載しています。

◆戸籍の窓口を担当する初任者のみならず、戸籍実務家の方々の手引書とした大いに活用できます。

目次
《出生・認知》
・出生届
(1)非本籍地で出生した嫡出子について、父から本籍地の市区町村長に届け出た場合
(2)父母離婚後300日以内に出生した嫡出子について、母から非本籍地の市区町村長に届け出た場合
(3)嫡出でない子について、母から新本籍地を従前の本籍地と定めて出生地の市区町村長に届け出た場合
(4)非本籍地で出生した嫡出子について、母(夫は外国人)から住所地の市区町村長に届け出た場合
(5)日本国外で出生した嫡出子について、父から在外公館の長に届出され、本籍地にその送付があった場合
(6)父母離婚後300日以内に出生した子について、婚姻の解消又は取消し後の懐胎である旨の証明書を添付して母から非本籍地の市区町村長に届け出た場合
(7)胎児認知された子(認知届3の事例(18頁))が出生した場合
・認知届
(1)父がその本籍地の市区町村長に認知届をした場合
(2)裁判認知の届出が子の本籍地にあった場合
(3)胎児の母と本籍地を異にする胎児の父が胎児認知の届出をした場合

《養子縁組・特別養子縁組》
・養子縁組届
(1)夫婦が15歳以上の未成年者を養子とする縁組届を養親の本籍地の市区町村長にする場合
(2)養親になる者が配偶者の同意を得て単独で成年者を養子とする縁組届を養子の本籍地の市区町村長にする場合
(3)配偶者の15歳未満の嫡出子を養子とする縁組届を養親の本籍地の市区町村長にする場合
(4)夫婦の一方が他方の子を養子とすると同時にその子の配偶者を夫婦がともに養子とする縁組届を養子の本籍地の市区町村長にする場合
・特別養子縁組届
(1)夫婦が他籍にある者を特別養子とする特別養子縁組届を養親の本籍地の市区町村長にする場合
(2)夫婦が夫婦の一方の同籍する嫡出でない子を特別養子とする特別養子縁組届を本籍地の市区町村長にする場合

《養子離縁・特別養子離縁・縁氏続称73-2》
・養子離縁届
(1)15歳未満の養子に代わって親権者となるべき実父母が協議離縁届を養親の本籍地の市区町村長にする場合
(2)夫婦共同縁組をした養親の一方との協議離縁届を養親の本籍地の市区町村長にする場合
(3)死亡養子との離縁届を養親の本籍地の市区町村長にする場合
・特別養子離縁届
 実父母の請求によって特別養子離縁の審判がされた特別養子離縁届を特別養子(養親)の本籍地の市区町村長にする場合
・離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)
 離縁の届出と同時に養子から戸籍法73条の2の届を養親の本籍地の市区町村長にした場合

《婚姻・外国人氏変107②》
・婚姻届
(1)戸籍の筆頭者以外の者が夫の氏を称する婚姻届を夫の本籍地の市区町村長にした場合
(2)戸籍の筆頭者以外の者と韓国人男との婚姻届をその本籍地の市区町村長にする場合
(3)戸籍の筆頭者以外の者と、アメリカ人とのアメリカの方式による婚姻届を、その国に駐在する大使に提出し、本籍地の市区町村長に送付された場合
・外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)
 同籍者のある者から戸籍法107条2項の届出を本籍地の市区町村長にする場合

《離婚・婚氏続称77-2・外国人氏変107③》
・離婚届
(1)夫の氏を称する婚姻をした夫婦が協議離婚届を現在の本籍地の市区町村長にした場合
(2)夫の氏を称する婚姻をした夫婦につき離婚の調停が成立し、調停の申立人である妻からその復籍地の市区町村長に届出をする場合
(3)日本人妻と在日韓国人夫が協議離婚届を妻の本籍地の市区町村長にする場合
・離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
 離婚の届出と同時に妻から戸籍法77条の2の届出を、夫婦の本籍地の市区町村長にした場合
・外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法107条3項の届)
 同籍者のある者から戸籍法107条3項の届出を本籍地の市区町村長にする場合

《死亡・失踪・復氏・姻族関係終了・推定相続人廃除転》
・死亡届
(1)同居の親族から死亡診断書を添付して本籍地の市区町村長に届出する場合
(2)同居の親族から死体検案書を添付して本籍地の市区町村長に届出する場合
・失踪届
 弟から本籍地の市区町村長に失踪届をする場合
・失踪宣告取消届
 妻から本籍地の市区町村長に失踪宣告取消届をする場合
・復氏届
 復氏者が実方本籍地の市区町村長に復氏届をした場合
・姻族関係終了届
 生存配偶者がその本籍地の市区町村長に届出する場合
・推定相続人廃除届
 父が廃除された推定相続人の本籍地に推定相続人廃除届をした場合
・推定相続人廃除取消届
 父が廃除された推定相続人の本籍地に推定相続人廃除取消届をした場合

《転籍・入籍・分籍・就籍》
・転籍届
(1)他の市区町村に転籍する届出を、転籍地の市区町村長にする場合
(2)戸籍の筆頭者が死亡後、生存配偶者から、他の市区町村に転籍する届出を、本籍地の市区町村長にする場合
・入籍届
(1)民法791条1項の規定により母の氏を称する入籍届を子の本籍地の市区町村長にした場合
(2)母の婚姻前の戸籍にある子が母の離婚後の戸籍に同籍する届出を住所地の市区町村長にした場合
(3)父母が養子縁組により養親の氏の新戸籍を編製したため、父母の氏を称する届を子の本籍地にした場合
・分籍届
 同一市区町村内に分籍する届出を、本籍地の市区町村長にする場合
・就籍届
 就籍許可の審判に基づく就籍届を、就籍地の市区町村長にする場合

《国籍取得・帰化・国籍喪失・国籍選択・外国国籍喪失》
・国籍取得届
(1)国籍法3条により国籍を取得し、法定代理人である父母が本籍地の市区町村長に届出をする場合
(2)父からの認知届がされ、国籍法3条により国籍を取得し、法定代理人である母が新戸籍編製地の市区町村長に届出をする場合
(3)国籍法17条1項により国籍を取得し、本籍地の市区町村長に届出をする場合
・帰化届
(1)単身者が帰化し、その届出を帰化後の本籍地の市区町村長にする場合
(2)夫婦が帰化し、その届出を帰化後の本籍地の市区町村長にする場合
(3)日本人夫の戸籍に帰化した妻が入籍する帰化届を本籍地の市区町村長にする場合
(4)帰化した夫の戸籍に日本人妻が入籍する帰化届を本籍地の市区町村長にする場合
・国籍喪失届
 米国に帰化し、日本国籍を喪失したため、叔父が国籍喪失の届出を本籍地の市区町村長にする場合
・国籍選択届
 本籍地の市区町村長に国籍選択届をする場合
・外国国籍喪失届
 日本と米国の国籍を有する者から、米国の国籍を喪失した旨の届出を本籍地の市区町村長にする場合

《氏変107①・外国人氏変 107④・名の変更・振り仮名》
・氏の変更届(戸籍法107条1項の届)
 本籍地の市区町村長に氏の変更届をした場合
・外国人父母の氏への氏の変更届(戸籍法107条4項の届)
 成年が本籍地の市区町村長に戸籍法107条4項の届出をする場合
・名の変更届
 住所地の市区町村長に名の変更の届出をする場合
・氏の振り仮名の届
 本籍地の市区町村長に氏の振り仮名の届出をする場合
・名の振り仮名の届
 本籍地の市区町村長に名の振り仮名の届出をする場合
・氏の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則10条、11条の届)
 本籍地の市区町村長に令和5年改正法附則第10条、第11条の届出をする場合
・名の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則12条の届)
 本籍地の市区町村長に令和5年改正法附則第12条の届出をする場合
・氏の振り仮名の変更届(戸籍法107条の3の届)
 本籍地の市区町村長に戸籍法107条の3の届出をする場合
・名の振り仮名の変更届(戸籍法107条の4の届)
 本籍地の市区町村長に戸籍法107条の4の届出をする場合

《親権・未成年後見》
・親権(管理権)届
 父母
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