令和8年版 三段対照式 交通実務六法
販売価格: 4,510円 税込
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令和8年4月1日施行の自転車への交通反則
通告制度(青切符)の導入にいち早く対応!
【令和7年6月1日から施行のもの】
拘禁刑の施行に伴う罰則等の補正(刑法等の一部改正)
【令和8年4月1日から施行のもの】
自転車等の交通事故防止のための規定の整備
・特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合の通行方法の整備
・罪に当たる行為のうち、重被牽引車以外の軽車両の運転者(16歳未満の者を除く。)がしたものを、反則行為とする。
その他
・準中型及び普通自動車の運転免許受験可能年齢を17歳6か月に引下げ
・自転車等の運転者による反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額を定めた。(施行令の一部改正
【令和8年6月15日までに施行のもの】
放置違反金の弁明の機会の付与の通知の閲覧方法の整備
【令和8年9月1日から施行のもの(施行令の一部改正)】
横断歩道等の設置方法に係る規定の整備
自動車の最高速度に係る規定の整備
目次
第一編 道路交通
道路交通法事項索引
○道路交通法 (昭三五法一〇五)
○道路交通法施行令 (昭三五政二七〇)
○道路交通法施行規則 (昭三五総府令六〇)
○盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則(平四国公委規一七)
○盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則附則第三項の規定に基づき告示 (平五国公委告五)
○確認事務の委託の手続等に関する規則 (平一六国公委規二三)
○道路交通法施行規則の規定に基づき、道路交通の管理に関する技術開発に寄与することを目的とする公益法人を指定する等の件(令五国公委告二二)
○故障車両の整備確認の手続等に関する命令 (昭三五総府・運令一)
○原動機付自転車の最高出力確認制度に関する告示 (令七国交告一五六)
○道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令附則第二項の規定に基づき、型式認定番号に準ずるものとして国家公安委員会が定めるものを定める件 (令五国公委告一四)
○特定小型原動機付自転車等の性能等確認制度に関する告示(令四国交告一二九四)
○届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(平六国公委規一)
○届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第一条第二項第一号ロの規定に基づく自動車安全運転センターが行う届出自動車教習所の職員に対する自動車の運転に関する研修の課程で国家公安委員会が指定するものを定める件の全部を改正する件(平二八国公委告三二)
○応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則 (平六国公委規二)
○応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則の規定に基づき、日本赤十字社が定める資格のうち、応急救護処置に必要な知識の指導に必要な能力を有すると認められる者に対して与えられるものとして国家公安委員会が指定するものを定める件(平七国公委告五)
○特定免許情報の記録等に関する技術的基準 (令七国公委告八)
○技能検定員審査等に関する規則 (平六国公委規三)
○技能検定員審査等に関する規則の規定に基づき、技能教習又は学科教習についての技能又は知識に関する教習であって国家公安委員会が指定するもの及び国家公安委員会が指定する審査細目を定める件(令元国公委告五二)
○道路交通法施行規則第三十三条第五項第一号ハの規定により内閣総理大臣が指定する模擬運転装置及び同号ニの規定により内閣総理大臣が指定する無線指導装置に関する件 (平一六内府告二八七)
○道路交通法施行規則の規定に基づき、運転シミュレーターに係る国家公安委員会が定める基準を定める件 (平六国公委告四)
○運転免許に係る講習等に関する規則 (平六国公委規四)
○運転免許に係る講習等に関する規則第四条第二項第二号ニ及び第七条第二項第四号の規定に基づき、国家公安委員会が指定する講習を定める件 (令四国公委告一〇)
○道路交通法施行規則第九条の十第六号の規定に基づき、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を定める件 (令三国公委告六三)
○大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則 (令四国公委規四)
○道路交通法の規定に基づき、自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であって国家公安委員会が指定するものを定める件 (令元国公委告五一)
○道路交通法施行規則第十七条第二項第三号イ⑵の規定に基づき、権限のある機関が発行する身分を証明する書類であって、外務省の発行する身分証明書に準ずるものとして国家公安委員会が定めるものを定める件 (令七国公委告三五)
○外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則 (平六国公委規五)
○自動車等の運転に関する外国の行政庁の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する公益法人を指定する件(平六国公委告一〇)
○自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人を指定する件(令三国公委告一〇)
○指定講習機関に関する規則 (平二国公委規一)
○指定講習機関に関する規則第五条第五号の規定に基づき、国家公安委員会が指定する講習を定める件 (平一四国公委告三六)
○国家公安委員会が指定する講習を定める件 (平三国公委告二)
○運転適性指導又は運転習熟指導についての技能及び知識の向上に資するものとして国家公安委員会が指定する講習を定める件(平一九国公委告一〇)
○交通事故調査分析センターに関する規則 (平四国公委規九)
○交通事故調査分析センターに関する規則第三条第二項前段の規定に基づき届出があった事故例調査に従事する職員の身分を示す証票の様式を告示 (平五国公委告二)
○原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平四国公委規一九)
○道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則 (平六国公委規二七)
○地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 (平二国公委規七)
○交通安全活動推進センターに関する規則 (平一〇国公委規三)
○運転免許取得者等教育の認定に関する規則 (平一二国公委規四)
○運転免許取得者等教育の認定に関する規則第二条第一号イ⑵の規定に基づき、自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であって国家公安委員会が指定するものを定める件(令四国公委告一二)
○道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件 (平一一国公委告一六)
○工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令 (昭三五総府・建令二)
○道路交通法施行規則第一条の二の規定により、原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車のうち、道路交通法第二条第一項第十号の内閣府令で定める大きさが総排気量については〇・〇五〇リットル、定格出力については〇・六〇キロワットとされることとなる三輪以上のものを指定する件 (平二総府告四八)
○内閣総理大臣が指定するカタピラを有する自動車を定める件(平一六内府告一二六)
○車体の構造上その運転に係る走行の特性が二輪の自動車の運転に係る走行の特性に類似するものとして内閣総理大臣が指定する三輪の自動車を定める件 (平二一内府告二四九)
○内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車を定める件(平二一内府告三)
○運転免許取得者等検査の認定に関する規則 (令四国公委規八)
○重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診をすることができる体制を確保しているものとして国家公安委員会が定める基準を定める件 (平二一国公委告八)
○交通の方法に関する教則 (昭五三国公委告三)
○交通安全教育指針 (平一〇国公委告一五)
○座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則(昭六〇国公委規一二)
○交通事件即決裁判手続法 (昭二九法一一三)
○交通事件即決裁判手続規則 (昭二九最規一四)
○交通安全対策特別交付金等に関する政令 (昭五八政一〇四)
○自動車安全運転センター法 (昭五〇法五七)
○自動車安全運転センター法施行規則〔抄〕 (昭五〇総府令五三)
○自動車の保管場所の確保等に関する法律 (昭三七法一四五)
○自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 (昭三七政三二九)
○自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 (平三国公委規一)
○道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (昭三五総府・建令三)
○交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 (昭四一法四五)
○交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令 (昭四一政一〇三)
○交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則(昭四一総府・建令一)
○指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(平一〇国公委規一三)
○指定自動車教習所の指定に係る別段の申出に関する規則(平二八国公委規一九)
第二編 交通安全対策
○交通安全対策基本法 (昭四五法一一〇)
○第十一次交通安全基本計画【概要】 (令三中央交通安全対策会議)
○自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 (昭五五法八七)
○自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 (平六国公委規一二)
○交通政策基本法 (平二五法九二)
第三編 道路及び交通施設
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令和8年4月1日施行の自転車への交通反則
通告制度(青切符)の導入にいち早く対応!
【令和7年6月1日から施行のもの】
拘禁刑の施行に伴う罰則等の補正(刑法等の一部改正)
【令和8年4月1日から施行のもの】
自転車等の交通事故防止のための規定の整備
・特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合の通行方法の整備
・罪に当たる行為のうち、重被牽引車以外の軽車両の運転者(16歳未満の者を除く。)がしたものを、反則行為とする。
その他
・準中型及び普通自動車の運転免許受験可能年齢を17歳6か月に引下げ
・自転車等の運転者による反則行為の種別及び当該反則行為に係る反則金の額を定めた。(施行令の一部改正
【令和8年6月15日までに施行のもの】
放置違反金の弁明の機会の付与の通知の閲覧方法の整備
【令和8年9月1日から施行のもの(施行令の一部改正)】
横断歩道等の設置方法に係る規定の整備
自動車の最高速度に係る規定の整備
目次
第一編 道路交通
道路交通法事項索引
○道路交通法 (昭三五法一〇五)
○道路交通法施行令 (昭三五政二七〇)
○道路交通法施行規則 (昭三五総府令六〇)
○盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則(平四国公委規一七)
○盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則附則第三項の規定に基づき告示 (平五国公委告五)
○確認事務の委託の手続等に関する規則 (平一六国公委規二三)
○道路交通法施行規則の規定に基づき、道路交通の管理に関する技術開発に寄与することを目的とする公益法人を指定する等の件(令五国公委告二二)
○故障車両の整備確認の手続等に関する命令 (昭三五総府・運令一)
○原動機付自転車の最高出力確認制度に関する告示 (令七国交告一五六)
○道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令附則第二項の規定に基づき、型式認定番号に準ずるものとして国家公安委員会が定めるものを定める件 (令五国公委告一四)
○特定小型原動機付自転車等の性能等確認制度に関する告示(令四国交告一二九四)
○届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(平六国公委規一)
○届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則第一条第二項第一号ロの規定に基づく自動車安全運転センターが行う届出自動車教習所の職員に対する自動車の運転に関する研修の課程で国家公安委員会が指定するものを定める件の全部を改正する件(平二八国公委告三二)
○応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則 (平六国公委規二)
○応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則の規定に基づき、日本赤十字社が定める資格のうち、応急救護処置に必要な知識の指導に必要な能力を有すると認められる者に対して与えられるものとして国家公安委員会が指定するものを定める件(平七国公委告五)
○特定免許情報の記録等に関する技術的基準 (令七国公委告八)
○技能検定員審査等に関する規則 (平六国公委規三)
○技能検定員審査等に関する規則の規定に基づき、技能教習又は学科教習についての技能又は知識に関する教習であって国家公安委員会が指定するもの及び国家公安委員会が指定する審査細目を定める件(令元国公委告五二)
○道路交通法施行規則第三十三条第五項第一号ハの規定により内閣総理大臣が指定する模擬運転装置及び同号ニの規定により内閣総理大臣が指定する無線指導装置に関する件 (平一六内府告二八七)
○道路交通法施行規則の規定に基づき、運転シミュレーターに係る国家公安委員会が定める基準を定める件 (平六国公委告四)
○運転免許に係る講習等に関する規則 (平六国公委規四)
○運転免許に係る講習等に関する規則第四条第二項第二号ニ及び第七条第二項第四号の規定に基づき、国家公安委員会が指定する講習を定める件 (令四国公委告一〇)
○道路交通法施行規則第九条の十第六号の規定に基づき、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を定める件 (令三国公委告六三)
○大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則 (令四国公委規四)
○道路交通法の規定に基づき、自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であって国家公安委員会が指定するものを定める件 (令元国公委告五一)
○道路交通法施行規則第十七条第二項第三号イ⑵の規定に基づき、権限のある機関が発行する身分を証明する書類であって、外務省の発行する身分証明書に準ずるものとして国家公安委員会が定めるものを定める件 (令七国公委告三五)
○外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則 (平六国公委規五)
○自動車等の運転に関する外国の行政庁の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する公益法人を指定する件(平六国公委告一〇)
○自動車等の運転に関する外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人を指定する件(令三国公委告一〇)
○指定講習機関に関する規則 (平二国公委規一)
○指定講習機関に関する規則第五条第五号の規定に基づき、国家公安委員会が指定する講習を定める件 (平一四国公委告三六)
○国家公安委員会が指定する講習を定める件 (平三国公委告二)
○運転適性指導又は運転習熟指導についての技能及び知識の向上に資するものとして国家公安委員会が指定する講習を定める件(平一九国公委告一〇)
○交通事故調査分析センターに関する規則 (平四国公委規九)
○交通事故調査分析センターに関する規則第三条第二項前段の規定に基づき届出があった事故例調査に従事する職員の身分を示す証票の様式を告示 (平五国公委告二)
○原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平四国公委規一九)
○道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則 (平六国公委規二七)
○地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則 (平二国公委規七)
○交通安全活動推進センターに関する規則 (平一〇国公委規三)
○運転免許取得者等教育の認定に関する規則 (平一二国公委規四)
○運転免許取得者等教育の認定に関する規則第二条第一号イ⑵の規定に基づき、自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であって国家公安委員会が指定するものを定める件(令四国公委告一二)
○道路交通法第百十条第一項の規定に基づき自動車専用道路を指定する件 (平一一国公委告一六)
○工事又は作業を行なう場合の道路の管理者と警察署長との協議に関する命令 (昭三五総府・建令二)
○道路交通法施行規則第一条の二の規定により、原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車のうち、道路交通法第二条第一項第十号の内閣府令で定める大きさが総排気量については〇・〇五〇リットル、定格出力については〇・六〇キロワットとされることとなる三輪以上のものを指定する件 (平二総府告四八)
○内閣総理大臣が指定するカタピラを有する自動車を定める件(平一六内府告一二六)
○車体の構造上その運転に係る走行の特性が二輪の自動車の運転に係る走行の特性に類似するものとして内閣総理大臣が指定する三輪の自動車を定める件 (平二一内府告二四九)
○内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車を定める件(平二一内府告三)
○運転免許取得者等検査の認定に関する規則 (令四国公委規八)
○重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診をすることができる体制を確保しているものとして国家公安委員会が定める基準を定める件 (平二一国公委告八)
○交通の方法に関する教則 (昭五三国公委告三)
○交通安全教育指針 (平一〇国公委告一五)
○座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則(昭六〇国公委規一二)
○交通事件即決裁判手続法 (昭二九法一一三)
○交通事件即決裁判手続規則 (昭二九最規一四)
○交通安全対策特別交付金等に関する政令 (昭五八政一〇四)
○自動車安全運転センター法 (昭五〇法五七)
○自動車安全運転センター法施行規則〔抄〕 (昭五〇総府令五三)
○自動車の保管場所の確保等に関する法律 (昭三七法一四五)
○自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 (昭三七政三二九)
○自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則 (平三国公委規一)
○道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 (昭三五総府・建令三)
○交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 (昭四一法四五)
○交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令 (昭四一政一〇三)
○交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則(昭四一総府・建令一)
○指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(平一〇国公委規一三)
○指定自動車教習所の指定に係る別段の申出に関する規則(平二八国公委規一九)
第二編 交通安全対策
○交通安全対策基本法 (昭四五法一一〇)
○第十一次交通安全基本計画【概要】 (令三中央交通安全対策会議)
○自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 (昭五五法八七)
○自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則 (平六国公委規一二)
○交通政策基本法 (平二五法九二)
第三編 道路及び交通施設
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