改訂 コンピュータ化戸籍の訂正記載例
販売価格: 7,920円 税込
戸籍実務でも特に難しいとされるコンピュータ化戸籍の訂正を、具体的事例を用い、図により分かりやすく解説。平成改製原戸籍などの紙戸籍に対応した訂正記載例についても明記しております。
平成16年から現在までの法令改正(令和元年法律第17号戸籍法の一部を改正する法律、令和4年法律第102号民法等の一部を改正する法律、令和5年法律第48号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律など)に伴い、それぞれ改訂を加えております。
目次
第1 戸籍訂正の意義と目的
第2 コンピュータシステムを用いてする場合の戸籍訂正と戸籍用紙を用いてする場合の戸籍訂正
第3 記録事項証明書におけるタイトル等の見方
1 訂正
2 記録
3 消除
4 移記
5 入籍・除籍
6 更正
7 追完
第4 戸籍用紙を用いてする場合の戸籍訂正記載に関する用語及びその記載例とコンピュータシステムによる証明書記載例
1 戸籍訂正の態様により記載すべき欄
2 「消除」という用語を用いる場合
3 「移記」という用語を用いる場合
4 「月日記載」という用語を用いる場合
5 「回復」という用語を用いる場合
6 「入籍」・「除籍」という用語を用いる場合
第5 具体的な処理例
1 改製による新戸籍に遺漏者があった場合の管轄法務局の長の許可を得てする訂正
2 錯誤により改製新戸籍の全部を消除する場合又は改製新戸籍中同籍する者の一部を消除する場合の訂正
3 出生に関する訂正
4 認知に関する訂正
5 養子縁組・離縁に関する訂正
6 婚姻・離婚に関する訂正
7 親権及び未成年者の後見に関する訂正
8 死亡及び失踪に関する訂正
9 生存配偶者の復氏及び姻族関係終了に関する訂正
10 入籍に関する訂正
11 分籍・転籍に関する訂正
12 就籍に関する訂正
第6 届出の追完
第7 追完届の具体的処理
1 出生届に関する追完
2 養子縁組届・養子離縁届に関する追完
3 婚姻届に関する追完
平成16年から現在までの法令改正(令和元年法律第17号戸籍法の一部を改正する法律、令和4年法律第102号民法等の一部を改正する法律、令和5年法律第48号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律など)に伴い、それぞれ改訂を加えております。
目次
第1 戸籍訂正の意義と目的
第2 コンピュータシステムを用いてする場合の戸籍訂正と戸籍用紙を用いてする場合の戸籍訂正
第3 記録事項証明書におけるタイトル等の見方
1 訂正
2 記録
3 消除
4 移記
5 入籍・除籍
6 更正
7 追完
第4 戸籍用紙を用いてする場合の戸籍訂正記載に関する用語及びその記載例とコンピュータシステムによる証明書記載例
1 戸籍訂正の態様により記載すべき欄
2 「消除」という用語を用いる場合
3 「移記」という用語を用いる場合
4 「月日記載」という用語を用いる場合
5 「回復」という用語を用いる場合
6 「入籍」・「除籍」という用語を用いる場合
第5 具体的な処理例
1 改製による新戸籍に遺漏者があった場合の管轄法務局の長の許可を得てする訂正
2 錯誤により改製新戸籍の全部を消除する場合又は改製新戸籍中同籍する者の一部を消除する場合の訂正
3 出生に関する訂正
4 認知に関する訂正
5 養子縁組・離縁に関する訂正
6 婚姻・離婚に関する訂正
7 親権及び未成年者の後見に関する訂正
8 死亡及び失踪に関する訂正
9 生存配偶者の復氏及び姻族関係終了に関する訂正
10 入籍に関する訂正
11 分籍・転籍に関する訂正
12 就籍に関する訂正
第6 届出の追完
第7 追完届の具体的処理
1 出生届に関する追完
2 養子縁組届・養子離縁届に関する追完
3 婚姻届に関する追完