至誠堂書店

実務Q&Aシリーズ 賃金・手当・賞与・退職金

実務Q&Aシリーズ 賃金・手当・賞与・退職金

販売価格: 3,960円 税込

数量
著者
労務行政研究所・編
発行元
労務行政
発刊日
2019-05-16
ISBN
978-4-8452-9291-2
CD-ROM
無し
サイズ
A5判 (220ページ)
来るべき65歳定年に向け
高年齢者処遇の在り方を提示

■人手不足、年金支給開始65歳完全移行、同一労働
同一賃金への対応、バブル期入社層のシニア化
など環境の激変にどう対応するべきか
■どのようなステップで制度の整備・改定をすべきか、
多角的な視点から専門家が解説 第1章 賃金?
Q-001 労基法では賃金についてどのような規定を置いているのか?
Q-002 賃金支払いの5原則とは何か
Q-003 賃金の非常時払いとは、どのようなときに必要か
Q-004 社宅の貸与、食事の供与、慶弔見舞金は賃金に当たるか
Q-005 賃金は現物で支払えるか?
Q-006 営業社員の給与を「完全歩合給制」にできるか?
Q-007 試用期間中と本採用後の賃金に差をつけることは問題ないか
Q-008 有期契約社員と正社員の賃金に差をつけることは問題ないか
Q-009 使用者は、賃金の支払い方法として、口座振り込みを義務づけることができるか。
一方で、労働者は、複数口座への振り込みを求めることはできるか
Q-010 月例給与の支給日を「毎月第3月曜日」と定めることはできるか
Q-011 インターンシップや採用内定者の入社前研修時にも賃金を支払う必要があるか
Q-012 労働者本人以外から賃金の請求があったとき、これに応じる必要はあるか
Q-013 自宅待機期間中の賃金支払いは不要か
Q-014 最低賃金額以上であるか否かを、どのように確認すればよいか
Q-015 賃金締切日を変更する場合、どのような点に留意すべきか
Q-016 月給者や管理監督者が欠勤した場合には、その分の賃金を減額することができるか
第2章 諸手当?
Q-017 育児短時間勤務による短縮時間に応じて諸手当を減額してもよいか
Q-018 夏季のみ3カ月間支給する屋外作業手当は、割増賃金の算定基礎に含めなければならないか
Q-019 定額の営業手当を「時間外見合い」分として支給する場合の留意点?
Q-020 同じ店舗業務に就く正社員とパートタイム労働者に通勤手当の支給内容で差を設けても問題ないか
Q-021 年休を取得した社員に対し、精皆勤手当を不支給とするのは問題か
Q-022 欠勤控除をする場合、諸手当を含めて控除してもよいか
Q-023 休職等のため出勤がない月の通勤手当を不支給としてもよいか
Q-024 虚偽の申告により不正受給していた家族手当を、給与から控除して返還させることはできるか
Q-025 事務ミスで支給漏れとなっていた家族手当を遡及払いする場合、遅延損害金を支払う必要があるか
Q-026 これまで設けていた精皆勤手当を廃止することは不利益変更に当たるか
Q-027 免許停止で電車・バス通勤となったマイカー通勤者の手当を、マイカー通勤手当相当分に制限できるか
第3章 割増賃金?
Q-028 割増賃金の支払い義務が生じるのは、どのような場合か。それぞれの割増率はどうなっているか
Q-029 割増賃金の基礎となる1時間当たりの賃金について、具体的な計算方法を教えてほしい
Q-030 割増賃金計算の基礎から除外できる手当には、どのようなものがあるか
Q-031 住宅手当を割増賃金の基礎から除外する場合の要件は何か
Q-032 皆勤手当は割増賃金の計算基礎に算入する必要があるか。また、同手当額が月々で異なる場合、割増賃金の基礎にどう算入するか
Q-033 営業手当も割増賃金の基礎に算入する必要があるか
Q-034 係長という役職に対して支給している役付手当は割増賃金の基礎に算入しなくてもよいか
Q-035 歩合給についても、通常と同様に割増賃金を計算しなければならないのか
Q-036 割増賃金が不要な管理監督者とはどのようなものか。また、管理監督者に深夜割増を支払う場合、その所定労働時間はどのように考えればよいか
Q-037 時給の異なる作業(1日のうち5時間は時給1200円、4時間は同800円)に従事した場合の割増賃金の計算方法は、どう考えればよいか
Q-038 平日の時間外労働と所定休日の労働の割増率が異なる場合、1カ月60時間超の時間外労働の割増賃金の算定はどのように行えばよいか
Q-039 休日を振り替えた場合、割増賃金の支払いは不要か
Q-040 休日労働や時間外労働に対して代休を与えれば、割増賃金分だけの支払いでよいか
Q-041 時間外労働が長引き、翌日の始業時刻以降まで引き続いて働いた場合、時間外割増、深夜割増などは、どう計算するのか
Q-042 土日を休日としているが、金曜日の時間外労働が土曜日の深夜2時まで続いた場合、休日割増が必要か
Q-043 午前中に半日年休を取得して午後から出社し、終業時刻後も労働した場合、時間外割増はどのように考えればよいか
Q-044 日勤交替勤務等で所定労働時間が異なる場合、割増賃金の算定基礎時間はどう統一すればよいか
第4章 賞与
Q-045 賞与の法的性格はどういうものか
Q-046 賞与は決まった期日に支払うべきか?
Q-047 書面で明示すべき労働条件に賞与も含まれるか
Q-048 業績不振を理由に自社製品を賞与の一部に充てることはできるか
Q-049 賞与査定において、勤務日数から年休取得日を除いてもよいか
Q-050 持株会の株式を業績賞与として付与できるか
Q-051 事故で会社に損害を与えた場合、その損害額を賞与考課に反映させることは労基法16条に抵触するか
Q-052 就業規則や年間協定で賞与の月数を明記していても、支給月数を減じることができるか
Q-053 半年分の残業代を賞与に上乗せする形で一括払いすることは可能か
Q-054 賞与支給が遅れた場合や支給日までに定年退職した者に対して、支給日在籍要件を適用してよいか
Q-055 退職予定者に対して賞与を減額支給する規定変更は有効か
Q-056 年俸制適用者で賞与が年額で決められている者が中途退職した場合、賞与はどうなるか
Q-057 減給の制裁を賞与支給時にまとめて行うことは可能か
Q-058 懲戒処分を受けた者に対して賞与を全額支給しないことは可能か
第5章 退職金
Q-059 退職金制度は必ず設けなければならないのか
Q-060 退職金制度は何のために設けるのか、その場合どのような規制があるのか
Q-061 慣行となっている退職金を支払わなくすることはできるか
Q-062 退職金はいつ支払うべきか、支払いの延期はできるか
Q-063 退職金を小切手や振り込み等で支払うことができるか、また分割支給は認められるか
Q-064 退職金と貸付金あるいは会社が被った損害を相殺することはできるか
Q-065 懲戒解雇した者には退職金を支払わなくてもよいか
Q-066 懲戒解雇扱いにしない代わりに、退職金放棄を促すことはできるか
Q-067 同業他社へ転職した労働者に退職金を支払わないことは可能か
Q-068 次の場合、退職金はだれに支払うのが適当か。(1)蒸発・行方不明の場合、(2)死亡の場合、(3)債権が譲渡された場合、(4)差し押さえられた場合
Q-069 退職金の減額改定はできるか
Q-070 過去分の退職金を前払いし、退職金制度を廃止することは可能か。また、その場合の退職金の前払いは、時間外割増の算定基礎に入れなくてはならないか
Q-071 段階的な定年延長を行う際に退職金の支給条件を引き下げられるか
Q-072 育児休業期間や産前産後休業期間を退職金の計算基礎となる勤続年数から除外してもよいか
Q-073 パート・アルバイトにも退職金を支給すべきか、またパート等を正社員に登用する場合、当該期間は退職金の算定期間に通算しなければならないか
Q-074 降格、配転、出向、休業などに伴う退職金制度の取り扱いをどう考えるか
Q-075 企業再編に伴って退職金制度はどのように取り扱われるか
Q-076 企業年金を一方的に引き下げる(給付減額する)ことは可能か
第6章 減給、賃金カット
Q-077 減給制裁への労基法の規制における「賃金総額の10分の1」の考え方
Q-078 公務員の「減給」と労基法の減給制裁の違い
Q-079 遅刻・早退があった場合、30分単位で賃金カットする定めは減給制裁に当たるか。また、遅刻3回で1日分の賃金をカットする定めは問題ないか
Q-080 複数の制裁事案がある場合の減給はどう行ったらよいか
Q-081 降格・降職に伴う賃金の減額が労基法に抵触することはあるか
Q-082 会社に与えた損害額に応じて賞与のカット率を定めることは違法か
Q-083 業務上の傷病治療や公民権行使など法が認める不就労時間の賃金カットの可否
Q-084 業績悪化に伴い賃金カットを実施する際の手順と留意点
Q-085 業績不振で月例賃金をカットする場合、何割くらいまでカットできるか
Q-086 賃金規程で定めている定期昇給を減額する場合の手順と留意点
Q-087 試用期間中の職務遂行が期待に沿わなかった場合、本採用後
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