決定版! チケット不正転売禁止法がよくわかるQ&A

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令和元(2019)年6月14日に施行するチケット不正転売禁止法の解説書。チケット購入者の入場時の本人確認の必要性や不正転売による罰則規定等について、80のQ&Aで具体的に解説する。
第1章 チケット不正転売禁止法制定までの背景と経緯
Q1 一般に、チケットの販売はどのような形態で行われているのですか。
Q2 チケット不正転売禁止法制定のきっかけを教えてください。
Q3 チケット転売に関する消費者相談には、どのようなものがありますか。
Q4 チケット転売の摘発事例にはどのようなものがありますか。
Q5 チケット転売を規制するために、どうして法律が必要なのでしょうか。
Q6 モノやサービスを受ける権利を転売して利益を得る行為は広く行われているところ、なぜ、特定興行入場券の不正転売等のみ、罰則を設けて禁止することになったのでしょうか。
Q7 チケットの転売は自由な経済活動として保護されるべきではないでしょうか。
Q8 海外に同様の立法例はありますか。
Q9 国会での審議の経緯を教えてください。
第2章 チケット不正転売禁止法の概要
1 チケット不正転売禁止法の目的と特徴
(1)保護法益等
Q10 チケット不正転売禁止法による規制(禁止)の目的(=保護法益)を教えてください。
Q11 チケットが転売されたとしても、興行主側はチケットを定価で売ることができており、転売チケットを購入する者も転売価格に納得して購入しているのであるから、誰も損していないともいえますが、それにもかかわらず、なぜ規制が必要なのでしょうか。
(2)他法との関係
Q12 古物営業法では規制できないのでしょうか。また、チケット不正転売禁止法による規制と古物営業法による規制との関係は、どのように整理されるのでしょうか。
Q13 刑法(詐欺罪)では規制できないのでしょうか。また、チケット不正転売禁止法による規制と刑法による規制(詐欺罪)との関係は、どのように整理されるのでしょうか。
Q14 物価統制令では規制できないのでしょうか。また、チケット不正転売禁止法による規制と物価統制令による規制との関係は、どのように整理されるのでしょうか。
Q15 いわゆるダフ屋行為を規制している都道府県の迷惑防止条例はどれほど制定されていますか。
Q16 迷惑防止条例では規制できないのでしょうか。また、チケット不正転売禁止法による規制と迷惑防止条例による規制との関係は、どのように整理されるのでしょうか。
(3)その他
Q17 特定興行入場券の不正転売の禁止等が、なぜ、チケット不正転売禁止法の目的規定にある、文化芸術及びスポーツの振興や国民の消費生活の安定と、心豊かな国民生活の実現につながるのでしょうか。
Q18 チケット不正転売禁止法の所管官庁はどこですか。
2 定 義
Q19 「興行」とは何を指しますか。
Q20 どのようなチケットを規制の対象とするのですか。
Q21 規制の対象となるチケット、また、規制の対象とならないチケットを具体的に教えてください。
Q22 チケット自体ではなく、チケットを購入するための整理券や予約券、予約番号等は規制の対象になるのですか。
Q23 興行を行う場所に入場することができる証票と同等の機能を有する番号、記号その他の符号とは何を指しますか。
Q24 規制対象を興行入場券のうち特定興行入場券に限定する趣旨は何ですか。
Q25 「不特定又は多数の者に販売され」とはどういう趣旨ですか。
Q26 特定興行入場券の要件に興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨の明示及びその旨の券面表示が定められている趣旨を教えてください。
Q27 規制対象となるチケットを興行が行われる特定の日時及び場所を指定したものに限定したのはなぜですか。
Q28 規制対象となるチケットを、特定の入場資格者又は座席を指定したものに限定したのはなぜですか。
Q29 「座席が指定された」とは、どのような状態でしょうか。いわゆるフェスのような会場形態の場合や、区切られた同一ゾーン内では自由な移動が可能な場合は、「座席が指定された」という要件を満たすのでしょうか。
Q30 座席指定もなく、グループの代表者のみ氏名及び連絡先が確認され、グループの人数分のチケットが発行されるような場合は、入場資格者を指定したチケットといえるのですか。
Q31 入場資格者や座席の指定はどの時点で行われる必要がありますか。販売時ではなく、コンサート会場などにおいて座席が決定するチケットは、特定興行入場券に当たりますか。
Q32 興行主等が氏名及び連絡先の確認措置を講ずることを特定興行入場券の要件とするのはなぜですか。また、入場資格者又は購入者の氏名が券面に記載されることになるのでしょうか。
Q33 興行主等が確認する必要がある「連絡先」とは何を指しますか。
Q34 興行主等は、本人確認措置に際して、公的身分証などの提示を求める必要がありますか。また、確認した情報について、どのような方法で記録又は保存をすべきでしょうか。
Q35 興行主が転売禁止の旨を明示することや、興行主等が氏名及び連絡先の確認措置を講じていることといった、興行主側の事情を特定興行入場券の要件にすることは、興行主等の利益を保護することとは整合するかもしれないが、特定興行入場券の不正転売等の罪が社会的法益に対する罪であるという説明と整合しないのではないか。
3 特定興行入場券の不正転売等
(1)特定興行入場券の不正転売の禁止
Q36 興行主が個別にチケット転売を容認している場合でも、これを規制するのでしょうか。
Q37 「業として」行う転売に限って規制する趣旨を教えてください。
Q38 特定興行入場券の不正転売に該当するというためには、どのような行為が「業として」行われている必要がありますか。
Q39 「業として」行うチケット転売に限って規制することで、規制を容易に免れる者が出てくるのではありませんか。
Q40 「業として」の要件に加えて、「興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」という要件を設けた趣旨を教えてください。職業的に転売を行う者が損切りするために行う転売が規制対象から外れてしまうことが考えられませんか。
Q41 利益が生じないチケット転売であっても、販売価格を超える価格で行われる場合には、規制対象となりますか。例えば、販売価格5,000円のチケットを興行主等以外の者から8,000円で仕入れ、6,000円で転売する場合はどうなりますか。
Q42 利益が生じているが、チケットの転売価格が販売価格を超えていない転売は規制対象とならないのでしょうか。例えば、興行主等の販売価格5,000円のチケットを2,000円で仕入れ、4,000円で転売する場合はどうなりますか。
Q43 興行主等の販売価格を1円でも超えるチケット転売は、すべて規制されるのでしょうか。利益ではなく、送料等を上乗せすることは許されないのでしょうか。
Q44 いわゆる抱き合わせ転売の場合(例えば、人気アーティストの定価5,000円のコンサートチケットと、コンサート会場でしか販売されていない定価1,500円のタオルを、合計50,000円で販売する場合)、チケット不正転売禁止法の適用はありますか。
Q45 興行主等が売出し後に販売価格を変動させるチケットの場合、不正転売の基準となる販売価格は、どの時点の価格を考えればよいのでしょうか。
Q46 チケット転売をする者にとって、元々の販売価格がわからないような場合でも、販売価格を超える価格でチケット転売をしたときには、処罰対象となってしまうのでしょうか。
Q47 チケットの転売場所や方法について、インターネットや電話による転売に限らず、対面による転売も含めて規制の対象とするのでしょうか。
Q48 例えば知人など、特定かつ少数の者に対する転売行為も規制されるのでしょうか。
Q49 転売目的以外の目的で購入したチケットを転売する行為も規制されるのでしょうか。
Q50 「急用が入ってコンサートに行けなくなったため、やむを得ず転売する」というような場合も処罰されてしまうのでしょうか。
Q51 興行入場券の適正な流通の確保を目的とするのであれば、転売者から、例えば自ら観覧する目的で、チケットを購入する者も処罰されるべきではないでしょうか。
Q52 2条に規定される「有償譲渡」とはどのように理解すべきでしょうか。他者から委託(委任)を受けてチケットを購入し、その委託(委任)者にチケットを渡すという行為形式をとることで、チケット不正転売禁止法の規制を潜脱することができてしまうのではないでしょうか。
Q53 古物商が古物営業として行うチケットの売却とチケット不正転売禁止法による規制との関係について、どのように整理して考えればよいでしょうか。
Q54 古物商に対するチケット転売も規制されるのでしょうか。
(2)不正転売目的での特定興行入場券の譲受けの禁止
Q55 特定興行入場券の不正転売が行われていないにもかかわらず、特定興行入場券の不正転売を目的とする譲受け行為を禁止するのはなぜでしょうか。
Q56 転売を目的とする特定興行入場券の譲受け行為ではなく、不正転売を目的とする特定興行入場券の譲受け行為に限定して禁止するのはなぜでしょう
Q1 一般に、チケットの販売はどのような形態で行われているのですか。
Q2 チケット不正転売禁止法制定のきっかけを教えてください。
Q3 チケット転売に関する消費者相談には、どのようなものがありますか。
Q4 チケット転売の摘発事例にはどのようなものがありますか。
Q5 チケット転売を規制するために、どうして法律が必要なのでしょうか。
Q6 モノやサービスを受ける権利を転売して利益を得る行為は広く行われているところ、なぜ、特定興行入場券の不正転売等のみ、罰則を設けて禁止することになったのでしょうか。
Q7 チケットの転売は自由な経済活動として保護されるべきではないでしょうか。
Q8 海外に同様の立法例はありますか。
Q9 国会での審議の経緯を教えてください。
第2章 チケット不正転売禁止法の概要
1 チケット不正転売禁止法の目的と特徴
(1)保護法益等
Q10 チケット不正転売禁止法による規制(禁止)の目的(=保護法益)を教えてください。
Q11 チケットが転売されたとしても、興行主側はチケットを定価で売ることができており、転売チケットを購入する者も転売価格に納得して購入しているのであるから、誰も損していないともいえますが、それにもかかわらず、なぜ規制が必要なのでしょうか。
(2)他法との関係
Q12 古物営業法では規制できないのでしょうか。また、チケット不正転売禁止法による規制と古物営業法による規制との関係は、どのように整理されるのでしょうか。
Q13 刑法(詐欺罪)では規制できないのでしょうか。また、チケット不正転売禁止法による規制と刑法による規制(詐欺罪)との関係は、どのように整理されるのでしょうか。
Q14 物価統制令では規制できないのでしょうか。また、チケット不正転売禁止法による規制と物価統制令による規制との関係は、どのように整理されるのでしょうか。
Q15 いわゆるダフ屋行為を規制している都道府県の迷惑防止条例はどれほど制定されていますか。
Q16 迷惑防止条例では規制できないのでしょうか。また、チケット不正転売禁止法による規制と迷惑防止条例による規制との関係は、どのように整理されるのでしょうか。
(3)その他
Q17 特定興行入場券の不正転売の禁止等が、なぜ、チケット不正転売禁止法の目的規定にある、文化芸術及びスポーツの振興や国民の消費生活の安定と、心豊かな国民生活の実現につながるのでしょうか。
Q18 チケット不正転売禁止法の所管官庁はどこですか。
2 定 義
Q19 「興行」とは何を指しますか。
Q20 どのようなチケットを規制の対象とするのですか。
Q21 規制の対象となるチケット、また、規制の対象とならないチケットを具体的に教えてください。
Q22 チケット自体ではなく、チケットを購入するための整理券や予約券、予約番号等は規制の対象になるのですか。
Q23 興行を行う場所に入場することができる証票と同等の機能を有する番号、記号その他の符号とは何を指しますか。
Q24 規制対象を興行入場券のうち特定興行入場券に限定する趣旨は何ですか。
Q25 「不特定又は多数の者に販売され」とはどういう趣旨ですか。
Q26 特定興行入場券の要件に興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨の明示及びその旨の券面表示が定められている趣旨を教えてください。
Q27 規制対象となるチケットを興行が行われる特定の日時及び場所を指定したものに限定したのはなぜですか。
Q28 規制対象となるチケットを、特定の入場資格者又は座席を指定したものに限定したのはなぜですか。
Q29 「座席が指定された」とは、どのような状態でしょうか。いわゆるフェスのような会場形態の場合や、区切られた同一ゾーン内では自由な移動が可能な場合は、「座席が指定された」という要件を満たすのでしょうか。
Q30 座席指定もなく、グループの代表者のみ氏名及び連絡先が確認され、グループの人数分のチケットが発行されるような場合は、入場資格者を指定したチケットといえるのですか。
Q31 入場資格者や座席の指定はどの時点で行われる必要がありますか。販売時ではなく、コンサート会場などにおいて座席が決定するチケットは、特定興行入場券に当たりますか。
Q32 興行主等が氏名及び連絡先の確認措置を講ずることを特定興行入場券の要件とするのはなぜですか。また、入場資格者又は購入者の氏名が券面に記載されることになるのでしょうか。
Q33 興行主等が確認する必要がある「連絡先」とは何を指しますか。
Q34 興行主等は、本人確認措置に際して、公的身分証などの提示を求める必要がありますか。また、確認した情報について、どのような方法で記録又は保存をすべきでしょうか。
Q35 興行主が転売禁止の旨を明示することや、興行主等が氏名及び連絡先の確認措置を講じていることといった、興行主側の事情を特定興行入場券の要件にすることは、興行主等の利益を保護することとは整合するかもしれないが、特定興行入場券の不正転売等の罪が社会的法益に対する罪であるという説明と整合しないのではないか。
3 特定興行入場券の不正転売等
(1)特定興行入場券の不正転売の禁止
Q36 興行主が個別にチケット転売を容認している場合でも、これを規制するのでしょうか。
Q37 「業として」行う転売に限って規制する趣旨を教えてください。
Q38 特定興行入場券の不正転売に該当するというためには、どのような行為が「業として」行われている必要がありますか。
Q39 「業として」行うチケット転売に限って規制することで、規制を容易に免れる者が出てくるのではありませんか。
Q40 「業として」の要件に加えて、「興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」という要件を設けた趣旨を教えてください。職業的に転売を行う者が損切りするために行う転売が規制対象から外れてしまうことが考えられませんか。
Q41 利益が生じないチケット転売であっても、販売価格を超える価格で行われる場合には、規制対象となりますか。例えば、販売価格5,000円のチケットを興行主等以外の者から8,000円で仕入れ、6,000円で転売する場合はどうなりますか。
Q42 利益が生じているが、チケットの転売価格が販売価格を超えていない転売は規制対象とならないのでしょうか。例えば、興行主等の販売価格5,000円のチケットを2,000円で仕入れ、4,000円で転売する場合はどうなりますか。
Q43 興行主等の販売価格を1円でも超えるチケット転売は、すべて規制されるのでしょうか。利益ではなく、送料等を上乗せすることは許されないのでしょうか。
Q44 いわゆる抱き合わせ転売の場合(例えば、人気アーティストの定価5,000円のコンサートチケットと、コンサート会場でしか販売されていない定価1,500円のタオルを、合計50,000円で販売する場合)、チケット不正転売禁止法の適用はありますか。
Q45 興行主等が売出し後に販売価格を変動させるチケットの場合、不正転売の基準となる販売価格は、どの時点の価格を考えればよいのでしょうか。
Q46 チケット転売をする者にとって、元々の販売価格がわからないような場合でも、販売価格を超える価格でチケット転売をしたときには、処罰対象となってしまうのでしょうか。
Q47 チケットの転売場所や方法について、インターネットや電話による転売に限らず、対面による転売も含めて規制の対象とするのでしょうか。
Q48 例えば知人など、特定かつ少数の者に対する転売行為も規制されるのでしょうか。
Q49 転売目的以外の目的で購入したチケットを転売する行為も規制されるのでしょうか。
Q50 「急用が入ってコンサートに行けなくなったため、やむを得ず転売する」というような場合も処罰されてしまうのでしょうか。
Q51 興行入場券の適正な流通の確保を目的とするのであれば、転売者から、例えば自ら観覧する目的で、チケットを購入する者も処罰されるべきではないでしょうか。
Q52 2条に規定される「有償譲渡」とはどのように理解すべきでしょうか。他者から委託(委任)を受けてチケットを購入し、その委託(委任)者にチケットを渡すという行為形式をとることで、チケット不正転売禁止法の規制を潜脱することができてしまうのではないでしょうか。
Q53 古物商が古物営業として行うチケットの売却とチケット不正転売禁止法による規制との関係について、どのように整理して考えればよいでしょうか。
Q54 古物商に対するチケット転売も規制されるのでしょうか。
(2)不正転売目的での特定興行入場券の譲受けの禁止
Q55 特定興行入場券の不正転売が行われていないにもかかわらず、特定興行入場券の不正転売を目的とする譲受け行為を禁止するのはなぜでしょうか。
Q56 転売を目的とする特定興行入場券の譲受け行為ではなく、不正転売を目的とする特定興行入場券の譲受け行為に限定して禁止するのはなぜでしょう