至誠堂書店

ミス事例でわかる 源泉所得税の実務ポイント

ミス事例でわかる 源泉所得税の実務ポイント

販売価格: 3,520円 税込

数量
著者
伊東博之・著
発行元
新日本法規
発刊日
2019-07-02
ISBN
978-4-7882-8583-5
CD-ROM
無し
サイズ
A5判 (264ページ)
誤りやすい取扱いについて、ミス事例を掲げて解説!
◆税務調査で指摘を受けやすい事例など、企業担当者が直面する源泉徴収の要否の判断や源泉所得税の処理を取り上げています。
◆給与所得、退職所得、報酬・料金、非居住者所得の取扱いや納付に関して多数のミス事例を掲げた上で、正しい解釈や判断の仕方について解説しています。
目次

はじめに

第1章 給与所得の源泉徴収の誤り
第1 給与所得の範囲
ミス事例
〇非常勤講師に支払う報酬
〇給与の支給日に死亡した者に対する課税
〇会社設立発起人が受ける報酬
〇青色申告者が家族従業員に支給する給与
〇過去に遡及して支払った残業手当
〇給与所得と事業所得との区分
〇受領を辞退した給与
〇役付者に支給する交際費
〇医師の宿日直料
〇有益な提案をした者に対する賞金
〇善行者に対する賞金
〇皆勤した従業員に支給する賞金
〇従業員に支給する雪害見舞金
〇大学教授等に支給する研究費等
〇医師等が支給を受ける休日診療等の委嘱料
〇派遣医が支給を受ける報酬
〇進学教室の講師謝金
〇転籍に伴う給与の較差補填金
〇結婚祝金が多額な場合の課税対象額
第2 非課税給与
ミス事例
〇出向者に対する通勤手当
〇単身赴任者が会議等に併せて帰宅する場合に支給する旅費
〇従業員の資格取得費用の負担
〇合算して支給する通勤手当と住宅手当
〇緊急業務のために出社する従業員に支給するタクシー代等
〇障害者が2km未満を交通用具で通勤する場合の通勤手当
〇数か所に勤務する者に支給する通勤費
〇2以上の使用者から支払を受ける役員の出勤費用
〇アルバイトに支給する通勤手当
〇通勤手当を給与に含めて支給していた場合の控除の可否
〇非課税とされる学資金の範囲
〇医師に支給する社宅の貸与
〇増額支給した障害補償
〇育児休業給付金
〇長期間出張する者の旅費
〇旅費の較差補填金
〇非常勤取締役の出勤のための費用
〇国内勤務の外国人の休暇帰国のための旅費
〇新幹線で通勤する者に支給する通勤手当
〇海外勤務者に係る外国税額の会社負担
第3 現物給与
ミス事例
〇現物給与に含まれる消費税等
〇全従業員に支給する創業記念品
〇創業50周年を記念して従業員に支給した商品券
〇社宅を貸与していた従業員が役員に昇格した場合
〇サークル活動費用の補助
〇役員賠償責任保険料の負担
〇住宅の値引販売による経済的利益
〇人間ドックの費用負担
〇背広の支給による経済的利益
〇役員に貸与したマンションの共用部分
〇社宅に係る通常の賃貸料の額を計算する場合の固定資産税の課税標準額
〇役員に貸与したマンションの管理費
〇社員に家具等を貸与した場合の経済的利益
〇健康保険料の事業主負担(2分の1以上の負担)による経済的利益
〇自由に選択できる永年勤続者表彰記念品
〇時間外勤務が深夜に及ぶ場合のホテル代
〇株主代表訴訟に係る弁護士費用等の負担
〇金銭の払込みに代えて報酬債権をもって相殺するストックオプションの税制適格の要否
〇カフェテリアプランによるポイントの付与
〇カフェテリアプランによる旅行費用等の補助
〇カフェテリアプランによる医療費等の補助
第4 諸控除
ミス事例
〇青色事業専従者と結婚した場合の配偶者控除
〇他の勤務先からの扶養親族の移替え
〇育児休業取得者の社会保険料の控除負担
〇海外勤務期間中に支払った生命保険料の所得控除
〇配偶者控除と寡夫控除の双方適用
〇2以上の居住者がいる場合の扶養親族等の所属
〇海外勤務期間内に控除対象扶養親族が死亡した場合の扶養控除の適用
〇前納と一時払の生命保険料控除
〇満期時と死亡時の保険金受取人が異なる場合
〇国民年金保険料等に係る証明書類の添付
〇2年分前納した国民年金保険料
〇家屋の一部を他人に貸している場合の地震保険料控除
〇配偶者が結婚前に納付した社会保険料
〇月々の給与等から控除される確定拠出年金の掛金の控除の方法
〇親族等が契約者の場合の生命保険料控除
〇婚姻届を提出していない配偶者の配偶者控除
〇年の中途で配偶者が死亡した人の配偶者控除
〇乙欄給与の場合の扶養控除等
〇控除対象配偶者や扶養親族となるための所得金額基準
〇国外に居住する扶養親族の所得要件の判定

第2章 年末調整の誤り
ミス事例
【年末調整の対象者と対象給与】
〇翌月払給与の年末調整
〇中途採用者の年末調整
〇年末に退職する従業員の年末調整
〇出国後に支払われる国内勤務期間の給与の年末調整
〇出国後に支払われる国内勤務期間に対応する賞与の年末調整
〇海外支店から帰国した従業員の年末調整
〇帰国後に支払われる国外勤務期間に対応する給与の年末調整
〇居住者に対して国外で支払われる給与等の年末調整
〇中途退職者の前職分の給与等が乙欄適用の場合の年末調整
〇給与明細書による年末調整
〇年の中途に非居住者期間のある人の年末調整
【国外居住親族】
〇親族関係書類の期限後提出
〇留学している子の国外居住親族該当性
〇国外居住親族の対象範囲
〇「生計を一にする事実」欄の記載
〇親族関係書類等の翻訳文の添付
〇親族関係書類の原本性とその保存
〇親族関係書類の有効期限
〇複数の親族関係書類の提出
〇生活費等を現金で手渡ししている場合
〇複数年分の送金をまとめて行った場合
〇代表者にまとめて送金等をした場合
〇複数の送金関係書類の提出
〇送金関係書類の送金基準
〇送金関係書類の期限後提出
【年末調整による所得控除・税額控除】
〇非居住者となった海外勤務者の住宅借入金等特別控除
〇年末調整後に子が生まれた場合
〇年末調整後に支払った生命保険料
〇生命保険料の払込見込額と実際の払込額が相違する場合
〇責任開始日が翌年の地震保険料
【過納額の還付・不足額の徴収】
〇中途採用者の年末調整過納額
〇配偶者のパート収入の金額が見積額を超過した場合
〇年末調整の過納額に充てることができる税額
〇納期の特例を受けている場合の過納額の還付
〇年末調整による過納額の還付
〇年末調整による不足税額を誤って過大納付した場合
〇年末調整で不足額が発生した場合の徴収時期
〇年の中途で退職した人の税額の精算
【その他】
〇過去の年分の残業手当を一括して支給した場合
〇源泉控除対象配偶者に異動が生じた場合
〇年末調整の再計算をすべき範囲
〇本年最後に支払う給与に対する税額計算の省略
〇年末調整後に給与を追加支給する場合の税額の精算
〇源泉徴収簿の様式変更

第3章 退職所得の源泉徴収の誤り
ミス事例
【退職所得の意義・範囲】
〇分割支給した退職金の源泉税の計算
〇定年退職者に供与する海外慰安旅行の課税関係
〇再雇用の勤続年数の計算方法
〇退職給与規程の制定前に役員昇格した者の使用人分退職金の支給漏れ
〇日々雇い入れている者に支払う退職一時金
〇転籍者に対する退職金の追加払
〇雇用契約期間終了の都度、支給する退職金
〇再雇用者が嘱託期間満了前に退職した場合に支給する中途退職一時金等
〇過去に退職した役員に対し相当期間経過後に支給する退職慰労金
〇定年到達時の退職金を嘱託期間満了時に支払う場合の嘱託期間に係る利息
〇退職金の他に支給する退職餞別金
〇退職時に行う残存年次有給休暇の買上げ
【打切支給の退職金】
〇使用人兼務役員の使用人部分について定年到達時に支払われる退職金
〇確定拠出年金制度への移行による打切支給した退職金
〇子会社に出向した社員の復帰に当たり打切支給する退職金
〇経営者の変更により打切支給した退職金
〇専務取締役が使用人(顧問)に降格した際に支払われる退職金
〇役員退職金規程の改正に伴い打切支給する退職金及び任期満了ごとに支給する退職金
〇使用人から執行役員への就任に伴い退職金として支給される一時金
【勤続年数の計算】
〇法人成り後個人事業の勤続期間を通算して支給する退職金の勤続年数
〇死亡後に支給の確定した退職金の改訂差額
〇休業期間がある場合の取締役の勤続年数
〇脱退一時金相当額の移換を受けた確定給付企業年金が支払う退職一時金に係る勤続年数
〇非常勤職員から正規の職員として採用された者(一時勤務しなかった期間のある者)が退職した場合の勤続年数
〇他に勤務した期間を退職金の計算の基礎に含める場合の勤続年数
〇個別事情により他社の勤務期間を含
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