家庭の法と裁判(Family Court Journal)56号 特集 改正少年法施行後の実務上の諸問題 他


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目次
家事事件・少年事件の最新動向を追う唯一の判例雑誌
雑誌「家庭の法と裁判」は2025年4月(第55号)で、創刊から10周年を迎えました!
これからもご愛顧のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
◆特集 改正少年法施行後の実務上の諸問題
改正少年法施行後の少年実務の諸問題
さいたま家庭裁判所少年部判事 加藤学
特定少年に対する特例についての重要論点
高松家庭裁判所長(前東京家庭裁判所少年部所長代行者) 野原俊郎
東京家庭裁判所判事補 山井翔平
改正少年法施行後の調査実務の諸問題
横浜家庭裁判所総括主任家庭裁判所調査官 岸本佐紀子
横浜家庭裁判所主任家庭裁判所調査官 中村友裕
改正少年法施行後の付添人実務の諸問題
弁護士 金矢拓
◆家事関係裁判(5件)
❖再転相続人(兄弟の配偶者)として相続放棄の申述が受理された後,再転相続人(おいの母)としてした相続放棄の申述につき,申述を却下すべきことが明白であるとは認められないとして,これを受理した事案
(東京高決令和6年7月18日 相続放棄申述受理申立却下審判に対する抗告事件)
(参考)原 審 東京家庭裁判所立川支部令和5年8月8日審判
❖直接交流の頻度や時間について,未成年者の発言のみによって決することは相当でないとし,現状の時間で交流の機会が十分に確保されているか等も考慮した上で原審の実施時間を延長し,さらに段階的に拡大する方法を採用した事例
(名古屋高決令和3年5月28日 面会交流審判に対する即時抗告事件)
(参考)原 審 名古屋家庭裁判所令和3年1月19日審判
❖親権者指定協議無効確認の訴えについて,人事訴訟法2条柱書きの「その他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え」に当たるとして,人事訴訟として取り扱った上で,原告の請求を認容した事例
(東京家判令和4年10月20日 親権者指定協議無効確認請求事件)
❖妻である被告との離婚を実現させるために婚姻費用分担金の支払をすることなく兵糧攻めともいうべき振る舞いを続けた原告が有責配偶者に当たるとして,原告の離婚請求を棄却した事例
(東京家判令和4年4月28日 離婚請求事件)
❖児童相談所長が申し立てた児童福祉法28条1項の承認を求める事案において,父母が児童(長女)と同居していた二女の外的要因による重度の傷害について合理的な説明をしないなどの事情の下,児童を父母の監護に委ねることは著しく児童の福祉を害するおそれがあるとしつつ,父方祖父母の下で児童の養育環境が整えられ,児童が順調に成育している状況を踏まえ,申立てを却下し,併せて同条7項に基づく却下の審判時の勧告を行った事例
(前橋家高崎支審令和3年12月17日 児童福祉法28条1項申立事件)
◆少年関係裁判(3件)
❖特定少年である少年が,交際相手に対する恋愛感情等を充たす目的で,同人の同居の親族に対し,メッセージの送信を繰り返したというストーカー行為等の規制等に関する法律違反保護事件において,収容期間を3年間として第1種少年院送致とした原決定について,処分が著しく不当であるとはいえないとして,抗告を棄却した事例
(東京高決令和6年1月29日 第1種少年院送致決定に対する抗告申立事件)
❖児童自立支援施設に送致されるとともに,1年半の間に通算30日を限度として強制的措置をとることができる旨の決定を受けた少年につき,その強制的措置をとり得る大枠の期間内に通算50日を限度として強制的措置をとることができる旨の決定を求めた強制的措置許可申請事件において,通算40日を限度で強制的措置を許可するのはやむを得ないものと認められるとして,この限度で強制的措置を許可した事例
(東京家決令和6年9月24日 強制的措置許可申請事件)
❖特定少年である少年が,16歳未満であり,かつ,少年より5歳以上年少である被害者と性交した不同意性交等,性的姿態等撮影,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反保護事件において,刑事処分以外の措置を相当と認め,少年を第1種少年院に送致し,収容期間を2年間とした事例
(東京家決令和6年9月4日 不同意性交等,性的姿態等撮影,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反保護事件)
◆連載
外国少年司法事情
第44回 北欧 ノルウェーの犯罪者処遇(その3)
早稲田大学社会安全政策研究所招聘研究員 廣瀬健二
更生保護の現場から
第30回 親が学ぶコミュニケーション講座
親業訓練シニアインストラクター 松尾千景
子どもの手続代理人のケース研究
第7回・完 子どもの声を聴く:6つの事例へのコメント
名古屋大学大学院法学研究科教授 原田綾子
◆家庭裁判所事件の概況(2・完)─少年事件─最高裁判所事務総局家庭局