令和元年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説

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令和元年5月17日に公布された「特許法等の一部を改正する法律」(以下「本改正」)は、1特許権等侵害により生じた損害の賠償額の算定方式の見直し 2査証制度の創設 3意匠法の保護対象の拡充等 4意匠登録に係る創作非容易性水準の引上げ 5組物の意匠の拡充 6内装の意匠の導入 7関連意匠制度の見直し 8救済措置の拡充等 9意匠権の存続期間の変更 10通常使用権の許諾制限の撤廃 等を骨子とした改正です。本書は、本改正法案の作成者が、改正の必要性、改正内容、関連条文の3つの視点で記述したものです。