レジストラーブックス157 改訂 設題解説 渉外戸籍実務の処理4 出生・認知編

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国際私法・渉外戸籍の基礎を詳解する実務の指針
●渉外出生・認知事件を適正・円滑に処理する上で求められる知識の養成の一助に。
●具体的届出事件の処理上生ずる疑問や問題点等に対する理解を深めるために。
●各設題の解説は、渉外出生・認知の届出等に関する窓口相談対応の参考に。
実務上のよくある疑問に答える、123問のQ&Aを収録!
(設問抜粋)
【出生編】
Q:嫡出親子関係の成立については,どこの国の法によることになりますか。?
Q:外国で,婚姻中の日本人父又は母から生まれた子の国籍は,どのようになりますか ?
【認知編】
Q:渉外的な認知において,血縁上の父が任意に認知をしない場合,子はどのようにすればよいですか。また,どのような場合に,わが国の裁判所は国際的裁判管轄権を有しますか ?
Q:外国でなされた認知についての戸籍法第41条第1項に定める証書としては,どのようなものがありますか。父の氏名が記載された子の出生証明書はどうですか ?
第1編 出 生
第1章 渉外出生一般
問1 出生子が渉外的な関係を持つのは,どのような場合ですか。
問2 渉外的な親子関係については,国際私法上,どのような問題がありますか。
問3 渉外的親子関係の成立について,通則法は,どのような点に配慮がされていますか。
問4 通則法が施行される前に出生した子に関しては,親子関係の成立に関する準拠法はどのようになりますか。
問5 渉外的な出生届とは,どのようなものをいうのですか。
第2章 親子関係成立の準拠法
第1節 嫡出親子関係の成立
第1 準拠法の決定
問6 嫡出親子関係の成立については,どこの国の法によることになりますか。
問7 夫が子の出生前に死亡した場合の嫡出親子関係の成立については,いつの時点のどこの国の法によることになりますか。
問8 子の出生前に母とその夫とが離婚した場合の嫡出親子関係の成立については,いつの時点のどこの国の法によることになりますか。
問9 母の夫が数次にわたって国籍を変更している場合,いずれの時期の国籍によって本国法とすることになりますか。
問10 嫡出親子関係の成立については,いわゆる反致が認められますか。
第2 準拠法の適用範囲
問11 嫡出性の推定に関する諸問題については,どこの国の法によって解決することになりますか。
問12 無効とされ若しくは取り消された婚姻から生まれた子の嫡出性については,どこの国の法によることになりますか。
第3 嫡出性の推定の重複
問13 母が再婚した後に出生した子の嫡出性が重複した場合,その子の嫡出親子関係はどのようになりますか。
第4 嫡出性の否認と親子関係の存否確認
問14 嫡出否認の問題は,いつの時点のどこの国の法によって解決することになりますか。
問15 子が父母双方の本国法により嫡出推定を受ける場合,その嫡出性を否認するには,父母いずれの本国法によって解決することになりますか。
問16 渉外的親子関係について,それが事実に反する場合,その存否確認を求めるには,どこの国の法によってすることになりますか。
問17 非嫡出親子関係の成立につき父の本国法が事実主義を採用している場合,日本の裁判所に親子関係存在確認の裁判を求めることができますか。
第5 親子関係の効力
問18 嫡出親子関係(又は非嫡出親子関係)が成立した場合,その親子関係の効力(親子間の法律関係)の問題については,どこの国の法によって解決することになりますか
第2節 非嫡出親子関係の成立
第1 出生による非嫡出親子関係の成立
問19 出生による非嫡出親子関係の成立については,どこの国の法によることになりますか。
問20 出生による非嫡出親子関係の成立に伴う問題については,どこの国の法によって解決することになりますか。
問21 非嫡出親子関係の成立については,いわゆる反致が認められますか。
第2 事実主義による非嫡出親子関係の成立
問22 非嫡出親子関係の成立について,いわゆる事実主義とは,どのようなことですか。
問23 非嫡出親子関係の成立につき父の本国法がいわゆる事実主義を採っている場合に,父が子の出生前に死亡しているときは,非嫡出親子関係の成立は,どの時点のどこの国の法によることになりますか。
第3 認知主義による非嫡出親子関係の成立
問24 非嫡出親子関係の成立について,いわゆる認知主義とは,どのようなことですか。
問25 渉外的認知の成立要件は,どこの国の法によることになりますか。
第3節 準 正
問26 準正とは,どのようなことですか。
問27 準正の成立の準拠法は,どこの国の法によることになりますか。
問28 日本人父と事実主義を採る国に属する外国人母との間に出生した嫡出でない子について,日本人父の認知がないまま父母が婚姻した場合,その子は準正することになりますか。
問29 日本人母と事実主義を採る国に属する外国人父との間に出生した嫡出でない子について,外国人父の認知がないまま父母が婚姻した場合,その子は準正することになりますか。
問30 親子間の成立に関する準拠法や準正の準拠法につき,どのような順序で適用すべきですか。
第3章 出生子の国籍と戸籍
第1節 国籍及び国籍留保
問31 日本で,日本人と外国人との間に生まれた子の国籍は,どのようになりますか。
問32 外国で,婚姻中の日本人父又は母から生まれた子の国籍は,どのようになりますか。
問33 日本人女(又は外国人女)と外国人男(又は日本人男)の間の婚姻前に出生した子について,婚姻後に夫(父)から嫡出子出生の届出(戸籍法62条)がされた場合,当該子の国籍はどのようになりますか。
第2節 戸籍の記載
問34 渉外的出生の届出があった場合,戸籍にはどのように記載しますか。
問35 日本人と外国人夫婦間の嫡出子の父母欄の記載において,外国人母(又は父)の氏を日本人父(又は母)の氏を用いて表記されたい旨の申出が,当該外国人母(又は父)の氏変更の事実を証する書面を添付してされたときは,どのように記載しますか。
第4章 戸籍法第62条の出生届
問36 日本人男と外国人女間の婚姻前に日本国内で出生した子について,婚姻後に,夫から嫡出子出生の届出をすることができますか。
問37 日本国内で,外国人男と日本人女間の婚姻前に出生した子について,婚姻後に,夫から嫡出子出生の届出をすることができますか。
第5章 子の親権
問38 外国人と日本人夫婦間の出生子の親権の関係は,どこの国の法によることになりますか。
第6章 子の氏
問39 日本人母と外国人父との婚姻中に出生した子の氏は,どのようになりますか。
第7章 出生の届出及び戸籍の処理
第1節 届出人と届出地
問40 外国に在住する日本人の夫婦間の子が外国で出生した場合,その出生の届出は,どのようにすればよいですか。
問41 日本人と外国人の夫婦間の子又は外国人夫婦間の子が日本で出生した場合,その出生の届出はどのようにすればよいですか。
第2節 届書の審査と受理
第1 届書の審査
問42 日本人と外国人夫婦間の嫡出子出生届があった場合,どのような点に留意して審査することになりますか。
問43 日本で出生した外国人女の嫡出でない子につき出生届があった場合,どのような点に留意して審査することになりますか。
第2 届書の受理
問44 日本人女と本土系中国人男夫婦の婚姻成立後200日以内に,日本で出生した子の嫡出子出生届が,母からされた場合,受理できますか。
問45 日本人夫婦が離婚した後,妻は外国人男と再婚し,前夫との離婚後300日以内(再婚後200日以内)に子を出生した場合,その子を前婚の嫡出子として出生の届出がされた場合,受理できますか。
問46 日本人女と中国人男(台湾系)夫婦が離婚し,日本人女は,日本人男と再婚し,再婚後200日以内に子を出生したが,当該子は離婚後301日目に出生している場合,その子を日本人夫から自己の嫡出子として出生の届出がされた場合,受理できますか。
問47 中国人女(台湾系)と日本人男夫婦が離婚し,中国人女は,他の日本人男と再婚し,再婚後200日以内に子を出生したが,当該子は離婚後301日目に出生している場合,その子を後婚の夫から自己の嫡出子として出生の届出がされた場合,受理できますか。
問48 外国人の子の出生届を受理した後,当該子の名を届書に誤記したとして,届出人から出生届に対して追完の届出があった場合,受理できますか。
第3節 戸籍の処理(届出例・書式,受附帳,戸籍の記載)
問49 日本人男と外国人女夫婦間の子が日本で出生し,父が嫡出子出生の届出をする場合,届書はどのように記載しますか。また,その届出を受理した場合の戸籍受附帳,戸籍の記載の処理はどのようにしますか。
問50 日本人夫婦間の子が外国(生地主義国)で出生し,父が出生及び国籍留保の届出を在外公館の長にする場合,届書はどのように記載しますか。また,その届書が在外公館の長から,本籍地の市区町村長に送付された場合の戸籍受附帳,戸籍の記載の処理はどのようにしますか。
問51 日本人男と外国人女夫婦間の子が外国(父母両系血統主義国)で出生し,父が本籍地の市区町村長に郵送で嫡出子出生及び国籍留保の届出をする場合,届書はどのように記載しますか。また,その届出を受理した場合の戸籍受附帳,戸籍の記載の処理はどのようにしますか。
問52 外国人夫婦間の子が日本で出生し,父母双方が届出人となる出生の届出がされた場合,当該届書はどのように処理しますか。
第8章 出生の具体的届出事件とその処理
問53 中国人女(本土系)と日本
●渉外出生・認知事件を適正・円滑に処理する上で求められる知識の養成の一助に。
●具体的届出事件の処理上生ずる疑問や問題点等に対する理解を深めるために。
●各設題の解説は、渉外出生・認知の届出等に関する窓口相談対応の参考に。
実務上のよくある疑問に答える、123問のQ&Aを収録!
(設問抜粋)
【出生編】
Q:嫡出親子関係の成立については,どこの国の法によることになりますか。?
Q:外国で,婚姻中の日本人父又は母から生まれた子の国籍は,どのようになりますか ?
【認知編】
Q:渉外的な認知において,血縁上の父が任意に認知をしない場合,子はどのようにすればよいですか。また,どのような場合に,わが国の裁判所は国際的裁判管轄権を有しますか ?
Q:外国でなされた認知についての戸籍法第41条第1項に定める証書としては,どのようなものがありますか。父の氏名が記載された子の出生証明書はどうですか ?
第1編 出 生
第1章 渉外出生一般
問1 出生子が渉外的な関係を持つのは,どのような場合ですか。
問2 渉外的な親子関係については,国際私法上,どのような問題がありますか。
問3 渉外的親子関係の成立について,通則法は,どのような点に配慮がされていますか。
問4 通則法が施行される前に出生した子に関しては,親子関係の成立に関する準拠法はどのようになりますか。
問5 渉外的な出生届とは,どのようなものをいうのですか。
第2章 親子関係成立の準拠法
第1節 嫡出親子関係の成立
第1 準拠法の決定
問6 嫡出親子関係の成立については,どこの国の法によることになりますか。
問7 夫が子の出生前に死亡した場合の嫡出親子関係の成立については,いつの時点のどこの国の法によることになりますか。
問8 子の出生前に母とその夫とが離婚した場合の嫡出親子関係の成立については,いつの時点のどこの国の法によることになりますか。
問9 母の夫が数次にわたって国籍を変更している場合,いずれの時期の国籍によって本国法とすることになりますか。
問10 嫡出親子関係の成立については,いわゆる反致が認められますか。
第2 準拠法の適用範囲
問11 嫡出性の推定に関する諸問題については,どこの国の法によって解決することになりますか。
問12 無効とされ若しくは取り消された婚姻から生まれた子の嫡出性については,どこの国の法によることになりますか。
第3 嫡出性の推定の重複
問13 母が再婚した後に出生した子の嫡出性が重複した場合,その子の嫡出親子関係はどのようになりますか。
第4 嫡出性の否認と親子関係の存否確認
問14 嫡出否認の問題は,いつの時点のどこの国の法によって解決することになりますか。
問15 子が父母双方の本国法により嫡出推定を受ける場合,その嫡出性を否認するには,父母いずれの本国法によって解決することになりますか。
問16 渉外的親子関係について,それが事実に反する場合,その存否確認を求めるには,どこの国の法によってすることになりますか。
問17 非嫡出親子関係の成立につき父の本国法が事実主義を採用している場合,日本の裁判所に親子関係存在確認の裁判を求めることができますか。
第5 親子関係の効力
問18 嫡出親子関係(又は非嫡出親子関係)が成立した場合,その親子関係の効力(親子間の法律関係)の問題については,どこの国の法によって解決することになりますか
第2節 非嫡出親子関係の成立
第1 出生による非嫡出親子関係の成立
問19 出生による非嫡出親子関係の成立については,どこの国の法によることになりますか。
問20 出生による非嫡出親子関係の成立に伴う問題については,どこの国の法によって解決することになりますか。
問21 非嫡出親子関係の成立については,いわゆる反致が認められますか。
第2 事実主義による非嫡出親子関係の成立
問22 非嫡出親子関係の成立について,いわゆる事実主義とは,どのようなことですか。
問23 非嫡出親子関係の成立につき父の本国法がいわゆる事実主義を採っている場合に,父が子の出生前に死亡しているときは,非嫡出親子関係の成立は,どの時点のどこの国の法によることになりますか。
第3 認知主義による非嫡出親子関係の成立
問24 非嫡出親子関係の成立について,いわゆる認知主義とは,どのようなことですか。
問25 渉外的認知の成立要件は,どこの国の法によることになりますか。
第3節 準 正
問26 準正とは,どのようなことですか。
問27 準正の成立の準拠法は,どこの国の法によることになりますか。
問28 日本人父と事実主義を採る国に属する外国人母との間に出生した嫡出でない子について,日本人父の認知がないまま父母が婚姻した場合,その子は準正することになりますか。
問29 日本人母と事実主義を採る国に属する外国人父との間に出生した嫡出でない子について,外国人父の認知がないまま父母が婚姻した場合,その子は準正することになりますか。
問30 親子間の成立に関する準拠法や準正の準拠法につき,どのような順序で適用すべきですか。
第3章 出生子の国籍と戸籍
第1節 国籍及び国籍留保
問31 日本で,日本人と外国人との間に生まれた子の国籍は,どのようになりますか。
問32 外国で,婚姻中の日本人父又は母から生まれた子の国籍は,どのようになりますか。
問33 日本人女(又は外国人女)と外国人男(又は日本人男)の間の婚姻前に出生した子について,婚姻後に夫(父)から嫡出子出生の届出(戸籍法62条)がされた場合,当該子の国籍はどのようになりますか。
第2節 戸籍の記載
問34 渉外的出生の届出があった場合,戸籍にはどのように記載しますか。
問35 日本人と外国人夫婦間の嫡出子の父母欄の記載において,外国人母(又は父)の氏を日本人父(又は母)の氏を用いて表記されたい旨の申出が,当該外国人母(又は父)の氏変更の事実を証する書面を添付してされたときは,どのように記載しますか。
第4章 戸籍法第62条の出生届
問36 日本人男と外国人女間の婚姻前に日本国内で出生した子について,婚姻後に,夫から嫡出子出生の届出をすることができますか。
問37 日本国内で,外国人男と日本人女間の婚姻前に出生した子について,婚姻後に,夫から嫡出子出生の届出をすることができますか。
第5章 子の親権
問38 外国人と日本人夫婦間の出生子の親権の関係は,どこの国の法によることになりますか。
第6章 子の氏
問39 日本人母と外国人父との婚姻中に出生した子の氏は,どのようになりますか。
第7章 出生の届出及び戸籍の処理
第1節 届出人と届出地
問40 外国に在住する日本人の夫婦間の子が外国で出生した場合,その出生の届出は,どのようにすればよいですか。
問41 日本人と外国人の夫婦間の子又は外国人夫婦間の子が日本で出生した場合,その出生の届出はどのようにすればよいですか。
第2節 届書の審査と受理
第1 届書の審査
問42 日本人と外国人夫婦間の嫡出子出生届があった場合,どのような点に留意して審査することになりますか。
問43 日本で出生した外国人女の嫡出でない子につき出生届があった場合,どのような点に留意して審査することになりますか。
第2 届書の受理
問44 日本人女と本土系中国人男夫婦の婚姻成立後200日以内に,日本で出生した子の嫡出子出生届が,母からされた場合,受理できますか。
問45 日本人夫婦が離婚した後,妻は外国人男と再婚し,前夫との離婚後300日以内(再婚後200日以内)に子を出生した場合,その子を前婚の嫡出子として出生の届出がされた場合,受理できますか。
問46 日本人女と中国人男(台湾系)夫婦が離婚し,日本人女は,日本人男と再婚し,再婚後200日以内に子を出生したが,当該子は離婚後301日目に出生している場合,その子を日本人夫から自己の嫡出子として出生の届出がされた場合,受理できますか。
問47 中国人女(台湾系)と日本人男夫婦が離婚し,中国人女は,他の日本人男と再婚し,再婚後200日以内に子を出生したが,当該子は離婚後301日目に出生している場合,その子を後婚の夫から自己の嫡出子として出生の届出がされた場合,受理できますか。
問48 外国人の子の出生届を受理した後,当該子の名を届書に誤記したとして,届出人から出生届に対して追完の届出があった場合,受理できますか。
第3節 戸籍の処理(届出例・書式,受附帳,戸籍の記載)
問49 日本人男と外国人女夫婦間の子が日本で出生し,父が嫡出子出生の届出をする場合,届書はどのように記載しますか。また,その届出を受理した場合の戸籍受附帳,戸籍の記載の処理はどのようにしますか。
問50 日本人夫婦間の子が外国(生地主義国)で出生し,父が出生及び国籍留保の届出を在外公館の長にする場合,届書はどのように記載しますか。また,その届書が在外公館の長から,本籍地の市区町村長に送付された場合の戸籍受附帳,戸籍の記載の処理はどのようにしますか。
問51 日本人男と外国人女夫婦間の子が外国(父母両系血統主義国)で出生し,父が本籍地の市区町村長に郵送で嫡出子出生及び国籍留保の届出をする場合,届書はどのように記載しますか。また,その届出を受理した場合の戸籍受附帳,戸籍の記載の処理はどのようにしますか。
問52 外国人夫婦間の子が日本で出生し,父母双方が届出人となる出生の届出がされた場合,当該届書はどのように処理しますか。
第8章 出生の具体的届出事件とその処理
問53 中国人女(本土系)と日本