至誠堂書店

【法律・政省令並記】逐条解説 過大支払利子税制

【法律・政省令並記】逐条解説 過大支払利子税制

販売価格: 3,300円 税込

数量
著者
梅本淳久・著
発行元
ロギカ書房
発刊日
2020-06-18
ISBN
978-4-909090-40-9
CD-ROM
無し
サイズ
B5判 (153ページ)
過大な支払利子を損金に算入することによる租税回避への対応手段として、我が国には、移転価格税制、過少資本税制及び過大支払利子税制があります。
過大支払利子税制は、移転価格税制及び過少資本税制の欠点を補完し、関連者間において所得金額に比して過大な利子を支払うことを通じた租税回避を防止するための措置として、平成24年度税制改正において導入されましたが、その後、BEPS プロジェクトにおいて、第三者への支払利子であっても、あえて高税率国の企業が借入れを行い、これを低税率国の企業に出資すること等により、高税率国から低税率国へ税源流出が生じ得ることが指摘されたことなどを受けて、令和元年度税制改正において抜本的な見直しが行われています。
過大支払利子税制は、所得に比して過大な利子を認定する制度であるため、所得水準や支払利子の水準の変動により、ある事業年度において同税制の適用により損金不算入額が生じても、これを後事業年度に繰り越し、損金算入することができる点が特徴です。
本書は、このような過大支払利子税制を読み解くための一助となることを願って、条文を整理し、詳細な解説を加えました。具体的には、条文と解説を見開きに配置し、左ページには、本法・施行令・施行規則を網羅的に、かつ、関連する条文ごとに整理し、右ページには、立法趣旨を踏まえた解説を加えたほか、準用条文及び関係通達を掲載しました。また、条文及び解説の文中、かっこ書の文字を小さくし、文章構造がひと目で分かるよう工夫しました。
さらに、第5章においては、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用することとされている「グループ通算制度」導入後の条文(本法)を新旧対照表の形式にまとめ、簡単な解説を囲み記事として付記しています。
◎目次
はしがき
第1章■対象純支払利子等の損金不算入
租税特別措置法第66条の5の2第1項(損金不算入額の計算)
租税特別措置法第66条の5の2第2項(用語の意義)
1 対象支払利子等の額
2 支払利子等
3 対象外支払利子等の額
4 関連者
5 非関連者
6 控除対象受取利子等合計額
7 受取利子等
租税特別措置法第66条の5の2第3項(適用免除)
租税特別措置法第66条の5の2第4項(適用免除に係る適用要件)
租税特別措置法第66条の5の2第5項(適用免除に係る適用要件の宥恕)
租税特別措置法第66条の5の2第6項(過少資本税制との適用関係の調整)
租税特別措置法第66条の5の2第7項(本制度に係る損金不算入額と外国子会社合算税制との適用調整)
租税特別措置法第66条の5の2第8項(外国法人に係る本制度の適用)
租税特別措置法第66条の5の2第9項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入制度との調整)
租税特別措置法第66条の5の2第10項(恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入制度との調整)
租税特別措置法第66条の5の2第11項(政令委任)
第2章■超過利子額の損金算入
租税特別措置法第66条の5の3第1項(超過利子額の損金算入)
租税特別措置法第66条の5の3第2項(本制度に係る超過利子額と外国子会社合算税制との適用調整)
租税特別措置法第66条の5の3第3項(適格合併等に係る被合併法人等の超過利子額の引継ぎ)
租税特別措置法第66条の5の3第4項(連結納税の承認が取り消された場合等の連結超過利子個別帰属額の引継ぎ)
租税特別措置法第66条の5の3第5項(適格合併等に係る被合併法人等が連結法人である場合の連結超過利子個別帰属額の引継ぎ)
租税特別措置法第66条の5の3第6項(適格合併等に係る被合併法人等が連結法人である場合の超過利子額の処理)
租税特別措置法第66条の5の3第7項(連結納税の承認を取り消された場合等の超過利子額の処理)
租税特別措置法第66条の5の3第8項(超過利子額の損金算入に係る適用要件)
租税特別措置法第66条の5の3第9項(外国法人に係る本制度の調整)
租税特別措置法第66条の5の3第10項(政令委任)
第3章■連結法人の対象純支払利子等の損金不算入
租税特別措置法第68条の89の2第1項(損金不算入額の計算)
租税特別措置法第68条の89の2第3項(適用免除)
租税特別措置法第68条の89の2第6項(過少資本税制との適用関係の調整)
租税特別措置法第68条の89の2第8項(損金不算入額の個別帰属額の定義)
第4章■連結超過利子額の損金算入
租税特別措置法第68条の89の3第1項(連結超過利子額の損金算入)
租税特別措置法第68条の89の3第3項(連結超過利子額とみなされる金額)
租税特別措置法第68条の89の3第4項(ないものとされる連結超過利子額)
租税特別措置法第68条の89の3第6項(連結超過利子個別帰属額の定義)
租税特別措置法第68条の89の3第7項(政令委任)
第5章■グループ通算制度導入後の過大支払利子税制(概要)
租税特別措置法第66条の5の2(対象純支払利子等の損金不算入)
租税特別措置法第66条の5の3(超過利子額の損金算入)
租税特別措置法第68条の89の2(連結法人の対象純支払利子等の損金不算入)
租税特別措置法第68条の89の3(連結超過利子額の損金算入)
【資料1】税制調査会 財務省説明資料
【資料2】国税不服審判所裁決 平成30年8月27日(裁決要旨)
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