わかりやすい 家族信託の税金のはなし

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「家族信託」は、認知症の増加とともに急速に利用が普及しつつある、新たに誕生した制度である。この家族信託の仕組みを活用することで、認知症等の対応として保有する財産が凍結されることなく利活用できるようになった。この書籍は、家族信託の制度とそれに伴う税金について、関係する条文を取り入れ、分かりやすく解説している。家族信託制度の利用を考えている士業の方必読の書。
主要目次
第1章 家族信託の制度について
はじめに
1 我が国の人口動向と高齢化の実態
【人口減少】
【高齢化社会】
2 現在の我が国の平均寿命と健康寿命の差
3 家計が持っている金融資産残高
4 家族信託
(1) 信託の始まりは中世ヨーロッパの十字軍まで遡る
(2) 我が国における信託制度の導入
(3) 信託制度の改正、そして「家族信託の誕生」
(4) 家族信託制度とは
(5) 信託行為とは
(6) 信託財産になる財産とは
(7) 信託の種類
(8) 信託の機能について
イ 「財産の分別管理機能」について
ロ 「倒産隔離機能」について
ハ 「財産の転換機能(物権の債権化機能)」について
(9) 受託者の義務
(10) 受益者の権利等
(11) 相続対策としてのメリット
イ 認知症等になった親の財産管理が容易に行える。
ロ 遺言書の代わりとして使うことができる。
ハ 相続における財産承継の順番付けが行える。(後継ぎ遺贈型受益者連続信託)
(12) 不動産を信託した時の登記簿の表示
(13) 預貯金口座を信託した時の口座名の表示
(14) 相続上の遺留分の取り扱い
(15) 信託の開始
イ 契約の場合
ロ 遺言の場合
(16) 信託の終了
(17) 信託の清算
(18) 残余財産の帰属
(19) その他の登場人物
【信託監督人】
【信託管理人】
【受益者代理人】
(20) 信託の変更
イ 関係当事者の合意等に基づく場合
ロ 裁判所への申し立てによる信託の変更を命ずる裁判に基づく場合
(21) 契約書作成上のポイント
第2章 家族信託の税金について
【信託税制の考え】
1 はじめに
2 税制上の信託の分類
3 信託の課税のタイミング及び課税対象者
4 受益者等課税信託について
(1) 所得税法第13条第1項の「みなし規定」について
イ 「受益者としての権利を現に有するものに限る」について
(2) 所得税法第13条第2項の「みなし受益者」について
イ「信託の変更をする権限を現に有している」について
ロ「信託財産の給付を受けることとされている者」について
(イ)「停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者」について
(3)「信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属」について
イ「信託が一部の受益者にしか特定されていない場合の受益権の所在」
(イ) ある特定の受益者の有する権利が、全体の一部であり、他の受益者が存しない場合
(ロ) 受益者としての権利を有する受益者が複数人いる場合
(ハ) 収益受益権と元本受益権との分割
a 元本と収益との受益者が同一人物の場合
b 受益者が複数の場合
c 元本と収益との受益者が異なる場合
(4)「遺言代用信託における受益者の税務上の扱い」について
5 集団投資信託等の課税について
6 法人課税信託の課税について
【所得税(法人税)関係】
1 信託課税が発生する時期について
2 受益者等課税信託について
(1) 自益信託(委託者=受益者)の場合の課税関係
イ 信託設定時の課税
ロ 信託期間中での収益発生時の課税
ハ 信託終了による信託財産分配時の課税
(イ) 残余財産の権利帰属先が受益者の場合
(ロ) 残余財産の帰属権利者が受益者以外の者の場合
(2) 他益信託(委託者=受益者)の場合
イ 信託設定時の課税
ロ 信託期間中での収益発生時の課税
ハ 信託終了による信託財産分配時の課税
(イ) 残余財産の権利帰属先が受益者の場合
(ロ) 残余財産の帰属権利者が受益者以外の者の場合
(3) 信託期間中での受益権の移動時の課税
イ 受益者の変更時(受益権の譲渡)の課税
ロ 受託者の変更時の課税
(4) 信託終了による信託財産分配時の課税
3 法人課税信託(受益者等が存しない信託に限る。)
(1)「信託の設定時」
(2)「信託の期間中」
(3)「信託の終了時」
(4) 法人税法上の手続き等
イ 設立の届出
ロ 納税地
ハ 受託者の変更届出
ニ 法人課税信託の税率
ホ 貸倒引当金の取り扱い
へ 法人の中間申告
ト 法人課税信託に係る受託者が二以上ある場合及び連帯納付責任
【信託財産が収益不動産である場合の所得税法上の特例】
1 確定申告時に別途、添付しなければならない書類
2 損益通算の関係
【贈与税(相続税)関係】
1 はじめに
2 相続税法第9条の2 について
(1) 同法第1項について
イ 「信託の効力が生じた時」について
ロ 「適正な対価を負担せず」について
ハ 「受益者等」について
(イ)「受益者としての権利を現に有する者」について
(ロ)「特定委託者」について
?「信託の変更する権限」について
?「信託の信託財産の給付を受けることとされている者」について
(2) 同法第2項について ・・ 旧受益者から新受益者への受益権の移動の場合
(3) 同法第3項について ・・ 一部の受益者等が存しなくなった場合
(4) 同法第4項について ・・ 信託が終了した場合
(5) 同法第6項について
3 相続税法第9条の3 について
(1)「当該受益者連続型信託の利益を受ける期間の制限の制約が付されているものについては、その制約は付されていないものとみなす」とは
(2)「その他の当該受益者連続型信託に関する権利の価値に作用する要因としての制約が付されているものは、その制限は付されていないものとみなす」とは (3) 法令解釈通達9-13(信託が合意等により終了した場合)
4 相続税法第9条の4 について
(1) 相続税法基本通達9の4-1 について
(2) 相続税法基本通達9の4-2 について
(3) 相続税法基本通達9の4-3 について
(4) 相続税法基本通達9の4-4 について
5 相続税法第9条の5 について
(1) 相続税法基本通達9の5-1 について
【家族信託に関係するその他の税金】
1 登録免許税(国税)
2 不動産取得税(地方税)
3 固定資産税 (地方税)
4 印紙税 (国税)
【信託に関する帳簿の作成及びその保存】
【法定調書】
1 所得税法上の定め
2 相続税法上の定め
3 罰則の定め
第 3 章 その他
【成年後見制度との違い】
【遺言との違い】
第1章 家族信託の制度について
はじめに
1 我が国の人口動向と高齢化の実態
【人口減少】
【高齢化社会】
2 現在の我が国の平均寿命と健康寿命の差
3 家計が持っている金融資産残高
4 家族信託
(1) 信託の始まりは中世ヨーロッパの十字軍まで遡る
(2) 我が国における信託制度の導入
(3) 信託制度の改正、そして「家族信託の誕生」
(4) 家族信託制度とは
(5) 信託行為とは
(6) 信託財産になる財産とは
(7) 信託の種類
(8) 信託の機能について
イ 「財産の分別管理機能」について
ロ 「倒産隔離機能」について
ハ 「財産の転換機能(物権の債権化機能)」について
(9) 受託者の義務
(10) 受益者の権利等
(11) 相続対策としてのメリット
イ 認知症等になった親の財産管理が容易に行える。
ロ 遺言書の代わりとして使うことができる。
ハ 相続における財産承継の順番付けが行える。(後継ぎ遺贈型受益者連続信託)
(12) 不動産を信託した時の登記簿の表示
(13) 預貯金口座を信託した時の口座名の表示
(14) 相続上の遺留分の取り扱い
(15) 信託の開始
イ 契約の場合
ロ 遺言の場合
(16) 信託の終了
(17) 信託の清算
(18) 残余財産の帰属
(19) その他の登場人物
【信託監督人】
【信託管理人】
【受益者代理人】
(20) 信託の変更
イ 関係当事者の合意等に基づく場合
ロ 裁判所への申し立てによる信託の変更を命ずる裁判に基づく場合
(21) 契約書作成上のポイント
第2章 家族信託の税金について
【信託税制の考え】
1 はじめに
2 税制上の信託の分類
3 信託の課税のタイミング及び課税対象者
4 受益者等課税信託について
(1) 所得税法第13条第1項の「みなし規定」について
イ 「受益者としての権利を現に有するものに限る」について
(2) 所得税法第13条第2項の「みなし受益者」について
イ「信託の変更をする権限を現に有している」について
ロ「信託財産の給付を受けることとされている者」について
(イ)「停止条件が付された信託財産の給付を受ける権利を有する者」について
(3)「信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属」について
イ「信託が一部の受益者にしか特定されていない場合の受益権の所在」
(イ) ある特定の受益者の有する権利が、全体の一部であり、他の受益者が存しない場合
(ロ) 受益者としての権利を有する受益者が複数人いる場合
(ハ) 収益受益権と元本受益権との分割
a 元本と収益との受益者が同一人物の場合
b 受益者が複数の場合
c 元本と収益との受益者が異なる場合
(4)「遺言代用信託における受益者の税務上の扱い」について
5 集団投資信託等の課税について
6 法人課税信託の課税について
【所得税(法人税)関係】
1 信託課税が発生する時期について
2 受益者等課税信託について
(1) 自益信託(委託者=受益者)の場合の課税関係
イ 信託設定時の課税
ロ 信託期間中での収益発生時の課税
ハ 信託終了による信託財産分配時の課税
(イ) 残余財産の権利帰属先が受益者の場合
(ロ) 残余財産の帰属権利者が受益者以外の者の場合
(2) 他益信託(委託者=受益者)の場合
イ 信託設定時の課税
ロ 信託期間中での収益発生時の課税
ハ 信託終了による信託財産分配時の課税
(イ) 残余財産の権利帰属先が受益者の場合
(ロ) 残余財産の帰属権利者が受益者以外の者の場合
(3) 信託期間中での受益権の移動時の課税
イ 受益者の変更時(受益権の譲渡)の課税
ロ 受託者の変更時の課税
(4) 信託終了による信託財産分配時の課税
3 法人課税信託(受益者等が存しない信託に限る。)
(1)「信託の設定時」
(2)「信託の期間中」
(3)「信託の終了時」
(4) 法人税法上の手続き等
イ 設立の届出
ロ 納税地
ハ 受託者の変更届出
ニ 法人課税信託の税率
ホ 貸倒引当金の取り扱い
へ 法人の中間申告
ト 法人課税信託に係る受託者が二以上ある場合及び連帯納付責任
【信託財産が収益不動産である場合の所得税法上の特例】
1 確定申告時に別途、添付しなければならない書類
2 損益通算の関係
【贈与税(相続税)関係】
1 はじめに
2 相続税法第9条の2 について
(1) 同法第1項について
イ 「信託の効力が生じた時」について
ロ 「適正な対価を負担せず」について
ハ 「受益者等」について
(イ)「受益者としての権利を現に有する者」について
(ロ)「特定委託者」について
?「信託の変更する権限」について
?「信託の信託財産の給付を受けることとされている者」について
(2) 同法第2項について ・・ 旧受益者から新受益者への受益権の移動の場合
(3) 同法第3項について ・・ 一部の受益者等が存しなくなった場合
(4) 同法第4項について ・・ 信託が終了した場合
(5) 同法第6項について
3 相続税法第9条の3 について
(1)「当該受益者連続型信託の利益を受ける期間の制限の制約が付されているものについては、その制約は付されていないものとみなす」とは
(2)「その他の当該受益者連続型信託に関する権利の価値に作用する要因としての制約が付されているものは、その制限は付されていないものとみなす」とは (3) 法令解釈通達9-13(信託が合意等により終了した場合)
4 相続税法第9条の4 について
(1) 相続税法基本通達9の4-1 について
(2) 相続税法基本通達9の4-2 について
(3) 相続税法基本通達9の4-3 について
(4) 相続税法基本通達9の4-4 について
5 相続税法第9条の5 について
(1) 相続税法基本通達9の5-1 について
【家族信託に関係するその他の税金】
1 登録免許税(国税)
2 不動産取得税(地方税)
3 固定資産税 (地方税)
4 印紙税 (国税)
【信託に関する帳簿の作成及びその保存】
【法定調書】
1 所得税法上の定め
2 相続税法上の定め
3 罰則の定め
第 3 章 その他
【成年後見制度との違い】
【遺言との違い】