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婚姻費用・養育費・財産分与の法律相談(最新青林法律相談 33)

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婚姻費用・養育費・財産分与の法律相談(最新青林法律相談 33)

販売価格: 3,300円 税込

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著者
平田 厚・著
発行元
青林書院
発刊日
2020-09-29
ISBN
978-4-417-01801-8
CD-ROM
無し
サイズ
A5判 (231ページ)
財産の清算や金銭的請求に関する問題にどのように対応したらよいのか?
〇改正民事執行法(財産開示制度や情報取得制度の拡充)に対応!
〇離婚後の経済的な問題に関する法制度や判例の考え方を整理
離婚後の経済的な問題に伴う法的紛争に対応するための必携書
■書籍内容
第 1章 婚姻費用
Q 1 ■婚姻費用の意味と本質
 民法760条は,夫婦は婚姻から生ずる費用(婚姻費用)を分担すると定めているよ
うですが,婚姻から生ずる費用には,どのようなものが含まれるのでしょうか。再婚
後の連れ子の養育費や老親の扶養料も婚姻費用に含まれるのでしょうか。
Q 2 ■婚姻費用分担義務の本質
 民法760条は,夫婦は婚姻から生ずる費用を分担すると定めているようですが,な
ぜ夫婦は婚姻費用を分担しなければならないのでしょうか。夫婦財産契約で夫婦の一
方のみが婚姻費用を負担し,他方は一切婚姻費用を分担しないと定めることはできな
いのでしょうか。
Q 3 ■一方的に家出した配偶者への請求
 夫が突然家出をして,他の女性と同棲を始めたようです。夫が不倫をしているとは
思ってもいなかったので,それだけでもショックですが,夫がこれまで生活費として
私の銀行口座に送金していたお金の送金も途絶えてしまい,私と子どもの生活自体が
困難に陥っています。このような場合,私は夫にこれまでと同様の生活費を請求でき
るものなのでしょうか。また,このような状態が今後も続くとすると,いつまで生活
費を請求できるものなのでしょうか。
Q 4 ■一方的に家出した配偶者からの請求
 私は夫の態度に我慢ができないため,幼い子どもと一緒に家出をして,夫と離れて
暮らすことにしました。私は別に不倫をしているわけでもありませんので,夫がこれ
まで生活費として私の銀行口座に送金していたお金はそのまま生活費としてほしいと
思っています。夫からの生活費の送金が途絶えてしまった場合,私は夫に生活費を請
求できるものなのでしょうか。せめて子どもの養育費は請求できるでしょうか。
Q 5 ■婚姻関係が破綻している場合の請求
 私は夫との関係がうまくいかなくなってきたので,夫と話し合って2年前から別居
しています。私も働いており,子どももいないので,婚姻費用については話し合って
こなかったのですが,私の勤めている会社が倒産して失業してしまいました。なかな
か新しい職場に就職することもできず,生活費に困る状態になっています。そのよう
な場合,夫に婚姻費用分担請求ができるものでしょうか。
Q 6 ■過去の婚姻費用の請求
 私は夫と5年前から別居しています。別居の原因は夫の女性関係で,夫が5年前に
家出しました。私は夫に生活費を支払ってほしいと何度もお願いしてきたのですが,
「こっちも生活が苦しい」と言って支払ってくれませんでした。最近は,夫の事業が
うまく行くようになったようで,夫の手元にも相当程度の貯蓄があるようです。私と
しては,これまでの生活費もまとめて支払ってほしいと思っているのですが,過去の
生活費も請求できるのでしょうか。
Q 7 ■将来の婚姻費用の請求
 私は夫と離婚調停中ですが,とりあえずの生活費を決めて支払ってもらいたいと考
えています。そのようにして取り決めた生活費の請求権は,離婚が成立すれば消滅し
てしまうのでしょうか。離婚が成立した後も,しばらくは生活費を支払ってもらいた
い場合には,どのようにすればいいのでしょうか。
Q 8 ■婚姻費用の簡易算定表
 婚姻費用の分担を決めるためには,お互いにどのような収入と支出があるのかを照
らし合わせる必要があると思います。しかし,それを厳密に計算していると,裁判
所での審理に時間がかかって,いつまで経っても婚姻費用を支払ってもらえないので
はないかと思ってしまいます。生活費は,別居直後からどうしても必要になりますか
ら,早く支払ってもらうためにはどうしたらいいのでしょうか。
Q 9 ■婚姻費用分担と事情変更
 夫と別居するにあたって,私も夫も働いていることを前提として,支払ってもらう
生活費額を決めました。ところが,その後に私が病気になってしまい,私の収入はな
くなってしまいました。そのような場合には,夫と取り決めた生活費額を値上げして
もらうよう請求することはできるのでしょうか。いったん決めたからには,簡単には
変更できないものなのでしょうか。
Q10 ■婚姻費用の請求手続
 夫と今後の生活費の分担のことを話し合わずに,とりあえず別居することにしまし
た。しかし,私としても小さな子どもを抱えて生活費を支払ってもらわなければ生活
が成り立たないので,夫に今後の生活費を請求したいと思います。どうしたらいいの
でしょうか。
Q11 ■婚姻費用分担と保全処分
 婚姻費用の分担を求めて,別居している夫に対して,調停を申し立てましたが,夫
がなかなか話合いに応じてくれず,必要な書類も出し渋っているため,調停が長引い
ています。審判前の保全処分という制度があると聞いたのですが,その申立てをすれ
ば,少しでも早く婚姻費用の分担がなされるものでしょうか。
Q12 ■婚姻費用分担と強制執行
 婚姻費用分担の調停で,話し合って今後の婚姻費用の分担を定めたにもかかわら
ず,調停が終わってしまったら,相手がまったく守ろうとしません。そのために,調
停が終わって2か月も経つのに,1回も婚姻費用の分担が守られず,生活費の送金が
なされないでいます。そのような場合に婚姻費用の分担を実現するにはどのような方
法がありますか。
Q13 ■婚姻費用分担に関する準拠法
 国際結婚が増えて渉外的な法律関係が多くなっていると思いますが,婚姻費用の分
担に関しては,どのような法の適用になるのでしょうか。夫婦の国籍がそれぞれ異な
っている場合には,どこの国の法律が適用されることになるのでしょうか。
Q14 ■婚姻費用分担に関する紛争の管轄
 別居時に婚姻費用の分担を決めなかったので,改めて婚姻費用の分担について定め
たいと思っているのですが,別居した夫は他府県に移転してしまいました。婚姻費用
の分担を定めるためには,どこの裁判所に申し立てればいいのでしょうか。
Q15 ■婚姻費用分担に関する紛争の国際的な管轄
 国際的な結婚をし,少し夫婦関係を調整するために別居したのですが,婚姻費用の
分担についてルールをきちんと定めたいと思っています。どこの裁判所で取り扱って
もらえるのでしょうか。
第 2章 養 育 費
Q16 ■養育費と婚姻費用との関係
 子どもに対して親は養育費を負担する義務があると思いますが,夫婦間の婚姻費用
分担義務と養育費負担義務の関係はどのように考えればいいのでしょうか。
Q17 ■養育費請求の本質
 私と夫は,離婚協議中ですが,子どもが1人おり,子どもの今後の養育費につい
て,どのように定めておけばよいか悩んでいます。子どもが父親である夫に養育費を
請求する法的な根拠はどのようなものなのでしょうか。
Q18 ■養育費の決定
 子どもの養育費額を決定するには,どうすればいいのでしょうか。
Q19 ■養育費額の決定基準
 子どもの養育費額を決定するのは,どのような考え方に基づいているのでしょう
か。その決定基準は,昔から一貫した決定基準になっているのでしょうか。
Q20 ■養育費分担の始期と終期
 子どもの養育費の分担は,いつからいつまでの期間で義務づけられるのでしょう
か。成年年齢が18歳に引き下げられるようですが,そうなった場合には,子どもの養
育費の分担は,子どもが18歳になるまでということになるのでしょうか。
Q21 ■養育費の簡易算定表
 養育費の簡易算定表が最近改訂されたと聞きましたが,従来の簡易算定表と新しい
簡易算定表はどこが違うのでしょうか。
Q22 ■養育費の簡易算定表に対する批判
 養育費の簡易算定表では,柔軟な判断がなされず,かえって不合理な結果になる場
合があると聞きました。新しい簡易算定表が公表されたそうですが,そのような問題
点は解消したのでしょうか。
Q23 ■養育費と再婚―実子の誕生(養育費の事情変更1)
 子どもの養育費額を決めて離婚したのですが,その後,元夫から電話があり,「再
婚して子どもが生まれることになったから,養育費額を減額してほしい。今までの額
を支払い続けるとなると,今度生まれてくる子どもには同じ金額を保障してやれない
から,不平等になってしまう。」とのことでした。事情は理解できるのですが,私と
子どもの生活も,元夫から支払われる養育費でぎりぎりになっています。再婚後に子
どもが生まれるとなると,減額もやむを得ないのでしょうか。
Q24 ■養育費と再婚―実子の認知(養育費の事情変更2)
 子どもの養育費額を決
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