非上場株式の評価の仕方と記載例 令和3年版

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非上場株式(取引相場のない株式)の評価のうち、同族株主の判定に重点を置き、さらに種類株式の評価及び相互持合株式の計算なども含めた計算例や記載例、Q&A等を多数掲載。令和3年版では、会社法第2条第32号の規定による株式移転、評価通達6項の意義や射程の範囲、その他最新の通達・情報等を収録し、非上場株式に係る評価の仕方から評価明細書及び別表の書き方までを詳解。
● 前版からの評価通達改正を織込み詳細に解説
● 設例やQ&Aも大幅に追加・更新!
● 所得税法第59条のみなし譲渡に係る適正対価にも言及
● 非上場株式評価の実務について網羅的に詳解した一冊
主要目次
非上場株式の評価
非上場株式の評価について
1 非上場株式の評価の基本的な考え方
? 原則的評価方式(類似業種比準方式及び純資産価額方式など)
? 特例的評価方式(配当還元方式)
? 一般評価会社の評価
イ 「大会社」
ロ 「小会社」
ハ 「中会社」
? 特定の評価会社の評価
イ 比準要素数1 の会社
ロ 株式等保有特定会社
ハ 土地保有特定会社
ニ 開業後3 年未満の会社及び比準要素数0 の会社
ホ 開業前又は休業中の会社
ヘ 清算中の会社
2 同族株主の判定と評価方法の適用区分
? 同族株主の判定
(参考1) 議決権とは
(参考2) 同族関係者とは
同族株主の範囲―法人税法施行令第4 条で規定する特殊な関係のある法人の具体例
Q1 特殊関係のある法人
Q2 同族会社について
Q3 同族株主等の判定の時点
Q4 議決権行使を委任している場合
? 同族株主のいる会社の株式の評価
イ 同族株主のいる会社の当該「同族株主」に適用される評価方式
ロ 同族株主に該当しながら「その他の株主」として配当還元方式が適用される場合
ハ 同族株主のいる会社の「同族株主以外の株主」に適用される評価方式
【例題1】 同族株主の判定(第1 順位の同族株主グループの議決権割合が30%以上50%以下)
【例題2】 同族株主の判定(第1 順位の同族株主グループの議決権割合が50%超)
【例題3】 中心的な同族株主の判定(同族株主の中に中心的な同族株主がいる場合)
(参考) 中心的な同族株主
【例題4】 中心的な同族株主の判定(中心的な同族株主がいない場合)
【例題5】 中心的な同族株主の判定(法人株主がいる場合)
【例題6】 同族株主がいる会社の評価方法のまとめ
Q5 同族株主の判定(親族関係解消)
Q6 中心的な同族株主の判定(先妻の子供との関係)
? 同族株主のいない会社の株式の評価
イ 同族株主のいない会社の「同族株主等」に該当する株主が取得した場合
ロ 同族株主等に該当しながら「その他の株主」として配当還元方式が適用される場合
ハ 同族株主のいない会社の「同族株主等以外の株主」に適用される評価方式
【例題1】 同族株主等及び中心的な株主の判定(第1 順位の株主グループの議決権割合が15%以上で中心的な株主がいる場合)
【例題2】 中心的な株主の判定(中心的な株主がいない場合)
【例題3】 同族株主がいない会社の評価方法のまとめ
? 議決権を有しないこととされる株式など特殊な場合の議決権割合の判定
イ 相続財産の中に非上場株式があり相続税の申告書の提出期限までに遺産分割協議が成立していない場合
ロ 評価会社が会社法第308条第2 項に規定する自己株式を有する場合
ハ 一定の議決権を保有されている会社の株式を保有している場合(相互保有している場合)
(参考) 会社法第308条?議決権の数?
ニ 評価会社が会社法第108条第1 項に掲げる事項について内容の異なる種類の株式(以下「種類株式」といいます。)を発行している場合
(参考) 種類株式
・平成15年7 月4 日付『財産評価基本通達の一部改正について』通達等のあらましについて(情報)
【例題】 特殊な場合の同族株主の判定(自己株式を保有している場合及び一定の相互株式を保有している場合)
(参考) 単元株制度
? 投資育成会社が株主である場合の同族株主等の判定
イ 投資育成会社が同族株主に該当している場合
ロ 投資育成会社が中心的同族株主又は中心的な株主に該当している場合
ハ 投資育成会社以外の株主の判定
ニ 評価通達188-6の取扱いの理由
ホ 評価通達188-6の適用に当たって留意すべき事項
(参考) 中小企業投資育成株式会社(東京、名古屋、大阪)の概要
【例題1】 投資育成会社以外にも同族株主がいる場合
【例題2】 投資育成会社以外に「同族株主」がいない場合?
【例題3】 投資育成会社以外に「同族株主」がいない場合?
【記載例1】 相続税の申告書の提出期限までに被相続人の株式が共同相続人及び包括受遺者の間において分割されていない場合
【記載例2】 評価会社が自己株式を有する場合
【記載例3】 評価会社の株主のうちに会社法第308条第1 項の規定により所有する株式につき議決権を有しないこととされる会社がある場合
【記載例4】 評価会社が種類株式を発行している場合
Q7 種類株式の同族株主の判定
Q8 名義書換に関する訴訟が係争中の同族株主の判定
Q9 従業員持株会が株式等を所有している場合
Q10 株主の中に地方公共団体等がいる場合の同族株主の判定
Q11 株主の中に公益財団法人がいる場合の同族株主の判定
? 評価通達6 項の適用について
・平成17年10月12日判決 東京地方裁判所 平成15年(行ウ)第214号
・平成16年3 月2 日判決 東京地方裁判所 平成12年(行ウ)第90号
平成17年1 月19日判決 東京高等裁判所 平成16年(行コ)第123号
・平成23年9 月28日 東京国税不服審判所裁決
3 一般の会社規模の判定と評価方法
? 会社規模の判定
イ 業種区分について
Q12 兼業している場合の業種区分の判定
Q13 評価会社が直前期中に業種変更している場合の業種区分の判定
Q14 評価会社が医療法人である場合の業種区分
Q15 評価会社が建売分譲会社である場合の業種区分
ロ 会社規模の判定・従業員数基準
Q16 従業員数の判定
Q17 継続勤務従業員以外について
Q18 従業員の範囲
(参考) 派遣労働者の雇用関係等と従業員数基準の判定
ハ 会社規模の判定・総資産価額(帳簿価額)基準
Q19 土地圧縮記帳引当金等を計上している場合
Q20 繰延税金資産の計上がある場合
Q21 割引手形勘定を設けている場合
Q22 評価会社が直前期中に合併している場合
ニ 会社規模の判定・取引金額基準
Q23 評価会社が直前期中に合併している場合
Q24 評価会社が事業年度を変更している場合
Q25 会社規模の判定順序
【例題】 会社規模の判定
? 評価方式の適用
4 特定の評価会社の判定と評価方法
? 比準要素数1の会社
Q26 比準要素数1 の会社(端数処理について)
? 株式等保有特定会社
イ 定義
(参考) 株式等保有特定会社の判定について
ロ 対象となる株式等
(参考) 評価会社が信託財産を有するものとみなされる場合
ハ 判定に当たっての留意事項
ニ 評価方法
Q27 株式等保有特定会社の判定の基礎となる「株式及び出資」の範囲
(参考) 不動産投資信託
? 土地保有特定会社
イ 定義
ロ 判定に当たっての留意事項
ハ 評価方法
Q28 土地保有特定会社の判定の基礎となる「土地等」の範囲?
Q29 土地保有特定会社の判定の基礎となる「土地等」の範囲?
Q30 土地保有特定会社の判定の基礎となる「土地等」の範囲?
Q31 土地保有特定会社の判定の基礎となる「土地等」の範囲?
(参考) 貸宅地通達
? 開業後3 年未満の会社及び比準要素数0の会社
イ 定義
ロ 評価方法
Q32 開業後3 年未満の会社(開業とは)
Q33 開業後3 年未満の会社(長期間休業していた場合)
Q34 開業後3 年未満の会社(合併があった場合)
Q35 比準要素数0 の会社(端数処理について)
Q36 比準要素数0 の会社の判定(非経常的な利益金額及び配当金額)
Q37 比準要素数0 の会社の判定(B1C1及びD1と??及び?の関係)
? 開業前又は休業中の会社
Q38 開業前又は休業中の会社(休業の意味)
Q39 休業中の会社の判定(本業を休止している場合)
? 清算中の会社
イ 定義
ロ 評価方法
5 原則的評価方式の計算
? 類似業種比準方式
イ 類似業種比準価額の計算方法
(参考) 評価通達の改正の経緯
(参考) 類似業種比準方式の改正について
Q40 類似業種の株価等の計算の基となる会社
ロ 評価会社の業種目の判定
(参考) 日本標準産業分類
ハ 兼業している場