少年法

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現行少年法の制度全般に触れ、比較法、歴史的経緯の重要性から諸外国を含む少年法の生成と展開を概観し、法改正の経緯・展開について論及する。令和3年改正に対応した本格的体系書。
《目 次》
はしがきi
目次v
凡例xxxi
第1編 序説 少年法の基礎
第1章 少年法の意義と課題2
第1節 人の成育と法規制2
第2節 年少者・少年法の意義3
Ⅰ 年少者の意義 (3) Ⅱ 少年法の定義 (4)
第3節 少年法の課題4
第2章 少年法の沿革7
第1節 年齢による免責・減軽(刑罰適用の年齢制限)8
Ⅰ 制度の成立の経緯 (8) Ⅱ ローマ法 (8)
Ⅲ ヨーロッパへの影響 (9) Ⅳ コモンロー (10)
Ⅴ 制度の意義 (10)
第2節 年少者の分離拘禁・特別な処遇等11
Ⅰ 制度成立の経緯 (11) Ⅱ 特別な施設・処遇 (12)
1 ヨーロッパ諸国 (12) 2 イギリス (12) 3 アメリカ (13)
4 制度の意義 (13)
第3節 プロべーション制度14
Ⅰ 成立の経緯 (14) Ⅱ プロベーションの意義 (15)
Ⅲ オーガスタスの活動 (15) Ⅳ 法制化 (16)
Ⅴ イギリスにおける展開 (18) Ⅵ 英連邦における展開 (19)
Ⅶ 担当者の専門化・ケースワーク機能の発展 (20)
第4節 犯罪学の発展20
第2編 少年法の展開──諸外国の状況──
第1部 少年特別手続型25
第1章 草創期のアメリカ少年裁判所25
第1節 少年裁判所の創設25
第2節 少年裁判所の基礎付け─国親思想等─26
Ⅰ 少年裁判所の対象 (27) Ⅱ 少年裁判所の手続 (28)
Ⅲ 少年裁判所の処分 (28)
第2章 少年裁判所30
第1節 少年裁判所の組織30
第2節 少年裁判所の管轄31
Ⅰ 少年の年齢上限 (31) Ⅱ 少年裁判所の対象事件(31)
Ⅲ 刑事裁判所(刑事事件を担当する裁判所)との関係 (32)
Ⅳ 非行・要扶助状態助長事件 (32)
第3節 少年裁判所の職員等32
Ⅰ プロベーション・オフィサー(32) Ⅱ 裁判官の補佐官 (33)
Ⅲ コート・クリニック (33)
第4節 非公式処理33
Ⅰ インテイク(intake) (33) Ⅱ ダイバージョン(divertion) (34)
第5節 手続の非要式性34
第6節 手続の非公開・公開制限35
第7節 処分36
第3章 少年裁判所の変遷36
第1節 適正手続の保障の要請36
Ⅰ 大統領諮問委員会報告書 (37)
Ⅱ 連邦最高裁判例 (37)
1 ケント判決 (37) 2 ゴールト判決 (38)
3 ウィンシップ判決 (38) 4 マッキーバー判決 (38)
5 ブリード判決 (39)
第2節 犯罪の激増・治安の悪化39
第3節 刑事政策・実証主義の進展40
第2部 少年刑事裁判型44
第1章 イギリス44
第1節 歴史的経緯等44
Ⅰ 連合王国 (44) Ⅱ 人口等 (45)
Ⅲ 少年犯罪の特則 (45)
第2節 司法制度の枠組み49
第3節 青少年裁判所(Youth Court)50
第4節 少年犯罪対策チーム(Youth Offending Teams:YOT)53
第5節 少年に対する処分54
Ⅰ 警察等による処分 (54)
Ⅱ 裁判所による処分 (55)
1 非収容処分 (55) 2 施設収容処分 (56) 3 拘禁刑 (57)
4 治安判事裁判所での科刑 (57)
第6節 制度の特徴等57
第7節 スコットランドにおける変遷60
第8節 北アイルランドにおける変遷64
第9節 英連邦諸国の少年法制65
Ⅰ カナダ (65) Ⅱ オーストラリア、ニュージーランド (65)
Ⅲ シンガポール (66)
第2章 ドイツ 68
第1節 歴史的経緯等68
第2節 手続の構造68
第3節 手続の特則70
Ⅰ 総説 (70) Ⅱ 身柄の拘束 (70)
Ⅲ 裁判体の構成 (71) Ⅳ 処分 (71)
第4節 制度の特徴73
第3章 フランス75
第1節 歴史的経緯等75
第2節 最近の少年司法制度の概要76
第3節 少年事件の手続77
Ⅰ 手続の概要 (77)
1 刑事手続の概要 (77) 2 少年の手続の特則 (78)
3 検察官の権限 (78) 4 予審と公判手続 (79)
5 少年事件の裁判体 (79) 6 少年の年齢区分 (79)
Ⅱ 身柄の拘束等 (80)
1 警察留置 (80) 2 勾留 (81)
Ⅲ 事実認定手続 (81) Ⅳ 少年に対する処分 (82)
第4章 その他の諸国86
第1節 他のヨーロッパ諸国86
第2節 アジア諸国86
Ⅰ 台湾(中華民国) (86) Ⅱ 韓国 (88)
第3部 福祉包摂型90
第1章 総説90
第2章 スウェーデン91
第1節 福祉委員会91
第2節 少年の特則91
第3節 刑罰制度91
第4節 保護の措置等92
第5節 触法少年(15歳未満)等への特則92
第6節 少年・若年者の手続・処分の特則92
第7節 少年・若年者に対する刑の減軽93
第8節 社会事業法による措置等93
第4部 諸外国の少年司法における注目すべき動向96
第1章 年少者の特性に応じた多様な処遇の推進 ──正当化原理の変遷──96
第2章 施設収容処分の抑制・教育支援措置等の充実強化97
第3章 調査・処遇機関等の連携強化97
第4章 犯罪の軽重による区分98
第3編 我が国の少年法制の生成と展開
第1部 少年法以前の法制102
第1章 前史102
第2章 明治維新から刑法制定まで103
第1節 律令の改定103
第2節 懲治監103
第3節 旧刑法103
第4節 感化院の設立と展開104
第3章 旧少年法の制定までの経緯106
第1節 刑法成立の影響106
第2節 旧少年法の制定107
第2部 旧少年法109
第1章 旧少年法の成立と特徴109
第1節 保護主義への制約等109
第2節 保護・教育的特則109
Ⅰ 少年審判所 (109) Ⅱ 少年保護司 (110)
Ⅲ 保護処分 (110) Ⅳ 手続・処分等の特則 (111)
第2章 旧少年法の運用状況111
第3章 旧少年法の特徴112
第3部 現行少年法の成立114
第4編 少年法の理論的基礎
第1章 年少者の特徴118
第1節 年少者の特性118
Ⅰ 人格の未成熟性 (118)
Ⅱ 自己決定能力の不十分性・非自立性 (118)
Ⅲ 教育可能性の高さ・処遇の有効性 (119)
Ⅳ 年少者に対する社会の寛容 (119)
第2節 年少者への規制119
Ⅰ 責任の低減 (119) Ⅱ 若年者に対する特則 (120)
第2章 社会による規制とその原理120
第1節 総説120
第2節 規制の原理121
Ⅰ 罪刑法定主義 (121) Ⅱ 適正手続 (121)
Ⅲ 犯罪対策 (121)
第3章 現行少年法121
第1節 健全育成目的122
Ⅰ 目的規定 (122) Ⅱ 健全育成の意義 (122)
Ⅲ 人権保障等との関係 (123)
1 人権保障 (123) 2 事案の真相解明 (124)
3 適正な処分決定 (124) 4 迅速な手続 (124)
第2節 少年法の正当化根拠125
第3節 保護処分の性質128
Ⅰ 保護処分の意義 (128) Ⅱ 保護処分の性質 (128)
Ⅲ 保護処分の正当化根拠 (129) Ⅳ 刑罰と保護処分の関係 (129)
第5編 現行少年法の基本概念
第1章 法源132
第1節 少年法132
Ⅰ 形式的意義の少年法 (132) Ⅱ 実
《目 次》
はしがきi
目次v
凡例xxxi
第1編 序説 少年法の基礎
第1章 少年法の意義と課題2
第1節 人の成育と法規制2
第2節 年少者・少年法の意義3
Ⅰ 年少者の意義 (3) Ⅱ 少年法の定義 (4)
第3節 少年法の課題4
第2章 少年法の沿革7
第1節 年齢による免責・減軽(刑罰適用の年齢制限)8
Ⅰ 制度の成立の経緯 (8) Ⅱ ローマ法 (8)
Ⅲ ヨーロッパへの影響 (9) Ⅳ コモンロー (10)
Ⅴ 制度の意義 (10)
第2節 年少者の分離拘禁・特別な処遇等11
Ⅰ 制度成立の経緯 (11) Ⅱ 特別な施設・処遇 (12)
1 ヨーロッパ諸国 (12) 2 イギリス (12) 3 アメリカ (13)
4 制度の意義 (13)
第3節 プロべーション制度14
Ⅰ 成立の経緯 (14) Ⅱ プロベーションの意義 (15)
Ⅲ オーガスタスの活動 (15) Ⅳ 法制化 (16)
Ⅴ イギリスにおける展開 (18) Ⅵ 英連邦における展開 (19)
Ⅶ 担当者の専門化・ケースワーク機能の発展 (20)
第4節 犯罪学の発展20
第2編 少年法の展開──諸外国の状況──
第1部 少年特別手続型25
第1章 草創期のアメリカ少年裁判所25
第1節 少年裁判所の創設25
第2節 少年裁判所の基礎付け─国親思想等─26
Ⅰ 少年裁判所の対象 (27) Ⅱ 少年裁判所の手続 (28)
Ⅲ 少年裁判所の処分 (28)
第2章 少年裁判所30
第1節 少年裁判所の組織30
第2節 少年裁判所の管轄31
Ⅰ 少年の年齢上限 (31) Ⅱ 少年裁判所の対象事件(31)
Ⅲ 刑事裁判所(刑事事件を担当する裁判所)との関係 (32)
Ⅳ 非行・要扶助状態助長事件 (32)
第3節 少年裁判所の職員等32
Ⅰ プロベーション・オフィサー(32) Ⅱ 裁判官の補佐官 (33)
Ⅲ コート・クリニック (33)
第4節 非公式処理33
Ⅰ インテイク(intake) (33) Ⅱ ダイバージョン(divertion) (34)
第5節 手続の非要式性34
第6節 手続の非公開・公開制限35
第7節 処分36
第3章 少年裁判所の変遷36
第1節 適正手続の保障の要請36
Ⅰ 大統領諮問委員会報告書 (37)
Ⅱ 連邦最高裁判例 (37)
1 ケント判決 (37) 2 ゴールト判決 (38)
3 ウィンシップ判決 (38) 4 マッキーバー判決 (38)
5 ブリード判決 (39)
第2節 犯罪の激増・治安の悪化39
第3節 刑事政策・実証主義の進展40
第2部 少年刑事裁判型44
第1章 イギリス44
第1節 歴史的経緯等44
Ⅰ 連合王国 (44) Ⅱ 人口等 (45)
Ⅲ 少年犯罪の特則 (45)
第2節 司法制度の枠組み49
第3節 青少年裁判所(Youth Court)50
第4節 少年犯罪対策チーム(Youth Offending Teams:YOT)53
第5節 少年に対する処分54
Ⅰ 警察等による処分 (54)
Ⅱ 裁判所による処分 (55)
1 非収容処分 (55) 2 施設収容処分 (56) 3 拘禁刑 (57)
4 治安判事裁判所での科刑 (57)
第6節 制度の特徴等57
第7節 スコットランドにおける変遷60
第8節 北アイルランドにおける変遷64
第9節 英連邦諸国の少年法制65
Ⅰ カナダ (65) Ⅱ オーストラリア、ニュージーランド (65)
Ⅲ シンガポール (66)
第2章 ドイツ 68
第1節 歴史的経緯等68
第2節 手続の構造68
第3節 手続の特則70
Ⅰ 総説 (70) Ⅱ 身柄の拘束 (70)
Ⅲ 裁判体の構成 (71) Ⅳ 処分 (71)
第4節 制度の特徴73
第3章 フランス75
第1節 歴史的経緯等75
第2節 最近の少年司法制度の概要76
第3節 少年事件の手続77
Ⅰ 手続の概要 (77)
1 刑事手続の概要 (77) 2 少年の手続の特則 (78)
3 検察官の権限 (78) 4 予審と公判手続 (79)
5 少年事件の裁判体 (79) 6 少年の年齢区分 (79)
Ⅱ 身柄の拘束等 (80)
1 警察留置 (80) 2 勾留 (81)
Ⅲ 事実認定手続 (81) Ⅳ 少年に対する処分 (82)
第4章 その他の諸国86
第1節 他のヨーロッパ諸国86
第2節 アジア諸国86
Ⅰ 台湾(中華民国) (86) Ⅱ 韓国 (88)
第3部 福祉包摂型90
第1章 総説90
第2章 スウェーデン91
第1節 福祉委員会91
第2節 少年の特則91
第3節 刑罰制度91
第4節 保護の措置等92
第5節 触法少年(15歳未満)等への特則92
第6節 少年・若年者の手続・処分の特則92
第7節 少年・若年者に対する刑の減軽93
第8節 社会事業法による措置等93
第4部 諸外国の少年司法における注目すべき動向96
第1章 年少者の特性に応じた多様な処遇の推進 ──正当化原理の変遷──96
第2章 施設収容処分の抑制・教育支援措置等の充実強化97
第3章 調査・処遇機関等の連携強化97
第4章 犯罪の軽重による区分98
第3編 我が国の少年法制の生成と展開
第1部 少年法以前の法制102
第1章 前史102
第2章 明治維新から刑法制定まで103
第1節 律令の改定103
第2節 懲治監103
第3節 旧刑法103
第4節 感化院の設立と展開104
第3章 旧少年法の制定までの経緯106
第1節 刑法成立の影響106
第2節 旧少年法の制定107
第2部 旧少年法109
第1章 旧少年法の成立と特徴109
第1節 保護主義への制約等109
第2節 保護・教育的特則109
Ⅰ 少年審判所 (109) Ⅱ 少年保護司 (110)
Ⅲ 保護処分 (110) Ⅳ 手続・処分等の特則 (111)
第2章 旧少年法の運用状況111
第3章 旧少年法の特徴112
第3部 現行少年法の成立114
第4編 少年法の理論的基礎
第1章 年少者の特徴118
第1節 年少者の特性118
Ⅰ 人格の未成熟性 (118)
Ⅱ 自己決定能力の不十分性・非自立性 (118)
Ⅲ 教育可能性の高さ・処遇の有効性 (119)
Ⅳ 年少者に対する社会の寛容 (119)
第2節 年少者への規制119
Ⅰ 責任の低減 (119) Ⅱ 若年者に対する特則 (120)
第2章 社会による規制とその原理120
第1節 総説120
第2節 規制の原理121
Ⅰ 罪刑法定主義 (121) Ⅱ 適正手続 (121)
Ⅲ 犯罪対策 (121)
第3章 現行少年法121
第1節 健全育成目的122
Ⅰ 目的規定 (122) Ⅱ 健全育成の意義 (122)
Ⅲ 人権保障等との関係 (123)
1 人権保障 (123) 2 事案の真相解明 (124)
3 適正な処分決定 (124) 4 迅速な手続 (124)
第2節 少年法の正当化根拠125
第3節 保護処分の性質128
Ⅰ 保護処分の意義 (128) Ⅱ 保護処分の性質 (128)
Ⅲ 保護処分の正当化根拠 (129) Ⅳ 刑罰と保護処分の関係 (129)
第5編 現行少年法の基本概念
第1章 法源132
第1節 少年法132
Ⅰ 形式的意義の少年法 (132) Ⅱ 実