マネー・ローンダリング 反社会的勢力対策ガイドブック 改訂版 ―2021年金融庁ガイドライン等への実務対応―

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マネー・ローンダリング等違法取引・反社会的勢力との付き合いの基本知識と対応策を学び、リーガルリスクを排して経営を営みたい事業者必読の一冊!
マネロンを始めとした反社会的勢力への企業実務対応に精通した専門家が書いた解説集。反社会的勢力対応という普通の企業では対応が困難な事案を、現在国が求める対応に沿って実践的に解説。2021年2月の金融庁ガイドライン、2021年8月30日の第4次対日相互審査報告書等の最新の動きを反映。
【目次】※抜粋※
第1章(白井真人)
マネー・ローンダリング対策の基礎
1. 「マネー・ローンダリング」とは何か
(1)マネー・ローンダリングの定義
(2)マネー・ローンダリングの方法
ア 金融機関を介した資金洗浄
イ 商取引を介した資金洗浄
ウ クレジットカード取引
エ 暗号資産(仮想通貨)
オ 不動産取引
カ マネー・ローンダリングの3段階
1 「プレースメント」
2 「レイヤリング」
3 「インテグレーション」
キ 国内で発生したマネー・ローンダリングの事例(五菱会事件)
ク 国境を越えて行われたマネー・ローンダリング事犯
2. マネー・ローンダリング対策の概要
(1)マネー・ローンダリング対策の枠組み
ア マネー・ローンダリング対策の目的
イ マネー・ローンダリングとテロ資金供与
ウ 金融機関等の事業者とマネー・ローンダリング対策
エ 金融機関等にとってのマネー・ローンダリング対策の難しさ
(2)マネー・ローンダリング対策の法規制
ア マネー・ローンダリング対策における金融機関等の法的義務(ハードロー)
イ 法律以外の規制(ソフトロー)
3. マネー・ローンダリング対策の不備によるリスク
(1)マネー・ローンダリング対策に取り組むべき理由
(2)マネー・ローンダリング対策の不備にともなう海外での処分事例
ア HSBCのケース
イ スタンダードチャータード銀行のケース
ウ BNPパリバ銀行のケース
4. マネー・ローンダリング防止に係る国際的枠組み
(1)国際的なマネー・ローンダリング対策の歴史
(2)FATF(金融活動作業部会)とは
ア FATFの概要とその位置付け
イ FATF勧告の概要
1 勧告1「リスクの評価及びリスクベース・アプローチの適用」
2 勧告10「顧客管理」
3 勧告11「記録の保存」
4 勧告12「PEP」
5 勧告13「コルレス取引」
6 勧告14「資金移動業」
7 勧告15「新しい技術」
8 勧告16「電信送金のルール」
9 勧告17「顧客管理の第三者依存」
10 勧告18「内部管理、外国の支店及び子会社」
11 勧告19「リスクの高い国」
12 勧告20「疑わしい取引の届出」
13 勧告21「内報及び秘匿性」
14 勧告22「DNFBPs:顧客管理」
15 勧告23「DNFBPs:その他の措置」
16 勧告24「法人の透明性及び真の受益者」
17 勧告25「法的取極めの透明性及び真の受益者」
ウ 相互審査
(3)FATFの第4次相互審査
ア 法令等整備状況の審査
イ 有効性の審査
5. 日本のマネー・ローンダリング対策に関する国際的な評価
(1)第4次FATF対日相互審査(2019年)以前
ア 2008年第3次FATF対日相互審査
イ 第3次審査結果のフォローアップと改善勧告
(2)第4次相互審査の結果と今後の展望
ア 2019年第4次FATF対日相互審査のスケジュール
イ 審査結果の概要と対応計画
1 法令等整備状況(TC)の審査結果
2 有効性(Effectiveness)の審査結果
ウ 想定される今後のフォローアップ・プロセス
1 審査結果を踏まえたフォローアップ・プロセス
2 財務大臣談話と行動計画
第2章(渡邉雅之)
我が国におけるマネー・ローンダリング対策
1. 国内の関連法規制整備の経緯
(1)犯罪収益移転防止法制定以前の動き
ア 大蔵省銀行局長による要請・通達(平成2(1990)年7月)
イ 麻薬特例法の施行(平成4(1992)年7月)
ウ 組織的犯罪処罰法の施行(平成12(2000)年2月)
エ テロ資金提供処罰法及び改正組織的犯罪処罰法の施行(平成14(2002)年7月)
オ 改正外為法の施行(平成15(2003)年1月)
カ 本人確認法の施行(平成15(2003)年1月)
(2)犯罪収益移転防止法の制定(平成20(2008)年3月)
ア 制定の経緯
イ 法令の概要
1 「特定事業者」の範囲
2 FIUの移管
3 特定事業者が行う措置の整理
(3)犯罪収益移転防止法の改正(平成25(2013)年4月)
ア 改正の経緯
イ 改正の概要
1 本人確認から「取引時確認」への変更
2 特定事業者によるマネー・ローンダリング防止態勢の整備、継続的顧客管理の実施を規定(努力義務)
(4)犯罪収益移転防止法の再改正(平成28(2016)年10月)
ア 制定の経緯
イ 法令の概要
1 疑わしい取引の届出に関する判断の方法に関する規定の整備
2 コルレス契約締結時の厳格な確認の義務付け
3 特定事業者が行う体制整備等の努力義務の拡充
4 顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引に対する取引時確認の実施
5 敷居値以下に分割された取引に対する取引時確認の実施
6 外国PEPsとの取引の際の厳格な取引時確認の実施
7 顔写真のない本人確認書類に係る本人確認方法の改正
8 実質的支配者に関する規定の改正
9 取引担当者の代理権等の確認方法の改正
10 公共料金等を現金納付する際の取引時確認の簡素化
2. マネー・ローンダリング防止に関する法的枠組み
(1)マネー・ローンダリング行為自体に対する処罰
ア 関連する法律
イ マネー・ローンダリングの犯罪類型(隠匿・収受)
ウ 前提犯罪及び犯罪収益について
(2)金融機関等の事業者に対する法律
ア 犯罪収益移転防止法
1 規制の対象と法令上の義務
イ 外国為替及び外国貿易法
ウ 国際テロリスト財産凍結法
3. その他のガイドライン等
(1)マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン
ア ガイドラインの制定
イ ガイドラインの改正
(ア)リスクベース・アプローチに関する改正
1 リスクの特定
2 リスクの評価
3 リスクの低減
4 海外送金等を行う場合の留意点
(イ)ガバナンス・管理態勢に関する改正
1 マネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続・計画等の策定・実施・検証・見直し(PDCA)(ガイドラインIII-1)
2 経営陣の「主導的」な関与
3 職員の確保、育成等
(2)監督指針
(3)金融検査マニュアルの廃止
(4)金融行政方針 86
(5)「外国為替検査ガイドライン」の制定
(6)「犯罪収益移転危険度調査書」
第3章(渡邉雅之)
犯罪収益移転防止法の概要
1. 犯収法の仕組み
2. 特定事業者
3. 特定業務と特定取引
4. 犯収法の取引時確認義務
(1)通常の特定取引
(2)高リスク取引
(3)特定取引のうち取引時確認済の取引
(4)敷居値以下の取引
(5)簡素な顧客管理が許容される取引(旧法では「犯罪による収益の移転に利用されるおそれがない取引」)
(6)国等に対する取引時確認
(7)取引時確認を第三者に委託する方法
ア 他の特定事業者に委託して行う金融関係の特定取引で当該他の特定事業者が他の特定取引の際に既に取引時確認を行っている顧客との間で行うもの(令13条1項1号)
イ 口座振替またはクレジットカードを使用する方法により決済される場合における取引時確認の特例(規則13条1項1号または2号)
ウ 上記イの方法により顧客等の取引時確認を行った他の特定事業者に委託して行う取引について、上記アの方法を適用することについて
エ 資金移動業者の決済サービスを通じた銀行口座からの不正出金に関する対応
5. 平成28(2016)年10月施行の改正で追加された特定取引
(1)顧客管理を行う上で特別の注意を要する取引
ア 改正の背景(令7条1項、規則5条)
イ 内容
(ア)疑わしい取引(規則5条1号)
(イ)同様の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引(規則5条2号)
ウ 適用場面
エ 疑わしい取引の届出との関係
オ 統括管理者の確認・承認
(2)明らかに敷居値以下に分割された取引(規則5条2号)
ア 改正の背景
イ 内容
ウ 判断方法
エ 適用場面
...以下続く