借地借家法の適用の有無と土地・建物の明渡しをめぐる100の重要裁判例

販売価格: 4,620円 税込
駐車場、ゴルフ場、高架下、資材置場、ケース貸し、経営委託、使用貸借などをめぐるヤッカイな法律トラブル解決法! 賃貸人や不動産の賃貸経営をする方々にとって不幸な結果とならないよう、転ばぬ先の杖の1本として本書がお役に立てることが出来れば幸いです。
目次
第1編 借地借家法の適用の有無と、土地や建物の明渡しのキホン
――借地借家法が適用されなくても、土地や建物の明渡しが認められない?
第1章 そもそも借地借家法の対象となるのは、どういう場合か
1 借地借家法の対象となるのは、三つの場合である
2 建物の所有を目的とする地上権とは何か?
3 法定地上権とは何だろう?
4 建物の所有を目的とする土地の賃借権と地上権はどう違うのか?
5 建物の賃貸借の条文は少ないが……
6 法令で定義されている建物とは何か?
7 借地と借家の建物は同じか?
第2章 土地や建物の明渡しを求める場合に借地借家法の適用が問題となる。
1 建物所有目的とはいえない土地賃貸借とするためにはどうすればよいか?
2 土地の使用貸借は、どういう場合に成立するか?
3 定期借地権には三種類ある。
4 一時使用目的の借地権は明らかといえるか?
5 建物の使用貸借はさまざまである。
6 定期建物賃貸借には多くの論点がある。
7 取壊し予定の建物の賃貸借は誤解を与えやすい。
8 一時使用目的の建物の賃貸借かどうかは総合的判断で決まる。
9 建物所有者は経営委託、営業の賃貸借などの契約書の標題で安心できない。
10 駐車場の契約には、いろいろな形態がある。
11 土地や建物の明渡しにおける権利の濫用とは何か?
第2編 100の重要裁判例
第1章 建物所有目的といえるか?
【1】露店造船用目的の土地賃貸借に借地法の適用を否定した事例(大判昭和15年11月27日・大民集19巻2110頁)
【2】借地法にいう建物を家屋台帳等に登録され課税の対象となっているものと狭く解する理由はないとした事例(最一小判昭和28年12月24日・民集7巻13号1633頁)
【3】借地上の建物に隣接する土地の庭は借地法の対象とならないとした事例(最三小判昭和44年10月28日・民集23巻10号1854頁)
【4】自動車教習所に借地法の適用を認めた事例(最二小判昭和58年9月9日・判時1092号59頁)
【5】ゴルフ場に借地借家法の適用を否定した事例(最三小判平成25年1月22日・判時2184号38頁)
【6】自動車修理場としての土地賃貸借契約について建物所有目的が否定された事例(東京地判平成24年11月30日・ウェストロー・ジャパン)
【7】本件土地の主たる利用目的は材木置場であり、建物所有目的ではないとされた事例(東京地判平成28年4月21日・ウェストロー・ジャパン)
【8】鉄道高架橋下の賃貸借契約には借地法の適用がないとされた事例(神戸地判令和2年2月20日・判時2472号37頁)
第2章 土地使用貸借の成否と、土地使用貸借が終了するのはどういう場合か?
【9】親が子の建物の敷地として土地を無償で貸す場合には、建物所有の目的での使用貸借と認められるとした事例(最三小判昭和38年9月17日・集民67号567頁)
【10】土地と建物の同一所有者からの交際相手の女性に対する建物だけの譲渡や、その後の建物同士の交換による建物の敷地の使用関係は使用貸借であるとした事例(最一小判昭和41年1月20日・民集20巻1号22頁)
【11】金員の支払いが儀礼的贈物にすぎないとして賃貸借を否定した事例(最三小判昭和41年5月31日・集民83号665頁)
【12】信頼関係の消滅による土地使用貸借の解除を認めた事例(最二小判昭和42年11月24日・判時506号37頁)
【13】礼拝堂の所有を目的とする土地使用貸借が15年8か月では相当期間の経過とは断定できないとした事例(最二小判昭和45年10月16日・集民101号77頁)
【14】賃貸借とする原審の判断を否定した事例(最二小判昭和53年7月17日・金法874号24頁)
【15】土地の使用貸借を受けた建物賃貸人は失火により建物を全焼させた建物賃借人に対し建物本体価格とは別に土地使用に係る経済的利益に相当する額を請求できるとした事例(最三小判平成6年10月11日・判タ875号89頁)
【16】38年8か月をもって木造建物の所有を目的とする使用貸借の使用収益をするのに足りるべき期間の経過を否定できないとした事例(最一小判平成11年2月25日・判時1670号18頁)
【17】土地使用貸借の貸主から借主に対する公租公課相当額の費用償還請求を認めた事例(東京地判平成9年1月30日・判時1612号92頁)
【18】建物賃借人が隣接する賃貸人所有地に建物を建築したことについて土地使用貸借が黙示的に締結され期間の経過もないとして明渡請求が否定された事例(東京高判平成12年4月26日・判タ1089号176頁)
【19】父が娘婿に土地を使用貸借させたが、その前から娘婿が不貞行為を続けていたことを知った父の相続人が信頼関係の破壊を理由にした旧民法597条2項但し書の類推適用による解除を認めた事例(東京地判平成23年5月26日・判時2119号54頁)
【20】親子間の使用貸借契約の目的達成または信頼関係破壊による終了を否定した事例(東京地判令和元年6月25日・ウェストロー・ジャパン)
【21】使用貸借から44年以上が経過しており、建物がいまだ朽廃していなくても使用収益する期間は経過しているとされた事例(東京地判令和元年12月16日・ウェストロー・ジャパン)
第3章 定期借地権として有効か?
【22】借地期間の経過とともに建物を贈与する特約は有効であるとされた事例(最三小判昭和31年6月19日・民集10巻6号665頁)
【23】建物の一部に居住用目的があることから事業用借地契約と認められず普通借地契約とされた事例(東京地判平成25年7月16日・ウェストロー・ジャパン)
【24】従前の土地使用貸借の更新時期の後に締結した定期借地権契約を有効とした事例(東京地判平成29年9月12日・ウェストロー・ジャパン)
【25】古くからの土地利用関係があり定期借地権契約は無効で普通借地権の合意とみなした事例(東京地判平成29年12月12日・ウェストロー・ジャパン)
【26】定期借地権契約の錯誤無効が認められた事例(東京地判平成30年3月29日・ウェストロー・ジャパン) ?
第4章 一時使用目的の借地の要件は何か?
【27】区画整理の実施時までの一時使用借地であることを認めた事例(最一小判昭和32年2月7日・民集11巻2号240頁)
【28】10年後の明渡しを確約しており、権利金の授受や賃料増額があっても一時使用目的を認めた事例(最一小判昭和36年7月6日・民集15巻7号1777頁)
【29】契約の更新をしても一時使用借地を認めた事例(最三小判昭和37年2月6日・民集16巻2号233頁)
【30】土地賃貸借が裁判上の和解により成立しただけで借地法11条の適用がないとするのは相当ではないが、客観的・合理的理由が存する場合に限り一時使用賃貸借に該当するとした事例(最一小判昭和43年3月28日・民集22巻3号692頁)
【31】期限付合意解約は借地法11条に違反しないとした事例(最三小判昭和44年5月20日・民集23巻6号974頁)
【32】裁判上の和解で成立した土地賃貸借の期間が20年の場合には一時使用目的とはいえないとした事例(最三小判昭和45年7月21日・民集24巻7号1091頁)
【33】一時使用目的は認めたが、更新条項の特約に対し恣意的な更新拒絶は許されないとした事例(東京高判昭和57年12月22日・判時1068号63頁)
【34】即決和解において設定された借地が一時使用と認められた事例(東京地判平成元年9月26日・判時1354号120頁)
【35】更新を繰り返して26年以上経過しても一時使用と認められた事例(東京地判平成3年3月27日・判時1392号104頁)
【36】本店事務所・倉庫用建物の建築のために締結された土地賃貸
目次
第1編 借地借家法の適用の有無と、土地や建物の明渡しのキホン
――借地借家法が適用されなくても、土地や建物の明渡しが認められない?
第1章 そもそも借地借家法の対象となるのは、どういう場合か
1 借地借家法の対象となるのは、三つの場合である
2 建物の所有を目的とする地上権とは何か?
3 法定地上権とは何だろう?
4 建物の所有を目的とする土地の賃借権と地上権はどう違うのか?
5 建物の賃貸借の条文は少ないが……
6 法令で定義されている建物とは何か?
7 借地と借家の建物は同じか?
第2章 土地や建物の明渡しを求める場合に借地借家法の適用が問題となる。
1 建物所有目的とはいえない土地賃貸借とするためにはどうすればよいか?
2 土地の使用貸借は、どういう場合に成立するか?
3 定期借地権には三種類ある。
4 一時使用目的の借地権は明らかといえるか?
5 建物の使用貸借はさまざまである。
6 定期建物賃貸借には多くの論点がある。
7 取壊し予定の建物の賃貸借は誤解を与えやすい。
8 一時使用目的の建物の賃貸借かどうかは総合的判断で決まる。
9 建物所有者は経営委託、営業の賃貸借などの契約書の標題で安心できない。
10 駐車場の契約には、いろいろな形態がある。
11 土地や建物の明渡しにおける権利の濫用とは何か?
第2編 100の重要裁判例
第1章 建物所有目的といえるか?
【1】露店造船用目的の土地賃貸借に借地法の適用を否定した事例(大判昭和15年11月27日・大民集19巻2110頁)
【2】借地法にいう建物を家屋台帳等に登録され課税の対象となっているものと狭く解する理由はないとした事例(最一小判昭和28年12月24日・民集7巻13号1633頁)
【3】借地上の建物に隣接する土地の庭は借地法の対象とならないとした事例(最三小判昭和44年10月28日・民集23巻10号1854頁)
【4】自動車教習所に借地法の適用を認めた事例(最二小判昭和58年9月9日・判時1092号59頁)
【5】ゴルフ場に借地借家法の適用を否定した事例(最三小判平成25年1月22日・判時2184号38頁)
【6】自動車修理場としての土地賃貸借契約について建物所有目的が否定された事例(東京地判平成24年11月30日・ウェストロー・ジャパン)
【7】本件土地の主たる利用目的は材木置場であり、建物所有目的ではないとされた事例(東京地判平成28年4月21日・ウェストロー・ジャパン)
【8】鉄道高架橋下の賃貸借契約には借地法の適用がないとされた事例(神戸地判令和2年2月20日・判時2472号37頁)
第2章 土地使用貸借の成否と、土地使用貸借が終了するのはどういう場合か?
【9】親が子の建物の敷地として土地を無償で貸す場合には、建物所有の目的での使用貸借と認められるとした事例(最三小判昭和38年9月17日・集民67号567頁)
【10】土地と建物の同一所有者からの交際相手の女性に対する建物だけの譲渡や、その後の建物同士の交換による建物の敷地の使用関係は使用貸借であるとした事例(最一小判昭和41年1月20日・民集20巻1号22頁)
【11】金員の支払いが儀礼的贈物にすぎないとして賃貸借を否定した事例(最三小判昭和41年5月31日・集民83号665頁)
【12】信頼関係の消滅による土地使用貸借の解除を認めた事例(最二小判昭和42年11月24日・判時506号37頁)
【13】礼拝堂の所有を目的とする土地使用貸借が15年8か月では相当期間の経過とは断定できないとした事例(最二小判昭和45年10月16日・集民101号77頁)
【14】賃貸借とする原審の判断を否定した事例(最二小判昭和53年7月17日・金法874号24頁)
【15】土地の使用貸借を受けた建物賃貸人は失火により建物を全焼させた建物賃借人に対し建物本体価格とは別に土地使用に係る経済的利益に相当する額を請求できるとした事例(最三小判平成6年10月11日・判タ875号89頁)
【16】38年8か月をもって木造建物の所有を目的とする使用貸借の使用収益をするのに足りるべき期間の経過を否定できないとした事例(最一小判平成11年2月25日・判時1670号18頁)
【17】土地使用貸借の貸主から借主に対する公租公課相当額の費用償還請求を認めた事例(東京地判平成9年1月30日・判時1612号92頁)
【18】建物賃借人が隣接する賃貸人所有地に建物を建築したことについて土地使用貸借が黙示的に締結され期間の経過もないとして明渡請求が否定された事例(東京高判平成12年4月26日・判タ1089号176頁)
【19】父が娘婿に土地を使用貸借させたが、その前から娘婿が不貞行為を続けていたことを知った父の相続人が信頼関係の破壊を理由にした旧民法597条2項但し書の類推適用による解除を認めた事例(東京地判平成23年5月26日・判時2119号54頁)
【20】親子間の使用貸借契約の目的達成または信頼関係破壊による終了を否定した事例(東京地判令和元年6月25日・ウェストロー・ジャパン)
【21】使用貸借から44年以上が経過しており、建物がいまだ朽廃していなくても使用収益する期間は経過しているとされた事例(東京地判令和元年12月16日・ウェストロー・ジャパン)
第3章 定期借地権として有効か?
【22】借地期間の経過とともに建物を贈与する特約は有効であるとされた事例(最三小判昭和31年6月19日・民集10巻6号665頁)
【23】建物の一部に居住用目的があることから事業用借地契約と認められず普通借地契約とされた事例(東京地判平成25年7月16日・ウェストロー・ジャパン)
【24】従前の土地使用貸借の更新時期の後に締結した定期借地権契約を有効とした事例(東京地判平成29年9月12日・ウェストロー・ジャパン)
【25】古くからの土地利用関係があり定期借地権契約は無効で普通借地権の合意とみなした事例(東京地判平成29年12月12日・ウェストロー・ジャパン)
【26】定期借地権契約の錯誤無効が認められた事例(東京地判平成30年3月29日・ウェストロー・ジャパン) ?
第4章 一時使用目的の借地の要件は何か?
【27】区画整理の実施時までの一時使用借地であることを認めた事例(最一小判昭和32年2月7日・民集11巻2号240頁)
【28】10年後の明渡しを確約しており、権利金の授受や賃料増額があっても一時使用目的を認めた事例(最一小判昭和36年7月6日・民集15巻7号1777頁)
【29】契約の更新をしても一時使用借地を認めた事例(最三小判昭和37年2月6日・民集16巻2号233頁)
【30】土地賃貸借が裁判上の和解により成立しただけで借地法11条の適用がないとするのは相当ではないが、客観的・合理的理由が存する場合に限り一時使用賃貸借に該当するとした事例(最一小判昭和43年3月28日・民集22巻3号692頁)
【31】期限付合意解約は借地法11条に違反しないとした事例(最三小判昭和44年5月20日・民集23巻6号974頁)
【32】裁判上の和解で成立した土地賃貸借の期間が20年の場合には一時使用目的とはいえないとした事例(最三小判昭和45年7月21日・民集24巻7号1091頁)
【33】一時使用目的は認めたが、更新条項の特約に対し恣意的な更新拒絶は許されないとした事例(東京高判昭和57年12月22日・判時1068号63頁)
【34】即決和解において設定された借地が一時使用と認められた事例(東京地判平成元年9月26日・判時1354号120頁)
【35】更新を繰り返して26年以上経過しても一時使用と認められた事例(東京地判平成3年3月27日・判時1392号104頁)
【36】本店事務所・倉庫用建物の建築のために締結された土地賃貸