法の世界における人と物の区別 (民法研究レクチャーシリーズ)

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◆法についての基本概念を学ぶー「法の世界」と「現実の世界」のギャップ? 「人」と「物」に関する、過去、現在、未来◆
【目 次】
◆第1章 はじめに??―法の世界と現実の世界
◆第2章 「人」と「物」の概念の登場??―ローマ人の試みた「法の世界の体系化」
(1) 自然法・万民法・市民法
(2) 人・物・行為―私法分野の体系化
◆第3章 「人」に関する法
(1) 「人間(ホモ)homo」と「人(ペルソナ)persona」
(2) 「人(ペルソナ)」概念のその後の展開
(ア) 「権利」と「人」の関係―権利が帰属する主体としての「人」
(イ) 「人(ペルソナ)」と扱われるために何が必要か
(ウ) 「理性」の強調―その光と影
(3) 全ての「人間」=平等な「人」である社会へ
(ア) 過去の「負の遺産」の清算
(イ) 権利能力平等の原則の確立へ
(ウ) 現在の到達点と民法の規定
(4) 人間ではないが「人」として扱う「法人」制度
(ア) 「人の集団」と「物の集合=目的財産」
(イ) ローマ時代・中世の「人の集団」
(ウ) 会社の登場と有限責任
(エ) 19世紀の法人論と「法人」概念の確立
(オ) 現在に与える示唆
◆第4章 「物」について
(1) ローマ法の「物(レス)res」の特徴
(ア) 「物」とされる対象の広さ
(イ) 「無体物」も「物」に含まれる
(a) 無体物の例
(b) 無体物を物とする理由
(2) 現代法における「物」をめぐる議論
(ア) 物の集合(集合物)
(イ) 現代型無体物(情報・電子データ等)
◆第5章 今後の課題
(1) 概 要
(2) 「人」=「法人格」付与の対象範囲の拡大
(ア) AIは「人」になれるか
(a) AIの具体的イメージ
(b) AIに法人格を認めるロジック(その1:人間類似ロジック)
(c) AIに法人格を与えるロジック(その2:法人ロジック)
(イ) 「自然」の法人化
(a) 前史としての自然権運動
(b) 自然そのものに法人格付与(ニュージーランドの試み)
(3) 「人」と「物」の中間領域?―動物の位置づけ
(ア) 動物に関する議論の変遷
(a) ギリシャ・ローマ
(b) キリスト教から近代合理主義
(c) 人間中心思想への批判
(イ) 動物の法的地位―最近の立法
(ウ) 人と物の中間を作ることの是非
(4) 人と物の交錯・人と人の交錯
◆終わりに
- - -
●質 疑
【目 次】
◆第1章 はじめに??―法の世界と現実の世界
◆第2章 「人」と「物」の概念の登場??―ローマ人の試みた「法の世界の体系化」
(1) 自然法・万民法・市民法
(2) 人・物・行為―私法分野の体系化
◆第3章 「人」に関する法
(1) 「人間(ホモ)homo」と「人(ペルソナ)persona」
(2) 「人(ペルソナ)」概念のその後の展開
(ア) 「権利」と「人」の関係―権利が帰属する主体としての「人」
(イ) 「人(ペルソナ)」と扱われるために何が必要か
(ウ) 「理性」の強調―その光と影
(3) 全ての「人間」=平等な「人」である社会へ
(ア) 過去の「負の遺産」の清算
(イ) 権利能力平等の原則の確立へ
(ウ) 現在の到達点と民法の規定
(4) 人間ではないが「人」として扱う「法人」制度
(ア) 「人の集団」と「物の集合=目的財産」
(イ) ローマ時代・中世の「人の集団」
(ウ) 会社の登場と有限責任
(エ) 19世紀の法人論と「法人」概念の確立
(オ) 現在に与える示唆
◆第4章 「物」について
(1) ローマ法の「物(レス)res」の特徴
(ア) 「物」とされる対象の広さ
(イ) 「無体物」も「物」に含まれる
(a) 無体物の例
(b) 無体物を物とする理由
(2) 現代法における「物」をめぐる議論
(ア) 物の集合(集合物)
(イ) 現代型無体物(情報・電子データ等)
◆第5章 今後の課題
(1) 概 要
(2) 「人」=「法人格」付与の対象範囲の拡大
(ア) AIは「人」になれるか
(a) AIの具体的イメージ
(b) AIに法人格を認めるロジック(その1:人間類似ロジック)
(c) AIに法人格を与えるロジック(その2:法人ロジック)
(イ) 「自然」の法人化
(a) 前史としての自然権運動
(b) 自然そのものに法人格付与(ニュージーランドの試み)
(3) 「人」と「物」の中間領域?―動物の位置づけ
(ア) 動物に関する議論の変遷
(a) ギリシャ・ローマ
(b) キリスト教から近代合理主義
(c) 人間中心思想への批判
(イ) 動物の法的地位―最近の立法
(ウ) 人と物の中間を作ることの是非
(4) 人と物の交錯・人と人の交錯
◆終わりに
- - -
●質 疑