商標審査基準(改訂第16版)

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実務者必携! 商標の審査における新たなモノサシです!
改訂第16版は、令和6年4月1日以降の審査において適用されています。
1.他人の氏名を含む商標に係る4条1項8号に一定の知名度の要件と政令要件の審査基準を追加し、2.コンセント制度に係る同条4項について、先行登録商標権者による「承諾」や先行登録商標と出願商標との間で「混同を生ずるおそれがない」ことの判断方法の見直しなどが主な改訂点です。
改訂第16版は、令和6年4月1日以降の審査において適用されています。
1.他人の氏名を含む商標に係る4条1項8号に一定の知名度の要件と政令要件の審査基準を追加し、2.コンセント制度に係る同条4項について、先行登録商標権者による「承諾」や先行登録商標と出願商標との間で「混同を生ずるおそれがない」ことの判断方法の見直しなどが主な改訂点です。