図解 譲渡所得(令和6年版)

販売価格: 3,630円 税込
- 数量
特例制度も数多く設けられている譲渡所得について、図表のほかフローチャートや算式を用いて体系的に解説。さらに、要所にはチェックポイントとして、注意しておくべき事項等について触れるとともに、具体例を用いた設例で分かり易く解説。
主要目次
第1編 譲 渡 所 得
第1章 譲渡所得の範囲
1 譲渡所得の意義
2 「譲渡」の意義
(1) 贈与等の場合の譲渡所得の特例
(2) 資産の譲渡とみなされる行為
(3) 譲渡所得の収入金額とされる補償金等
第2章 所得税の課税されない譲渡所得
1 生活用動産の譲渡による所得
2 強制換価手続による資産の譲渡による所得等
3 国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得
4 国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得
5 物納による譲渡所得
6 債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の譲渡所得
第3章 資産の譲渡による所得で譲渡所得以外の所得として課税されるもの
1 譲渡所得以外の所得として課税されるもの
(1) 棚卸資産の譲渡による所得
(2) 棚卸資産に準ずる資産の譲渡による所得
(3) 山林の譲渡による所得
(4) 金銭債権の譲渡による所得
(5) 営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得
2 土地建物等の譲渡による所得についての注意点
(1) 不動産業者が販売のために所有している不動産の譲渡による所得
(2) 極めて長期間保有していた不動産の譲渡による所得
(3) 固定資産である土地に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合の所得
第4章 譲渡所得の区分
1 分離課税と総合課税
2 「土地建物等」の範囲
3 資産の「取得の日」と「譲渡の日」
(1) 資産の「取得の日」
イ 贈与等により取得した資産
ロ 譲受時の時価の2分の1未満の価額による譲受け
ハ 交換・買換えにより取得した資産
ニ 「取得の日」についての留意点
(2) 資産の「譲渡の日」
第5章 譲渡所得の金額の計算方法
1 譲渡損益の計算
(1) グループごとの譲渡損益の計算
(2) 譲渡損益の相殺
(3) 損益通算
(4) 損益通算ができない譲渡損失
イ 土地建物等の譲渡による譲渡損失
ロ 株式等の譲渡による譲渡損失
ハ 譲渡所得が非課税とされる資産の譲渡損失
ニ 趣味又は娯楽に係る行為から生じた損失
(5) 生活に通常必要でない資産に損害を受けたことによる損失の控除
2 所得金額の計算
(1) グループごとの所得金額の計算
(2) 総合課税の譲渡所得の特別控除
(3) 分離課税の譲渡所得の特別控除の特例
(4) 特別控除額の累積限度額(5,000万円)の控除の順序
(5) 所得控除額の控除不足額の控除
3 譲渡所得の計算における消費税の取扱い
(1) 譲渡所得と消費税の関係
(2) 譲渡所得の計算における消費税の取扱い
第6章 収 入 金 額
1 譲渡所得の収入金額
(1) 一般資産の譲渡による収入金額
(2) 資産を贈与などした場合の収入金額
(3) 資産を交換などした場合の収入金額
イ 交換や現物出資により資産を譲渡した場合
ロ 交換により交換差金などを受け取った場合
ハ 資産の譲渡に伴い債務などが消滅した場合
ニ 財産分与による資産の移転
ホ 代償分割による資産の移転
ヘ 配偶者居住権等の消滅による所得
ト 共有物の分割
チ 譲渡担保に係る資産の移転
リ 借家人が受ける立退料
ヌ ゴルフ会員権の譲渡による所得
ル 土石等の譲渡による所得
ヲ 法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合
ワ 宅地造成契約に基づく土地の交換等
○ 宅地造成契約に基づく土地の交換等における譲渡所得の収入金額の計算
カ 譲渡資産のうち短期保有資産と長期保有資産とがある場合の収入金額等の区分
ヨ 借地権等を消滅させた後に土地を譲渡した場合等の収入金額の区分
タ 底地を取得した後に土地を譲渡した場合等の収入金額の区分
2 譲渡所得の収入すべき時期
3 譲渡所得の課税の特例の適用を受けた場合の収入金額
第7章 必 要 経 費
第1 取 得 費
1 取得費の範囲
(1) 「取得費」に含まれるもの
イ 他から購入した資産
ロ 自分で建設、製作又は製造した資産
ハ 住宅や工場などの敷地を造成するために要した宅地造成費用
ニ 所有権等を確保するために要した訴訟費用等
ホ 土地等と共に取得した建物等の取壊し費用等
ヘ 土地建物等の取得費に算入する借入金の利子等
ト 契約解除に伴い支出する違約金
チ 一括して購入した一団の土地の一部を譲渡した場合の取得費
リ 借地権等の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費
ヌ 借地権等を消滅させた後、土地を譲渡した場合等の譲渡所得に係る取得費
ル 底地を取得した後に土地を譲渡した場合等の譲渡所得に係る取得費
ヲ 価値の減少に対する補償金等に係る取得費
ワ 分与財産の取得費
カ 代償分割に係る資産の取得費
ヨ 借地権の取得費
タ 治山工事等の費用
レ 土石等の譲渡に係る取得費
ソ 借家権の取得費
(2) 償却費相当額
イ 平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産の償却費相当額
ロ 減価償却資産
2 取得費の特例等
(1) 昭和27年12月31日以前に取得した資産(土地建物等を除く。)の取得費の計算
(2) 土地建物等の取得費の特例
(3) 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
イ 相続税の課税価格の計算の基礎に算入された資産の譲渡の範囲
ロ 所得税の納税義務の成立の時期
ハ 資産を譲渡した者の相続税の課税価格
ニ 資産を譲渡した者の確定相続税額
ホ 所得税の確定申告後に確定する相続税額
ヘ 所得税の確定申告後に取得費が異動した場合
ト 修正申告等により相続税額が異動した場合
チ 相続税額に異動が生ずる更正等であっても再計算をしない場合
リ 相続又は遺贈により取得した資産の譲渡が二以上ある場合の取得費加算額
ヌ 資産の譲渡について課税繰延べの特例の適用を受ける場合の取得費加算額
ル 代償金を支払って取得した相続財産を譲渡した場合の取得費加算額
ヲ 第二次相続人が第一次相続に係る相続財産を譲渡した場合の取得費加算額の計算
(4) 相続・遺贈・贈与により取得した資産の取得費
(5) 配偶者居住権等に係る取得費
イ 配偶者居住権
ロ 配偶者敷地利用権
ハ 配偶者居住権の目的となっている建物
ニ 配偶者敷地利用権に供されている土地等
ホ 過去に配偶者居住権に供されていた建物又は配偶者敷地利用権に供されていた土地等の取得費
ヘ 配偶者居住権等を有する居住者がその配偶者居住権の目的となっている建物及びその建物に係る土地等を取得した場合の取得費
(6) 時価の2分の1より低い価額で譲り受けた資産の取得費
(7) 交換や買換えなどにより取得した資産の取得費
第2 譲 渡 費 用
1 譲渡費用の範囲
2 資産の譲渡に関連する資産損失
(1) 建物等の取壊し等における損失の取扱いフローチャート
(2) 資産損失の金額の計算
第8章 分離課税の譲渡所得に対する所得税の計算方法
第1 分離課税の長期譲渡所得に対する所得税
1 制度の概要
2 分離課税の対象資産の範囲
3 土地建物等の所有期間の判定
主要目次
第1編 譲 渡 所 得
第1章 譲渡所得の範囲
1 譲渡所得の意義
2 「譲渡」の意義
(1) 贈与等の場合の譲渡所得の特例
(2) 資産の譲渡とみなされる行為
(3) 譲渡所得の収入金額とされる補償金等
第2章 所得税の課税されない譲渡所得
1 生活用動産の譲渡による所得
2 強制換価手続による資産の譲渡による所得等
3 国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得
4 国等に対して重要文化財を譲渡した場合の譲渡所得
5 物納による譲渡所得
6 債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の譲渡所得
第3章 資産の譲渡による所得で譲渡所得以外の所得として課税されるもの
1 譲渡所得以外の所得として課税されるもの
(1) 棚卸資産の譲渡による所得
(2) 棚卸資産に準ずる資産の譲渡による所得
(3) 山林の譲渡による所得
(4) 金銭債権の譲渡による所得
(5) 営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得
2 土地建物等の譲渡による所得についての注意点
(1) 不動産業者が販売のために所有している不動産の譲渡による所得
(2) 極めて長期間保有していた不動産の譲渡による所得
(3) 固定資産である土地に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合の所得
第4章 譲渡所得の区分
1 分離課税と総合課税
2 「土地建物等」の範囲
3 資産の「取得の日」と「譲渡の日」
(1) 資産の「取得の日」
イ 贈与等により取得した資産
ロ 譲受時の時価の2分の1未満の価額による譲受け
ハ 交換・買換えにより取得した資産
ニ 「取得の日」についての留意点
(2) 資産の「譲渡の日」
第5章 譲渡所得の金額の計算方法
1 譲渡損益の計算
(1) グループごとの譲渡損益の計算
(2) 譲渡損益の相殺
(3) 損益通算
(4) 損益通算ができない譲渡損失
イ 土地建物等の譲渡による譲渡損失
ロ 株式等の譲渡による譲渡損失
ハ 譲渡所得が非課税とされる資産の譲渡損失
ニ 趣味又は娯楽に係る行為から生じた損失
(5) 生活に通常必要でない資産に損害を受けたことによる損失の控除
2 所得金額の計算
(1) グループごとの所得金額の計算
(2) 総合課税の譲渡所得の特別控除
(3) 分離課税の譲渡所得の特別控除の特例
(4) 特別控除額の累積限度額(5,000万円)の控除の順序
(5) 所得控除額の控除不足額の控除
3 譲渡所得の計算における消費税の取扱い
(1) 譲渡所得と消費税の関係
(2) 譲渡所得の計算における消費税の取扱い
第6章 収 入 金 額
1 譲渡所得の収入金額
(1) 一般資産の譲渡による収入金額
(2) 資産を贈与などした場合の収入金額
(3) 資産を交換などした場合の収入金額
イ 交換や現物出資により資産を譲渡した場合
ロ 交換により交換差金などを受け取った場合
ハ 資産の譲渡に伴い債務などが消滅した場合
ニ 財産分与による資産の移転
ホ 代償分割による資産の移転
ヘ 配偶者居住権等の消滅による所得
ト 共有物の分割
チ 譲渡担保に係る資産の移転
リ 借家人が受ける立退料
ヌ ゴルフ会員権の譲渡による所得
ル 土石等の譲渡による所得
ヲ 法律の規定に基づかない区画形質の変更に伴う土地の交換分合
ワ 宅地造成契約に基づく土地の交換等
○ 宅地造成契約に基づく土地の交換等における譲渡所得の収入金額の計算
カ 譲渡資産のうち短期保有資産と長期保有資産とがある場合の収入金額等の区分
ヨ 借地権等を消滅させた後に土地を譲渡した場合等の収入金額の区分
タ 底地を取得した後に土地を譲渡した場合等の収入金額の区分
2 譲渡所得の収入すべき時期
3 譲渡所得の課税の特例の適用を受けた場合の収入金額
第7章 必 要 経 費
第1 取 得 費
1 取得費の範囲
(1) 「取得費」に含まれるもの
イ 他から購入した資産
ロ 自分で建設、製作又は製造した資産
ハ 住宅や工場などの敷地を造成するために要した宅地造成費用
ニ 所有権等を確保するために要した訴訟費用等
ホ 土地等と共に取得した建物等の取壊し費用等
ヘ 土地建物等の取得費に算入する借入金の利子等
ト 契約解除に伴い支出する違約金
チ 一括して購入した一団の土地の一部を譲渡した場合の取得費
リ 借地権等の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費
ヌ 借地権等を消滅させた後、土地を譲渡した場合等の譲渡所得に係る取得費
ル 底地を取得した後に土地を譲渡した場合等の譲渡所得に係る取得費
ヲ 価値の減少に対する補償金等に係る取得費
ワ 分与財産の取得費
カ 代償分割に係る資産の取得費
ヨ 借地権の取得費
タ 治山工事等の費用
レ 土石等の譲渡に係る取得費
ソ 借家権の取得費
(2) 償却費相当額
イ 平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産の償却費相当額
ロ 減価償却資産
2 取得費の特例等
(1) 昭和27年12月31日以前に取得した資産(土地建物等を除く。)の取得費の計算
(2) 土地建物等の取得費の特例
(3) 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
イ 相続税の課税価格の計算の基礎に算入された資産の譲渡の範囲
ロ 所得税の納税義務の成立の時期
ハ 資産を譲渡した者の相続税の課税価格
ニ 資産を譲渡した者の確定相続税額
ホ 所得税の確定申告後に確定する相続税額
ヘ 所得税の確定申告後に取得費が異動した場合
ト 修正申告等により相続税額が異動した場合
チ 相続税額に異動が生ずる更正等であっても再計算をしない場合
リ 相続又は遺贈により取得した資産の譲渡が二以上ある場合の取得費加算額
ヌ 資産の譲渡について課税繰延べの特例の適用を受ける場合の取得費加算額
ル 代償金を支払って取得した相続財産を譲渡した場合の取得費加算額
ヲ 第二次相続人が第一次相続に係る相続財産を譲渡した場合の取得費加算額の計算
(4) 相続・遺贈・贈与により取得した資産の取得費
(5) 配偶者居住権等に係る取得費
イ 配偶者居住権
ロ 配偶者敷地利用権
ハ 配偶者居住権の目的となっている建物
ニ 配偶者敷地利用権に供されている土地等
ホ 過去に配偶者居住権に供されていた建物又は配偶者敷地利用権に供されていた土地等の取得費
ヘ 配偶者居住権等を有する居住者がその配偶者居住権の目的となっている建物及びその建物に係る土地等を取得した場合の取得費
(6) 時価の2分の1より低い価額で譲り受けた資産の取得費
(7) 交換や買換えなどにより取得した資産の取得費
第2 譲 渡 費 用
1 譲渡費用の範囲
2 資産の譲渡に関連する資産損失
(1) 建物等の取壊し等における損失の取扱いフローチャート
(2) 資産損失の金額の計算
第8章 分離課税の譲渡所得に対する所得税の計算方法
第1 分離課税の長期譲渡所得に対する所得税
1 制度の概要
2 分離課税の対象資産の範囲
3 土地建物等の所有期間の判定