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設例解説 遺産分割の実務 裁判官の視点による事例研究

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設例解説 遺産分割の実務 裁判官の視点による事例研究

販売価格: 5,500円 税込

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著者
松本哲泓・著
発行元
新日本法規
発刊日
2024-09-27
ISBN
978-4-7882-9371-7
CD-ROM
無し
サイズ
A5判 (448ページ)


10年間の研究成果を

最新の法改正を踏まえて書籍化!



◆遺産分割の様々な場面を「設例」として示し、設例に潜む諸問題を「設問」として掲げています。

◆弁護士・司法書士・書記官・家裁調査官等と研究した実務で生じる疑問点や悩みを着実に解決できる実践的な内容です。

◆元大阪高裁第9民事部部総括判事が、豊富な知見に基づいて解説しています。


目次

第1章 相続開始、相続人及び相続分、相続人不存在

設例 相続権の有無、相続人不存在の場合の債権者等の権利行使
1-1 相続開始
(1) 相続の意味
(2) 相続開始原因
 ア 自然死亡
  ▶脳死は相続開始の原因となるか
 イ 認定死亡
 ウ 失踪宣告
  ▶失踪宣告の後、失踪者の死亡が判明したが、死亡の日が宣告でみなされたのと別の日であった場合、失踪宣告の取消しを要するか
 エ 同時死亡
1-2 相続人
(1) 相続人となる者
 ア 血族相続人
 イ 配偶者
(2) 相続人としての子
 ア 子の意味
 イ 胎 児
(3) 直系尊属
(4) 兄弟姉妹
(5) 代襲相続
  ▶被相続人の推定相続人である子が養子である場合に、その養子縁組前に生まれた子は代襲相続人となり得るか
  ▶兄弟姉妹の子が代襲相続人になり得る場合に、その子も被相続人の相続開始前に死亡していた場合、兄弟姉妹の孫に当たる者は被相続人を相続できるか
 ア 代襲相続の意義
 イ 代襲相続の要件
 ウ 再代襲
1-3 相続分
(1) 法律による相続分
 ア 法定相続分
  ▶嫡出でない子の相続分は嫡出である子の相続分と異なるか
 イ 代襲相続人の相続分
(2) 指定相続分
  ▶遺留分を侵害する相続分の指定は有効か
  ▶遺言によって債務は一人の相続人が全額を支払うとされていた場合、債権者は他の相続人に請求できないか
(3) 具体的相続分
1-4 相続人の不存在
(1) 相続人不存在制度
 ア 制度の概要
 イ 相続財産法人
(2) 相続財産清算人の選任
 ア 相続財産清算人選任の要件
  ▶相続財産がわずかでも相続財産清算人を選任すべきか
  ▶被相続人の財産が墓地のみの場合、相続財産清算人の選任を求めることができるか
 イ 相続財産清算人の選任申立て
  ▶被相続人の知人であり、特別の縁故を主張しようと考えている者は相続財産清算人の選任を申し立てることができるか
(3) 相続財産清算人の地位・権限等
 ア 相続財産清算人の地位・権限
 イ 管理行為等
(4) 相続人の捜索と相続人不存在の確定
(5) 相続財産清算人による清算
 ア 相続債権の確定
 イ 相続財産清算人による清算の方法
(6) 特別縁故者への財産分与・残余財産の国庫帰属
 ア 特別縁故者への財産分与
 イ 残余財産の国庫帰属
1-5 設問の検討
(1) 設問1について
(2) 設問2について
 ア 特別代理人制度
 イ 特別代理人選任手続
 ウ 特別代理人の地位・権限
 エ 債権者が権利を行使する方法
 オ 相続財産清算人選任により権利を行使する方法
(3) 設問3について
 ア 使用者死亡による雇用関係の終了
 イ 従業員が事業を引き継ぐ方法
(4) 設問4について
 ア 相続人が現れた場合の相続財産清算人の任務終了
 イ 相続放棄した者に単純承認事由がある場合

第2章 相続資格の喪失、相続人の重複する資格

設例 相続放棄の取消しの申述の効力、養子としての相続放棄後の代襲相続資格
2-1 相続放棄
(1) 相続放棄の意味
(2) 相続放棄の手続
 ア 申立て
  ▶相続人が未成年者である場合、相続放棄を法定代理人においてすることができるか
  ▶成年後見人は、成年被後見人を代理して、相続放棄をすることができるか
  ▶相続放棄申述書の申述者の氏名が本人の記載でない場合、相続放棄は無効となるか
 イ 相続放棄をなし得る期間
  ▶相続放棄の期間は延長できるか
  ▶熟慮期間経過後に被相続人に多額の債務があることが判明した場合、もはや相続放棄はできないか
  ▶遺産分割の合意をした後、多額の債務があることが判明した。相続放棄をする余地はもはやないか
 ウ 相続放棄申述事件の審理
(3) 相続放棄の効力等
 ア 相続放棄の効力
 イ 相続放棄の申述受理の審判の効力等
  ▶相続放棄の申述が受理された場合、被相続人の債権者は、相続放棄を争えないか
(4) 再転相続における相続放棄
  ▶第1次相続の熟慮期間中に相続人が死亡して第2次相続が開始した場合、第2次相続の相続人は、第1次相続を放棄して第2次相続を承認することができるか
(5) 相続放棄の取消し
  ▶母に相続させるため、子である相続人全員が相続放棄するとの約束で相続放棄したが、一部の相続人が放棄しなかった場合、放棄した相続人は相続放棄を取り消すことができるか
  ▶被相続人に多額の債務があると誤解して相続放棄をした場合、相続放棄を取り消すことはできないか
 ア 相続放棄の撤回と取消し
 イ 相続放棄取消しの手続
 ウ 相続放棄を取り消し得る場合
 エ 相続放棄取消しの効果
(6) 相続放棄の無効
 ア 放棄が無効となる場合
 イ 相続放棄無効の主張方法
2-2 相続欠格
(1) 欠格の意味
(2) 欠格事由
(3) 欠格の宥恕
2-3 廃 除
(1) 廃除の意義
(2) 廃除原因
(3) 廃除の手続
 ア 申立て
 イ 管 轄
 ウ 審判手続
(4) 廃除の効力等
 ア 廃除の効力
 イ 廃除後の新たな親族関係
  ▶廃除後に被相続人が宥恕の意思を示している場合、廃除の効力は失われるか
2-4 相続資格の重複
(1) 相続資格が重複する場合の相続分
  ▶相続人が二重の相続資格を有する場合、その相続分は、合わせたものとなるか
  ▶子が弟妹を養子としたが、相続開始前に死亡した場合、養子となった弟妹の相続分はいくらとなるか
  ▶被相続人の配偶者は婚姻後被相続人の両親の養子となったが、その後、養父母が、次いで被相続人が死亡した場合、配偶者は、配偶者としての相続分のほか、兄弟姉妹としての相続分も取得するか
 ア 同順位相続資格の重複
 イ 異順位相続資格の重複
(2) 相続資格が重複する場合の相続放棄の効果
  ▶相続人が兄弟姉妹としての相続資格と代襲相続人としての相続資格を有する場合に、兄弟姉妹としての相続を放棄して、代襲相続人としてのみ相続することはできるか
 ア 選択行使の可否
 イ 一方相続資格による相続放棄の効果
 ウ 異順位相続資格の重複における先順位相続放棄
(3) 重複資格を有する推定相続人の一方資格についての廃除の効力
 ア 同順位の資格重複の場合
 イ 異順位の重複の場合
 ウ 代襲相続人としての資格
(4) 重複した相続資格を有する相続人の一方資格についての欠格の効力
2-5 設問の検討
(1) 設問1について
(2) 設問2について

第3章 遺産分割前の相続財産の管理等

設例 遺産分割前の遺産の使用、相続財産管理人の選任
3-1 相続開始から遺産分割までの権利関係
(1) 共同相続による権利義務の承継
(2) 遺産共有の性質
 ア 遺産共有
 イ 共有持分の譲渡・相続分の譲渡
(3) 相続と第三者との対抗問題
  ▶相続人が相続により不動産を法定相続分の割合で取得した場合、これを登記なくして第三者に対抗することができるか
  ▶相続人が、遺言によって法定相続分を超える相続分の指定を受け、不動産をその指定相続分の割合で取得した場合、これによって取得した不動産の法定相続分を超える持分を登記なくして第三者に対抗することができるか
(4) 遺産共有関係の解消
3-2 遺産分割前の共同相続財産の管理等
(1) 相
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