戸籍法コンメンタール

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戸籍事務に精通した執筆陣による実務家視点の逐条解説
南 敏文(弁護士・元東京高等裁判所部総括判事)
櫻庭 倫(法務省民事局民事第一課長)編著
※肩書は執筆当時
【令和7年6月1日を内容現在とする戸籍法全条文の逐条解説】
□ 氏名の振り仮名に関する改正(令和5年法律48号、令和7年5月26日施行)に対応!
□ 親権等に関する民法改正(令和6年法律33号)など刊行時点で公布されている未施行の法改正についても解説。
□ 約1000先例に言及、法との関連が理解しやすい。
【本書の特色】
● コンピュータ実務に配慮した詳細で丁寧な解説。
● 法の規定が実務をどのように根拠づけているか、規則・先例を踏まえて明快に理解できる。
【目次】
序にかえて ─戸籍法の沿革
1 戸籍制度の創設
2 民法典の成立と戸籍制度
3 大正4年の戸籍法改正
4 現行戸籍法の制定
5 現行戸籍法制定後の重要な改正
6 現行戸籍法の主要な改正経過
7 日本の戸籍制度の特色
第1章 総則
前注
第1条〔戸籍事務の管掌者等〕
1 戸籍に関する事務の管掌者
2 戸籍に関する事務に使用するコンピュータの共同運用等
3 戸籍に関する事務の民間事業者への委託等
4 第1号法定受託事務
第2条〔戸籍事務管掌者の除斥〕
1 本条により除斥される者
2 除斥の対象となる戸籍事件の範囲
3 除斥の対象とされた戸籍事件の処理
4 本条に違反する職務の執行の効力
第3条〔戸籍事務処理の基準・関与〕
1 戸籍事務処理の基準
2 管轄法務局長等の関与
3 管轄法務局長等が行う調査
4 地方自治法の規定の適用除外
第4条〔特別区・指定都市の区及び総合区への準用〕
1 特別区
2 指定都市の区及び総合区
第5条 削除
第2章 戸籍簿
前注
1 本章の構成
2 戸籍の公開
3 戸籍の証明力
第6条〔戸籍の編製〕
1 戸籍編製の基準
2 戸籍編製の単位
3 氏の変動と戸籍
4 戸籍に記載されるべき者
5 本籍
第7条〔戸籍簿〕
1 戸籍のつづり方
2 戸籍用紙
3 戸籍簿の見出帳・見出票
第8条〔戸籍の正本・副本〕
1 戸籍の正本
2 戸籍の副本
第9条〔戸籍の表示〕
1 戸籍の筆頭に記載した者(筆頭者)
2 本籍
3 筆頭者の除籍
第10条〔戸籍の謄本等の本人等請求〕
1 請求者
2 請求事項及び請求の方法
3 請求に当たって明らかにすべき事項
4 市町村長の処分
5 戸籍謄本等の作成・交付
第10条の2〔戸籍の謄本等の第三者請求・公用請求・弁護士等請求〕
1 戸籍の公開制度の変遷
2 第三者請求
3 公用請求
4 弁護士等による請求
第10条の3〔戸籍の謄本等の交付請求における本人確認等〕
1 請求の任に当たっている者の確認
2 代理権限等の確認
第10条の4〔戸籍の謄本等の交付請求における説明要求〕
1 説明を求める相手方
2 説明を求める場合
3 説明を求める方法
4 説明を求めた後の対応
第11条〔戸籍簿の再製・補完〕
1 戸籍簿の全部又は一部が滅失した場合の再製の手続
2 戸籍簿の全部又は一部が滅失のおそれがある場合の再製・補完の手続
3 本条に掲げる事由以外の事由による戸籍の再製
第11条の2〔申出による戸籍簿の再製〕
1 制度導入の背景・趣旨
2 申出再製の要件
3 申出再製をすることができない場合
4 申出再製の対象となる戸籍の範囲
5 申出再製の方法
6 再製の手続
7 再製原戸籍の取扱い
8 記録事項証明書における申出再製に関する事項の取扱い
第12条〔除籍簿〕
1 除かれた戸籍と除籍簿
2 除籍簿の保存
3 除かれた戸籍の副本
4 除かれた戸籍の表示及び再製,補完
第12条の2〔除かれた戸籍の謄本等の交付請求〕
1 平成19年改正前の取扱い
2 平成19年改正後の取扱い
第3章 戸籍の記載
前注
1 戸籍の記載
2 戸籍の変動
第13条〔戸籍の記載事項〕
1 本条の趣旨
2 戸籍の記載方法に関する規則
3 戸籍記載の順序
4 戸籍記載の場所と形式
5 戸籍の記載事項
6 各欄の記載
7 移 記
8 氏名の振り仮名
第14条〔氏名の記載順序〕
1 筆頭者
2 配偶者
3 子
4 戸籍を編製した後にその戸籍の入るべき原因が生じた者
第15条〔戸籍記載の事由〕
1 戸籍記載の基本事由
2 戸籍記載の例外的事由
3 届出等の受理,戸籍の記載及びその後の手続
第16条〔婚姻による戸籍の変動〕
1 総論
2 夫婦同氏同一戸籍の原則
3 夫婦に関する戸籍の編製方法
4 外国人と婚姻した場合
第17条〔三代戸籍禁止の原則〕
1 本条の趣旨
2 本条が適用される場合
3 本条が適用されない場合
4 本条に基づく新戸籍の編製
第18条〔子・養子の戸籍〕
1 本条の趣旨
2 出生による入籍
3 子の氏の変更による入籍
4 父又は母と同氏の場合における入籍
5 養子縁組による入籍
6 本条が適用されない場合
第19条〔離婚・離縁等により復氏する者等の戸籍〕
1 離婚又は婚姻の取消しによる復氏
2 離縁又は縁組の取消しによる復氏
3 離婚若しくは婚姻の取消し又は離縁若しくは縁組の取消しにより復籍すべき場合において,その戸籍が全員の除籍によって既に除かれているとき
4 離婚若しくは離縁又は婚姻若しくは縁組の取消しによる復籍と新戸籍編製の事由
5 生存配偶者の復氏とそれによる復籍又は新戸籍編製
6 未成年の子が成年に達した後の復氏又は新戸籍編製
7 離婚又は婚姻の取消しの際に称していた氏を称する旨の届出があった場合の新戸籍編製
8 離縁又は縁組の取消しの際に称していた氏を称する旨の届出があった場合の新戸籍編製
第20条〔入籍すべき者に配偶者がある場合の新戸籍編製〕
1 本条の趣旨
2 夫婦に戸籍が編製されていても本条の適用があること
第20条の2〔氏の変更による新戸籍編製〕
1 外国人と婚姻した日本人配偶者の氏変更
2 父又は母が外国人である場合の氏変更
第20条の3〔特別養子縁組による新戸籍編製〕
1 特別養子縁組の概要
2 戸籍の編製
3 養親の戸籍の記載
4 特別養子の従前の戸籍の記載
5 養子の新戸籍の記載
6 養父母が外国人の場合
7 養子が養親の戸籍に在籍している場合
8 特別養子の記載
第20条の4〔性別の取扱いの変更による新戸籍編製〕
1 性同一性障害特例法の概要
2 戸籍の記載内容
3 戸籍の記載手続
4 戸籍受付帳の記録
5 裁判所書記官への戸籍謄本の交付
第21条〔分籍〕
1 分籍の意義
2 分籍の要件
3 新戸籍の編製
4 届出の添付書類等
第22条〔無籍者の新戸籍編製〕
1 無籍者について新戸籍を編製すべき場合
2 新戸籍編製の際の氏
第23条〔除籍〕
1 他の戸籍への入籍による除籍
2 戸籍に記載される事由がなくなった場合の除籍
3 除籍の方法