至誠堂書店

成年後見登記法令コンメンタール

成年後見登記法令コンメンタール

販売価格: 4,620円 税込

数量
著者
櫻庭 倫・著
発行元
テイハン
発刊日
2025-03-27
ISBN
978-4-86096-190-9
CD-ROM
無し
サイズ
A5判 (416ページ)




◇後見登記に関する最新の法令、政令、省令について条文ごとに丁寧に解説しています。



◇後見登記に関する法律が施行された平成12年から令和6年まで、約四半世紀の法令改正に対応しています。



◇成年後見登記に関する主な先例要旨を収録したほか、関係通達や各種様式など資料も豊富に掲載しています。



◇これ1冊で成年後見登記事務の全てが分かる、関係者にとって待望の実務書です。


目次
はしがき

第1章 成年後見登記制度の概要等
第1 はじめに(成年後見制度の創設と制度利用の促進) 
第2 成年後見制度の概要 
1 法定後見制度の概要 
2 任意後見制度の概要 
第3 成年後見登記制度の概要等
1 成年後見登記制度の概要
2 成年後見登記制度の特徴
第4 公示制度としての従前の戸籍による取扱い
1 禁治産宣告と戸籍の取扱い
2 準禁治産の宣告と戸籍の取扱い
3 審判前の保全処分と戸籍の取扱い
第5 従前の戸籍による取扱いと成年後見登記制度との比較
1 類似点
2 相違点
•参考資料
①任意後見契約(報酬の定めがある場合)(将来型)に係る公正証書の例
②任意後見契約(報酬の定めがある場合)(移行型)に係る公正証書の例
③任意後見契約(報酬の定めがある場合)(即効型)に係る公正証書の例
④任意後見契約に係る登記嘱託書記載例(任意後見契約締結の場合)
⑤登記の分類
⑥成年後見登記システムにおいて事務処理をする場合の流れ(イメージ)
⑦戸籍の記載の例

第2章 逐条解説
第1 後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)の逐条解説
第一条(趣旨)
第二条(登記所)
第三条(登記官)
第四条(後見等の登記等)
第五条(任意後見契約の登記)
第六条(後見登記等ファイルの記録の編成)
第七条(変更の登記)
第八条(終了の登記)
第九条(登記記録の閉鎖)
第十条(登記事項証明書の交付等)
第十一条(手数料)
第十二条(行政手続法の適用除外)
第十三条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
第十四条(個人情報の保護に関する法律の適用除外)
第十五条(審査請求)
第十六条(行政不服審査法の適用除外)
第十七条(政令への委任)
附 則 抄
第一条(施行期日)
第二条(禁治産者及び準禁治産者についての経過措置)
第2 後見登記等に関する政令(平成12年政令第24号)の逐条解説
第一章 総則
第一条(目的)
第二条(事務の停止)
第二章 後見登記等ファイル等
第三条(後見登記等ファイル等の記録の滅失と回復) 
第三章 登記手続
第四条(嘱託又は申請による登記)
第五条(登記申請の方式)
第六条(登記申請書の添付書面) 
第七条(登記申請の却下) 
第八条(職権による登記の更正)
第九条(職権による登記の抹消)
第十条(登記の抹消による登記記録の閉鎖)
第四章 登記事項証明書の送付請求等
第十一条
第五章 補則
第十二条(登記申請書等の閲覧)
第十三条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
第十四条(個人情報の保護に関する法律の適用除外)
第十五条(事件の送付)
第十六条(意見書の提出等)
第十七条(行政不服審査法施行令の規定の読替え)
第十八条(法務省令への委任)
附 則
第一条(施行期日)
第二条(後見又は保佐の登記の申請)
第3 後見登記等に関する省令(平成12年法務省令第2号)の逐条解説
第一章 後見登記等ファイル等
第一条(後見登記等ファイル等の持出禁止)
第二条(裁判所への登記申請書等の送付)
第三条(後見登記等ファイル等の記録の滅失の場合)
第四条(副記録)
第五条(帳簿)
第五条の二(記録等の廃棄)
第二章 登記手続
第六条(登記記録を特定するために必要な事項)
第七条(数個の同時申請)
第八条(登記申請書等の送付方法)
第九条(登記申請書の受付)
第十条(登記申請書の添付書面)
第十一条(登記番号)
第十二条(登記の方法等)
第十三条(市町村長への通知)
第十四条(行政区画等の変更)
第十五条(登記申請の却下の方式)
第十六条(職権による登記の抹消の際の公告の方法)
第三章 登記事項の証明
第十七条(登記事項証明書等の交付請求の方式)
第十八条(登記事項証明書等の交付の申請書の添付書面)
第十九条(登記事項証明書等の交付の申請書の処理等)
第二十条(登記事項証明書等の作成方法)
第二十一条(登記事項証明書等の交付の記録)
第四章 電子情報処理組織による登記の申請等に関する特例
第二十二条(電子情報処理組織による登記の申請等)
第二十三条(登記申請の方法)
第二十四条(情報の閲覧)
第二十五条(登記事項証明書等の交付の請求方法)
第二十六条(電子情報処理組織による登記事項証明書等の交付)
第二十七条(電子情報処理組織による登記事項証明書等の交付方法)
第二十八条(氏名等を明らかにする措置)
第五章 補則
第二十九条(登記申請書等の閲覧の申請書の添付書面等)
第三十条(登記申請書等の閲覧の方法)
第三十一条(法務局長等の命令による登記の方法)
第三十二条(登記官が登記をすることができない場合)
第三十三条(手数料等の納付の方法)
附 則
第一条(施行期日)
第二条(後見又は保佐の登記の登記申請書の添附書面)

第3章 成年後見登記法令の改正経緯等
第1 後見登記等に関する法律の改正経緯
第2 後見登記等に関する政令の改正経緯
第3 後見登記等に関する省令の改正経緯
第4 その他

第4章 後見登記等に関する主な先例要旨
第1 後見等の登記について
第2 任意後見契約の登記について
第3 登記事項証明書の交付請求について

第5章 資料編
1 各種通達
後見登記等に関する事務の取扱いについて(平成24年12月14日付け法務省民一第3500号通達)
後見登記等に関する法律に定める登記の嘱託手続について(平成12年2月28日付け家一第58号通達)
民法等の一部を改正する法律等の施行に伴う公証事務の取扱いについて(平成12年3月13日付け法務省民一第634号通達)
2 登記手数料等一覧表
3 登記事項証明書等の例
(1) 登記申請書のひな形(変更の登記、終了の登記)
(2) 登記事項証明書の交付申請書のひな形(登記事項証明申請書、登記されていないことの証明申請書)
(3) 登記事項証明書等の例
4 成年後見登記事件数の推移
5 関係法令等4段表
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