裁決事例集 第136集 令和6年7月~9月

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国税不服審判所では、審査請求事件の裁決のうち法令の解釈、適用に関し、先例となるべき判断を含んだもの又は他に参考となるべき重要な判断を含んだもの、事実認定に関し他の参考となるべき判断を含んだものを公表しており、その公表された裁決事例を全て収録。今回の第136集は、令和6年7月から令和6年9月までの公表裁決を収録。
主要目次
〈令和6年7月分から9月分〉
一 国税通則法関係
(過少申告加算税 その他)
1 請求人が原処分庁からの指摘に従い修正申告をしたところ、原処分庁が過少申告加算税の賦課決定処分をしたことについて、確定申告書を提出した際に、原処分庁が行政指導を行わずに過少申告加算税を賦課したことは不当ではないとされた事例(令和4年10月1日から令和5年9月30日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る過少申告加算税賦課決定処分・棄却・令和6年9月26日裁決)
(不服審査 不服申立てができない処分 その他)
2 共同審査請求に関する通知及び口頭意見陳述に関する連絡は、処分についての審査請求の適用除外に該当するとした事例(「口頭意見陳述の開催について」別紙「連絡事項」に記載の総代を解任する旨の行政処分及び「審査請求の総代として認められない旨のお知らせ」記載の行政処分・却下・令和6年8月29日裁決)
二 所得税法関係
(給与所得 収入金額の計算 その他)
3 外国法人から支払われる国外給与が外貨建て円払い取引に該当せず、円換算を要しないと判断した事例(①令和元年分から令和3年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分、②令和2年分から令和3年分の所得税及び復興特別所得税に係る過少申告加算税の各賦課決定処分・①一部取消し、②棄却・令和6年7月3日裁決)
(一時所得 収入を得るために支出した金額 その他)
4 一時所得の金額の計算上、生命保険契約の契約者貸付けによる借入金に係る利息を控除することができないとした事例(令和2年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・令和6年8月23日裁決)
三 相続税法関係
(更正及び決定の特則)
5 請求人が訴訟上の和解に基づき受領した解決金は、遺留分減殺請求に基づく価額弁償金であると断定することはできないため、更正の特則である相続税法第35条第3項第1号の要件は満たさないと判断した事例(平成28年6月相続開始に係る相続税の更正処分・全部取消し・令和6年7月3日裁決)
四 徴収税法関係
(財産の換価等 公売公告)
6 請求人は差押通知を受けるべき者に当たらず、また、借地権に関する記載が不十分であるとは認められないことから、公売公告処分は違法又は不当ではないとした事例(公売公告処分・棄却・令和6年9月25日裁決)
(財産の換価等 公売公告)
7 公売公告処分は、差押通知を欠いたまま行われ、また、公売公告処分に、「公売に関し重要と認められる事項」に係る記載が漏れていることから、公売公告処分には取り消し得べき瑕疵があるとした事例(公売公告処分・全部取消し・令和6年9月25日裁決)
主要目次
〈令和6年7月分から9月分〉
一 国税通則法関係
(過少申告加算税 その他)
1 請求人が原処分庁からの指摘に従い修正申告をしたところ、原処分庁が過少申告加算税の賦課決定処分をしたことについて、確定申告書を提出した際に、原処分庁が行政指導を行わずに過少申告加算税を賦課したことは不当ではないとされた事例(令和4年10月1日から令和5年9月30日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る過少申告加算税賦課決定処分・棄却・令和6年9月26日裁決)
(不服審査 不服申立てができない処分 その他)
2 共同審査請求に関する通知及び口頭意見陳述に関する連絡は、処分についての審査請求の適用除外に該当するとした事例(「口頭意見陳述の開催について」別紙「連絡事項」に記載の総代を解任する旨の行政処分及び「審査請求の総代として認められない旨のお知らせ」記載の行政処分・却下・令和6年8月29日裁決)
二 所得税法関係
(給与所得 収入金額の計算 その他)
3 外国法人から支払われる国外給与が外貨建て円払い取引に該当せず、円換算を要しないと判断した事例(①令和元年分から令和3年分の所得税及び復興特別所得税の各更正処分、②令和2年分から令和3年分の所得税及び復興特別所得税に係る過少申告加算税の各賦課決定処分・①一部取消し、②棄却・令和6年7月3日裁決)
(一時所得 収入を得るために支出した金額 その他)
4 一時所得の金額の計算上、生命保険契約の契約者貸付けによる借入金に係る利息を控除することができないとした事例(令和2年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・令和6年8月23日裁決)
三 相続税法関係
(更正及び決定の特則)
5 請求人が訴訟上の和解に基づき受領した解決金は、遺留分減殺請求に基づく価額弁償金であると断定することはできないため、更正の特則である相続税法第35条第3項第1号の要件は満たさないと判断した事例(平成28年6月相続開始に係る相続税の更正処分・全部取消し・令和6年7月3日裁決)
四 徴収税法関係
(財産の換価等 公売公告)
6 請求人は差押通知を受けるべき者に当たらず、また、借地権に関する記載が不十分であるとは認められないことから、公売公告処分は違法又は不当ではないとした事例(公売公告処分・棄却・令和6年9月25日裁決)
(財産の換価等 公売公告)
7 公売公告処分は、差押通知を欠いたまま行われ、また、公売公告処分に、「公売に関し重要と認められる事項」に係る記載が漏れていることから、公売公告処分には取り消し得べき瑕疵があるとした事例(公売公告処分・全部取消し・令和6年9月25日裁決)