元登記官が解く 不動産登記申請の疑問100
販売価格: 3,300円 税込
「なぜ・・・」を紐解き、応用力を磨く!
◆登記官としての知見を活かし、不動産登記申請の「なぜ」を根幹から理解できるよう解説しています。
◆申請を受け付ける側からみた留意点を、「アドバイス」として多数掲げています。
目次
第1編 通 論
1 なぜ、共同申請の下で、登記原因証明情報の提供が必要か
2 なぜ、所有権の保存の登記等登記原因証明情報の提供を不要とする場合があるのか
3 なぜ、債権行為とそれに基づく物権変動が登記原因証明情報の内容とされるのか
4 なぜ、物権変動の態様も登記原因証明情報の内容とされるのか
5 なぜ、報告的な登記原因証明情報が認められるのか
6 なぜ、要式行為については、報告的な登記原因証明情報のみの提供では、適法なものとならないのか
7 なぜ、復帰的物権変動も、登記原因証明情報の対象となるのか
8 なぜ、複数の情報を合わせて、一つの登記原因証明情報とすることができるのか
9 なぜ、登記原因には、日付を要するのか
10 なぜ、事実(登記原因事実)は、原因が「贈与」なのに、「売買」を原因とする所有権移転の登記は有効と評価されているのか
11 なぜ、判決が中間省略登記を認定しているのに「判決」を登記原因とすることは適当ではないのか
12 なぜ、判決による登記でも、最終の登記原因が相続又は遺贈若しくは死因贈与の場合は、中間省略登記が認められないのか
13 なぜ、中間省略登記の可否につき、判例と登記実務で考え方が異なるのか
14 なぜ、権利行為である「譲渡」は、登記原因とすることができないのか
15 なぜ、単独申請の場合の「判決」とは、給付判決でなければならないのか
16 なぜ、登記引取請求権行使による所有権の移転の登記の抹消の申請の場合、登記名義を戻す売主が登記義務者、買主が登記権利者となるのか
17 なぜ、同一人が同一物について数回にわたり持分を取得し、各別に持分の登記をしている場合、各々の持分に対して抵当権の設定(又は持分の移転)の登記ができるのか
18 なぜ、判決による農地の売買による所有権の移転の登記には、農地法の許可があったことを証する情報の提供を要しないのか
19 なぜ、登記原因証明情報とされる判決は、執行力ある確定判決の正本であることを要するのか
20 なぜ、登記原因証明情報上に押印された登記義務者の印鑑に関し、これを証する情報(印鑑証明書等)の提供を要しないのか
21 なぜ、抵当権設定者について所有権の移転の登記を代位申請する抵当権者は、代位原因証明情報として「競売申立受理証明書」の提供で足りると解されるのか
22 なぜ、第三者のためにする契約による所有権の移転の登記は、中間省略登録とならないのか
23 なぜ、契約上の地位(買主の地位)の譲渡による所有権の移転の登記の登記原因証明情報には、買主の地位の譲渡人と譲受人の契約とその効果が必要とされるのか
24 なぜ、調書判決(擬制自白によって、相続関係が認定されている調書)は、抵当権者の代位による相続登記の登記原因証明情報となるのか
25 なぜ、「錯誤」の効果は、「無効」から「取消し」に改正されたのか
第2編 各 論
第1章 所有権
第1 相続、一般承継による所有権の移転
26 なぜ、共同相続人への「相続分の贈与」を登記原因とする所有権(持分権)の移転には、農地法の許可が不要なのか
27 なぜ、同一順位の共同相続人間の相続分の譲渡の登記を省略した相続登記は認められるのか
28 なぜ、死亡した相続人が、特別受益者であることを共同相続人であるその親権者が証明することは、利益相反行為とならないのか
29 なぜ、相続による所有権の移転の登記の登記原因証明情報としての遺産分割協議書には、相続人全員の押印の印鑑証明書の提供が必要なのか
30 なぜ、特定の相続人が、何らの利益を取得しないとする遺産分割協議は有効なのか
31 なぜ、共同相続人の1人に相続が開始した場合、遺産分割協議の当事者は、破産手続開始決定と相続開始の先後により異なるのか
32 なぜ、共同相続登記がある場合に、相続人以外の第三者が、相続分を譲り受けたとき、直接「相続分の譲渡による遺産分割」を登記原因とする、他の共有者全員持分全部移転の登記ができないのか
33 なぜ、「他に相続人はいない」ことを証明するには、「持分はない」ことの証明書を提供した相続人をも含む相続人全員の証明が必要なのか
34 なぜ、相続人の一部の押印を欠く遺産分割協議書は、相続による所有権の移転の登記の登記原因証明情報とならないのか
35 なぜ、「相続させる」旨の遺言による所有権の移転の登記の登記原因は、原則として「相続」なのか
36 なぜ、「相続させる」旨の遺言は、「遺産分割方法の指定」と解されるのか
37 なぜ、遺産の分割を協議した後、遺産を取得するとされた相続人以外の他の共同相続人の全員が死亡した場合、生存する相続人が作成した遺産分割協議書は、相続登記の登記原因証明情報としての適格性を有するのか
38 なぜ、共同相続人中の1人の相続人の相続分についてのみの持分権移転による相続登記はできないとされる一方、遺贈を原因とする相続財産の一部の移転登記はできるのか
39 なぜ、遺産の全部を包括して、共同相続人の1人に「遺贈する」旨の公正証書は、「相続」による所有権の移転の登記の登記原因証明情報とならないのか
40 なぜ、「報告的」な遺贈内容の情報は、遺贈による所有権の移転の登記の登記原因証明情報とはならないのか
41 なぜ、包括受遺者がいると、特別縁故者に対する財産分与は否定されるのか
42 なぜ、検認を経ていない自筆証書遺言は、相続による所有権の移転の登記の登記原因証明情報とならないのか
43 なぜ、自筆証書遺言の文面全体に故意に斜線を引く行為があると、「遺言を撤回したものとみなす」とされることとなるのか
44 なぜ、「相続させる」旨の遺言による「相続」を原因とする所有権の移転の登記の場合、遺言執行者の登記の申請権限が否定されるのか
45 なぜ、遺言執行者は、遺贈の目的物の分筆の登記の申請ができるのか
第2 譲渡担保による所有権の移転
46 なぜ、譲渡担保権者(所有権移転登記済み)が、被担保債権と共に、譲渡担保権を売り渡した場合の所有権の移転の登記の登記原因は、「譲渡担保の売買」とされるのか
47 なぜ、「譲渡担保」の被担保債権が消滅した場合、その効果としての登記の方法が異なるのか
第3 贈与、死因贈与による所有権の移転
48 なぜ、贈与による所有権の移転の登記の登記原因証明情報には、相手方の受諾の意思表示の趣旨が内容とされるのか
49 なぜ、死因贈与契約は、必ずしも、遺言の方式によらなくてもよいのか
第4 売買による所有権の移転
50 なぜ、Aを売主、Bを買主とする売買契約による所有権の移転の登記の末了のうちに、買主Bが死亡した場合、売主Aから直接、買主Bの相続人b1、b2名義とする所有権の移転の登記をすることができないのか
51 なぜ、売買による所有権の移転の登記の登記原因証明情報には、必ずしも具体的な売買代金額の記載を要しないのか
52 なぜ、所有権の移転の登記の登記原因日付と買戻特約の登記の登記原因日付が相違することがあるのか
53 なぜ、売買による所有権の移転の登記と買戻特約の登記は、各々登記原因証明情報の提供を要するのか
第5 その他の原因による所有権の移転
54 なぜ、始期付又は条件付契約では、当該契約の締結日ではなく、その期日の到来日又は、条件成就の日が登記原因日付となるのか
55 なぜ、時効取得による権利取得の登記原因日付は、時効の起算日なのか
56 なぜ、短期取得時効による所有権の移転の登記の登記原因証明情報には、「無過失」の具体的事実の記載が必要なのか
57 なぜ、「持分放棄」を原因とする、共有者の持分の移転の登記の登記権利者は、登記された共有者であることを要するのか
58 なぜ、共有物不分割の定の登記は、全ての共有登記名義人の共同による申請でなければならないのか
59 なぜ、不動産を代物弁済契約の目的物とした場合、当該不動産の所有権の移転の原因日付は、所有権の移転の「登記」の申請の日なのか
60 なぜ、権利能力なき社団の代表者が変更したときの所有権の移転の登記原因は、「委任の終了」とされるのか
61 なぜ、委任者が受任者に、特定不動産の買入れを委任し、その代金をも渡している場合、委任者は、受任者に対し、買い入れた不動産につき、所有権の移転の登記を直接請求できるのか
62 なぜ、「財産分与」を原因とする所有権の移転の登記原因日付は、離婚の成立日以降なのか
63 なぜ、「真正な登
◆登記官としての知見を活かし、不動産登記申請の「なぜ」を根幹から理解できるよう解説しています。
◆申請を受け付ける側からみた留意点を、「アドバイス」として多数掲げています。
目次
第1編 通 論
1 なぜ、共同申請の下で、登記原因証明情報の提供が必要か
2 なぜ、所有権の保存の登記等登記原因証明情報の提供を不要とする場合があるのか
3 なぜ、債権行為とそれに基づく物権変動が登記原因証明情報の内容とされるのか
4 なぜ、物権変動の態様も登記原因証明情報の内容とされるのか
5 なぜ、報告的な登記原因証明情報が認められるのか
6 なぜ、要式行為については、報告的な登記原因証明情報のみの提供では、適法なものとならないのか
7 なぜ、復帰的物権変動も、登記原因証明情報の対象となるのか
8 なぜ、複数の情報を合わせて、一つの登記原因証明情報とすることができるのか
9 なぜ、登記原因には、日付を要するのか
10 なぜ、事実(登記原因事実)は、原因が「贈与」なのに、「売買」を原因とする所有権移転の登記は有効と評価されているのか
11 なぜ、判決が中間省略登記を認定しているのに「判決」を登記原因とすることは適当ではないのか
12 なぜ、判決による登記でも、最終の登記原因が相続又は遺贈若しくは死因贈与の場合は、中間省略登記が認められないのか
13 なぜ、中間省略登記の可否につき、判例と登記実務で考え方が異なるのか
14 なぜ、権利行為である「譲渡」は、登記原因とすることができないのか
15 なぜ、単独申請の場合の「判決」とは、給付判決でなければならないのか
16 なぜ、登記引取請求権行使による所有権の移転の登記の抹消の申請の場合、登記名義を戻す売主が登記義務者、買主が登記権利者となるのか
17 なぜ、同一人が同一物について数回にわたり持分を取得し、各別に持分の登記をしている場合、各々の持分に対して抵当権の設定(又は持分の移転)の登記ができるのか
18 なぜ、判決による農地の売買による所有権の移転の登記には、農地法の許可があったことを証する情報の提供を要しないのか
19 なぜ、登記原因証明情報とされる判決は、執行力ある確定判決の正本であることを要するのか
20 なぜ、登記原因証明情報上に押印された登記義務者の印鑑に関し、これを証する情報(印鑑証明書等)の提供を要しないのか
21 なぜ、抵当権設定者について所有権の移転の登記を代位申請する抵当権者は、代位原因証明情報として「競売申立受理証明書」の提供で足りると解されるのか
22 なぜ、第三者のためにする契約による所有権の移転の登記は、中間省略登録とならないのか
23 なぜ、契約上の地位(買主の地位)の譲渡による所有権の移転の登記の登記原因証明情報には、買主の地位の譲渡人と譲受人の契約とその効果が必要とされるのか
24 なぜ、調書判決(擬制自白によって、相続関係が認定されている調書)は、抵当権者の代位による相続登記の登記原因証明情報となるのか
25 なぜ、「錯誤」の効果は、「無効」から「取消し」に改正されたのか
第2編 各 論
第1章 所有権
第1 相続、一般承継による所有権の移転
26 なぜ、共同相続人への「相続分の贈与」を登記原因とする所有権(持分権)の移転には、農地法の許可が不要なのか
27 なぜ、同一順位の共同相続人間の相続分の譲渡の登記を省略した相続登記は認められるのか
28 なぜ、死亡した相続人が、特別受益者であることを共同相続人であるその親権者が証明することは、利益相反行為とならないのか
29 なぜ、相続による所有権の移転の登記の登記原因証明情報としての遺産分割協議書には、相続人全員の押印の印鑑証明書の提供が必要なのか
30 なぜ、特定の相続人が、何らの利益を取得しないとする遺産分割協議は有効なのか
31 なぜ、共同相続人の1人に相続が開始した場合、遺産分割協議の当事者は、破産手続開始決定と相続開始の先後により異なるのか
32 なぜ、共同相続登記がある場合に、相続人以外の第三者が、相続分を譲り受けたとき、直接「相続分の譲渡による遺産分割」を登記原因とする、他の共有者全員持分全部移転の登記ができないのか
33 なぜ、「他に相続人はいない」ことを証明するには、「持分はない」ことの証明書を提供した相続人をも含む相続人全員の証明が必要なのか
34 なぜ、相続人の一部の押印を欠く遺産分割協議書は、相続による所有権の移転の登記の登記原因証明情報とならないのか
35 なぜ、「相続させる」旨の遺言による所有権の移転の登記の登記原因は、原則として「相続」なのか
36 なぜ、「相続させる」旨の遺言は、「遺産分割方法の指定」と解されるのか
37 なぜ、遺産の分割を協議した後、遺産を取得するとされた相続人以外の他の共同相続人の全員が死亡した場合、生存する相続人が作成した遺産分割協議書は、相続登記の登記原因証明情報としての適格性を有するのか
38 なぜ、共同相続人中の1人の相続人の相続分についてのみの持分権移転による相続登記はできないとされる一方、遺贈を原因とする相続財産の一部の移転登記はできるのか
39 なぜ、遺産の全部を包括して、共同相続人の1人に「遺贈する」旨の公正証書は、「相続」による所有権の移転の登記の登記原因証明情報とならないのか
40 なぜ、「報告的」な遺贈内容の情報は、遺贈による所有権の移転の登記の登記原因証明情報とはならないのか
41 なぜ、包括受遺者がいると、特別縁故者に対する財産分与は否定されるのか
42 なぜ、検認を経ていない自筆証書遺言は、相続による所有権の移転の登記の登記原因証明情報とならないのか
43 なぜ、自筆証書遺言の文面全体に故意に斜線を引く行為があると、「遺言を撤回したものとみなす」とされることとなるのか
44 なぜ、「相続させる」旨の遺言による「相続」を原因とする所有権の移転の登記の場合、遺言執行者の登記の申請権限が否定されるのか
45 なぜ、遺言執行者は、遺贈の目的物の分筆の登記の申請ができるのか
第2 譲渡担保による所有権の移転
46 なぜ、譲渡担保権者(所有権移転登記済み)が、被担保債権と共に、譲渡担保権を売り渡した場合の所有権の移転の登記の登記原因は、「譲渡担保の売買」とされるのか
47 なぜ、「譲渡担保」の被担保債権が消滅した場合、その効果としての登記の方法が異なるのか
第3 贈与、死因贈与による所有権の移転
48 なぜ、贈与による所有権の移転の登記の登記原因証明情報には、相手方の受諾の意思表示の趣旨が内容とされるのか
49 なぜ、死因贈与契約は、必ずしも、遺言の方式によらなくてもよいのか
第4 売買による所有権の移転
50 なぜ、Aを売主、Bを買主とする売買契約による所有権の移転の登記の末了のうちに、買主Bが死亡した場合、売主Aから直接、買主Bの相続人b1、b2名義とする所有権の移転の登記をすることができないのか
51 なぜ、売買による所有権の移転の登記の登記原因証明情報には、必ずしも具体的な売買代金額の記載を要しないのか
52 なぜ、所有権の移転の登記の登記原因日付と買戻特約の登記の登記原因日付が相違することがあるのか
53 なぜ、売買による所有権の移転の登記と買戻特約の登記は、各々登記原因証明情報の提供を要するのか
第5 その他の原因による所有権の移転
54 なぜ、始期付又は条件付契約では、当該契約の締結日ではなく、その期日の到来日又は、条件成就の日が登記原因日付となるのか
55 なぜ、時効取得による権利取得の登記原因日付は、時効の起算日なのか
56 なぜ、短期取得時効による所有権の移転の登記の登記原因証明情報には、「無過失」の具体的事実の記載が必要なのか
57 なぜ、「持分放棄」を原因とする、共有者の持分の移転の登記の登記権利者は、登記された共有者であることを要するのか
58 なぜ、共有物不分割の定の登記は、全ての共有登記名義人の共同による申請でなければならないのか
59 なぜ、不動産を代物弁済契約の目的物とした場合、当該不動産の所有権の移転の原因日付は、所有権の移転の「登記」の申請の日なのか
60 なぜ、権利能力なき社団の代表者が変更したときの所有権の移転の登記原因は、「委任の終了」とされるのか
61 なぜ、委任者が受任者に、特定不動産の買入れを委任し、その代金をも渡している場合、委任者は、受任者に対し、買い入れた不動産につき、所有権の移転の登記を直接請求できるのか
62 なぜ、「財産分与」を原因とする所有権の移転の登記原因日付は、離婚の成立日以降なのか
63 なぜ、「真正な登