学術選書 ドイツ公共放送と法規制 公共放送のオンライン・コンテンツをめぐる法規制のあり方と紛争解決
販売価格: 9,460円 税込
◆ドイツの状況を詳説した日本への貴重な示唆◆
多くの判例・学説の蓄積があるドイツ放送法に手がかりに,ドイツにおけるオンライン・コンテンツ規制の内実と運用,および紛争解決方法をめぐる判例・学説の議論を明らかにする。「ジャーナリズム上の付加価値(publizistischer Mehrwert) 」の基準等、重要な考え方を、広く紹介し、日本への貴重な示唆を与える。 研究者から放送業界関係者まで広く有用の書。
目次
・はしがき
◆序 章
Ⅰ NHKのインターネット活用業務に関する放送法改正
Ⅱ ドイツにおける公共放送のオンライン・コンテンツ規制と「テレメディア任務」
1 第12次放送州際協定の発効
2 第22次放送州際協定による改正
Ⅲ 「放送」の概念をめぐるドイツの最近の議論
1 監督機関による決定
2 メディア州際協定の発効
Ⅳ 公共放送のオンライン・コンテンツと「プレスとの類似性」の禁止
1 「プレスとの類似性」の禁止規定
2 「Tagesschau-App」事件
3 「Newszone」事件
Ⅴ 本書の目的および論証方法
◇第Ⅰ部 公共放送の意義と「放送」の概念◇
◆第1章 基本法5条1項にいう「放送の自由」の基本権と公共放送の意義
Ⅰ はじめに
Ⅱ 放送の自由の法的性質
1 「奉仕する自由」としての放送の自由(機能的基本権)
2 内容形成の留保
3 公共放送の「基本的供給」の任務
Ⅲ 放送の自由の保護領域
1 番組の自由
2 報道の自由
Ⅳ 放送の自由の基本権の担い手
1 公共放送事業者
2 民間放送事業者
Ⅴ 基本法上の「放送」の概念
Ⅵ 公共放送のテレメディア任務と放送の自由
1 第22次改正放送州際協定に関する立法理由書
2 連邦憲法裁判所の2018年7月18日判決
Ⅶ 小 括
◆第2章 法律上の「放送」概念と「免許不要な」放送
Ⅰ はじめに
Ⅱ メディア州際協定にいう「放送」の概念
1 メディア州際協定2条1項1文の規定内容
2 「リニア」の概念
3 「同時視聴」の概念
4 「公衆」の概念
5 「番組スケジュール」の概念
6 「ジャーナリスティックかつエディトリアル」の概念
Ⅲ 「放送プログラム」,「番組」,「テレメディア」,「コンテンツ」,「テレメディア・コンテンツ」の定義
1 「放送プログラム」および「番組」
2 「テレメディア」
3 「コンテンツ」
4 「テレメディア・コンテンツ」
Ⅳ 民間事業者に対する免許体制
1 メディア州際協定52条1項の規定
2 免許制度の改正の経緯と内実
Ⅴ メディア州際協定54条にいう「免許不要な」放送プログラム
1 メディア州際協定54条の規定内容
2 メディア州際協定54条と放送州際協定2条3項の差異
3 ストリーミング・コンテンツと免許
4 インターネットラジオ
Ⅵ 小 括
◇第Ⅱ部 ドイツにおける公共放送のオンライン・コンテンツ規制の歴史および法的枠組み◇
◆第3章 公共放送のオンライン・コンテンツ配信の現状および法規制の歴史
Ⅰ はじめに
Ⅱ 公共放送によるテレビ番組およびオンライン・コンテンツ配信の現状
1 ARDのテレビプログラム
2 ARDのオンライン・コンテンツ
3 ZDFのテレビプログラム
4 ZDFのオンライン・コンテンツ
Ⅲ 公共放送のオンライン・コンテンツに対する法規制の歴史
1 公共放送によるオンライン・コンテンツサービスの開始
2 2000年4月1日発効の第4次放送州際協定
3 2004年4月1日発効の第7次放送州際協定および2007年3月1日発効の第9次放送州際協定
4 VPRTらによる欧州委員会への異議申立て
5 欧州委員会との「国家補助に関する妥協案」(„Beihilfekompromiss“)
6 ドイツ連邦憲法裁判所の判例に対する配慮
7 2009年6月1日発効の第12次放送州際協定
8 2019年5月1日発効の第22次放送州際協定
9 2020年11月7日発効のメディア州際協定
Ⅳ 小 括
◆第4章 第12次放送州際協定(2009年6月1日発効)によるオンライン・コンテンツ規制と「三段階テスト」の導入
Ⅰ はじめに
Ⅱ 公共放送の組織および公共放送事業者の一般的任務
1 公共放送の組織
2 コンテンツに関する公共放送の任務
Ⅲ 公共放送による「テレメディア任務」の射程
1 「ジャーナリスティックかつエディトリアルに指示され,制作された」テレメディア(放送州際協定11d条1項)
2 放送後7日未満に提供されるオンデマンドの番組および開催後24時間未満に提供される大イベント等のオンデマンドの番組(放送州際協定11d条2項1文1号)
3 放送後7日未満に提供される「番組に関連するテレメディア」(放送州際協定11d条2項1文2号)
4 放送後7日を超えて提供される「番組および番組に関連するテレメディア」(放送州際協定11d条2項1文3号)
5 「番組に関連しないテレメディア」(放送州際協定11d条2項1文3号)
6 「番組に関連しない,プレスに類似のコンテンツ」(放送州際協定11d条2項1文3号)
7 「現代史的および文化史的な内容を伴うアーカイブ」(放送州際協定11d条2項1文4号)
Ⅳ 禁止されたテレメディア・コンテンツ
1 「商業広告およびスポンサーシップ」の禁止(放送州際協定11d条5項1文)
2 非委託作品のオンデマンドのコンテンツの禁止(放送州際協定11d条5項2文)
3 「全国に配信されるローカルニュース報道」の禁止(放送州際協定11d条5項3文)
4 「ネガティブリスト」に掲載されたテレメディア(放送州際協定11d条5項4文)
Ⅴ 「テレメディアコンセプト」
1 テレメディアコンセプトに関する規定
2 テレメディアコンセプトの分類および適用範囲
3 テレメディアコンセプトに必要な(最小限の)記載情報
4 既存のコンテンツに対するテレメディアコンセプト
Ⅵ 「三段階テスト」の審査基準
1 放送州際協定11f条4項の構造と内実
2 「三段階テスト」の審査項目
Ⅶ 「三段階テスト」の審査手続
1 事前審査(第一行程)
2 三段階テストの始動(第二行程)
3 情報収集(第三行程)
4 決定(第四行程)
5 手続の終了(第五行程)
Ⅷ 小 括
1 放送評議会の権限の強化
2 公共放送によるテレメディア任務の射程
3 三段階テストの手続および内容
◆第5章 第22次放送州際協定(2019年5月1日発効)およびメディア州際協定(2020年11月7日発効)による改正の内容
Ⅰ はじめに
Ⅱ 「テレメディア・コンテンツ」の定義(第2条2項19号)
1 第2条2項19号の規定内容
2 「コンテンツ」,「テレメディア」,「テレメディア・コンテンツ」の区分
3 「インターネット固有の制作方法」の概念
Ⅲ 公共放送の「テレメディア任務」に関する一般原則(第11d条3項,4項)
1 第11d条3項にいうテレメディア任務
2 第11d条4項にいうテレメディア任務
Ⅳ 公共放送の「テレメディア任務」の具体的内容(第11d条1,2項)
1 第11d条1項および2項の規定内容と改正の内容
2 「ジャーナリスティックかつエディトリアルに指示され,制作された」テレメディア・コンテンツ(第11d条1項)
3 自己の放送プログラムのオンデマンドの番組と独自の視聴覚コンテンツ(第11d条2項1文1号)
4 委託制作でない欧州作品のオンデマンドの番組(第11d条2項1文2号)
5 放送後7日未満に提供される大イベント等の番組(第11d条2項1文3号)
6 「情報伝達的,教育的,文化的なテレメディアを伴う,現代史的および文化史的なアーカイブ」(第11d条2項1文4号)
Ⅴ テレメディア・コンテンツ内の禁止されたコンテン
多くの判例・学説の蓄積があるドイツ放送法に手がかりに,ドイツにおけるオンライン・コンテンツ規制の内実と運用,および紛争解決方法をめぐる判例・学説の議論を明らかにする。「ジャーナリズム上の付加価値(publizistischer Mehrwert) 」の基準等、重要な考え方を、広く紹介し、日本への貴重な示唆を与える。 研究者から放送業界関係者まで広く有用の書。
目次
・はしがき
◆序 章
Ⅰ NHKのインターネット活用業務に関する放送法改正
Ⅱ ドイツにおける公共放送のオンライン・コンテンツ規制と「テレメディア任務」
1 第12次放送州際協定の発効
2 第22次放送州際協定による改正
Ⅲ 「放送」の概念をめぐるドイツの最近の議論
1 監督機関による決定
2 メディア州際協定の発効
Ⅳ 公共放送のオンライン・コンテンツと「プレスとの類似性」の禁止
1 「プレスとの類似性」の禁止規定
2 「Tagesschau-App」事件
3 「Newszone」事件
Ⅴ 本書の目的および論証方法
◇第Ⅰ部 公共放送の意義と「放送」の概念◇
◆第1章 基本法5条1項にいう「放送の自由」の基本権と公共放送の意義
Ⅰ はじめに
Ⅱ 放送の自由の法的性質
1 「奉仕する自由」としての放送の自由(機能的基本権)
2 内容形成の留保
3 公共放送の「基本的供給」の任務
Ⅲ 放送の自由の保護領域
1 番組の自由
2 報道の自由
Ⅳ 放送の自由の基本権の担い手
1 公共放送事業者
2 民間放送事業者
Ⅴ 基本法上の「放送」の概念
Ⅵ 公共放送のテレメディア任務と放送の自由
1 第22次改正放送州際協定に関する立法理由書
2 連邦憲法裁判所の2018年7月18日判決
Ⅶ 小 括
◆第2章 法律上の「放送」概念と「免許不要な」放送
Ⅰ はじめに
Ⅱ メディア州際協定にいう「放送」の概念
1 メディア州際協定2条1項1文の規定内容
2 「リニア」の概念
3 「同時視聴」の概念
4 「公衆」の概念
5 「番組スケジュール」の概念
6 「ジャーナリスティックかつエディトリアル」の概念
Ⅲ 「放送プログラム」,「番組」,「テレメディア」,「コンテンツ」,「テレメディア・コンテンツ」の定義
1 「放送プログラム」および「番組」
2 「テレメディア」
3 「コンテンツ」
4 「テレメディア・コンテンツ」
Ⅳ 民間事業者に対する免許体制
1 メディア州際協定52条1項の規定
2 免許制度の改正の経緯と内実
Ⅴ メディア州際協定54条にいう「免許不要な」放送プログラム
1 メディア州際協定54条の規定内容
2 メディア州際協定54条と放送州際協定2条3項の差異
3 ストリーミング・コンテンツと免許
4 インターネットラジオ
Ⅵ 小 括
◇第Ⅱ部 ドイツにおける公共放送のオンライン・コンテンツ規制の歴史および法的枠組み◇
◆第3章 公共放送のオンライン・コンテンツ配信の現状および法規制の歴史
Ⅰ はじめに
Ⅱ 公共放送によるテレビ番組およびオンライン・コンテンツ配信の現状
1 ARDのテレビプログラム
2 ARDのオンライン・コンテンツ
3 ZDFのテレビプログラム
4 ZDFのオンライン・コンテンツ
Ⅲ 公共放送のオンライン・コンテンツに対する法規制の歴史
1 公共放送によるオンライン・コンテンツサービスの開始
2 2000年4月1日発効の第4次放送州際協定
3 2004年4月1日発効の第7次放送州際協定および2007年3月1日発効の第9次放送州際協定
4 VPRTらによる欧州委員会への異議申立て
5 欧州委員会との「国家補助に関する妥協案」(„Beihilfekompromiss“)
6 ドイツ連邦憲法裁判所の判例に対する配慮
7 2009年6月1日発効の第12次放送州際協定
8 2019年5月1日発効の第22次放送州際協定
9 2020年11月7日発効のメディア州際協定
Ⅳ 小 括
◆第4章 第12次放送州際協定(2009年6月1日発効)によるオンライン・コンテンツ規制と「三段階テスト」の導入
Ⅰ はじめに
Ⅱ 公共放送の組織および公共放送事業者の一般的任務
1 公共放送の組織
2 コンテンツに関する公共放送の任務
Ⅲ 公共放送による「テレメディア任務」の射程
1 「ジャーナリスティックかつエディトリアルに指示され,制作された」テレメディア(放送州際協定11d条1項)
2 放送後7日未満に提供されるオンデマンドの番組および開催後24時間未満に提供される大イベント等のオンデマンドの番組(放送州際協定11d条2項1文1号)
3 放送後7日未満に提供される「番組に関連するテレメディア」(放送州際協定11d条2項1文2号)
4 放送後7日を超えて提供される「番組および番組に関連するテレメディア」(放送州際協定11d条2項1文3号)
5 「番組に関連しないテレメディア」(放送州際協定11d条2項1文3号)
6 「番組に関連しない,プレスに類似のコンテンツ」(放送州際協定11d条2項1文3号)
7 「現代史的および文化史的な内容を伴うアーカイブ」(放送州際協定11d条2項1文4号)
Ⅳ 禁止されたテレメディア・コンテンツ
1 「商業広告およびスポンサーシップ」の禁止(放送州際協定11d条5項1文)
2 非委託作品のオンデマンドのコンテンツの禁止(放送州際協定11d条5項2文)
3 「全国に配信されるローカルニュース報道」の禁止(放送州際協定11d条5項3文)
4 「ネガティブリスト」に掲載されたテレメディア(放送州際協定11d条5項4文)
Ⅴ 「テレメディアコンセプト」
1 テレメディアコンセプトに関する規定
2 テレメディアコンセプトの分類および適用範囲
3 テレメディアコンセプトに必要な(最小限の)記載情報
4 既存のコンテンツに対するテレメディアコンセプト
Ⅵ 「三段階テスト」の審査基準
1 放送州際協定11f条4項の構造と内実
2 「三段階テスト」の審査項目
Ⅶ 「三段階テスト」の審査手続
1 事前審査(第一行程)
2 三段階テストの始動(第二行程)
3 情報収集(第三行程)
4 決定(第四行程)
5 手続の終了(第五行程)
Ⅷ 小 括
1 放送評議会の権限の強化
2 公共放送によるテレメディア任務の射程
3 三段階テストの手続および内容
◆第5章 第22次放送州際協定(2019年5月1日発効)およびメディア州際協定(2020年11月7日発効)による改正の内容
Ⅰ はじめに
Ⅱ 「テレメディア・コンテンツ」の定義(第2条2項19号)
1 第2条2項19号の規定内容
2 「コンテンツ」,「テレメディア」,「テレメディア・コンテンツ」の区分
3 「インターネット固有の制作方法」の概念
Ⅲ 公共放送の「テレメディア任務」に関する一般原則(第11d条3項,4項)
1 第11d条3項にいうテレメディア任務
2 第11d条4項にいうテレメディア任務
Ⅳ 公共放送の「テレメディア任務」の具体的内容(第11d条1,2項)
1 第11d条1項および2項の規定内容と改正の内容
2 「ジャーナリスティックかつエディトリアルに指示され,制作された」テレメディア・コンテンツ(第11d条1項)
3 自己の放送プログラムのオンデマンドの番組と独自の視聴覚コンテンツ(第11d条2項1文1号)
4 委託制作でない欧州作品のオンデマンドの番組(第11d条2項1文2号)
5 放送後7日未満に提供される大イベント等の番組(第11d条2項1文3号)
6 「情報伝達的,教育的,文化的なテレメディアを伴う,現代史的および文化史的なアーカイブ」(第11d条2項1文4号)
Ⅴ テレメディア・コンテンツ内の禁止されたコンテン