簡裁交通損害賠償訴訟実務マニュアル


販売価格: 3,520円 税込
■解説
はしがき
近年,自動車保険における弁護士費用補償特約の普及により,裁判所の交通損害賠償請求訴訟事件が増加している傾向にある。
従前は,請求額が余り多くない,交通事故の損害賠償に関する紛争については,弁護士に委任すると,請求額に対して多額の弁護士費用がかかるため,当事者の意図するような結果での紛争解決ができなくても,訴訟提起がなされることはなかったのではないかと思われる。
そのような少額の損害賠償に関する紛争が,弁護士費用補償特約付自動車保険に加入していたことにより,訴訟提起時になんらの負担をすることなく,弁護士を代理人として訴訟提起ができるため,少額の損害賠償請求の訴訟事件が増加している傾向にあるようである。
最近では,修理費等の請求額が十万円に満たない物損被害の損害賠償請求事件も弁護士代理人付で訴訟提起されることも珍しくない。
そして,そのような交通事故における少額の損害賠償請求訴訟事件が増加している中,そのような事件の当事者が,様々な請求・主張をし,様々な論点が生じており,事件の審理時間も従前より長くなっており,最終的に自己の主張について妥協をすることなく,判決で終了する事件も増えているとの指摘もある。
そして,簡易裁判所における物損事故事件においても弁護士関与事件が増加し,それらの事件についても,簡易迅速な審理・判決の実現という簡易裁判所の役割を果たすために,物損事故訴訟の在るべき審理・判決のモデルを作成するということで,研究がなされ,司法研究報告書第67輯第1号として「簡易裁判所における交通損害賠償訴訟事件の審理・判決に関する研究」が出された。
そのような中,本書は,簡易裁判所における損害賠償請求訴訟事件全体についてまとめたものとして作成されたものである。
簡易裁判所の損害賠償請求訴訟事件では,人損の損害賠償請求事件もあり,本書では,その点についての説明もしている。また,交通損害賠償においては,保険も絡んでくるので,自賠責保険及び任意保険について,その全体についてまとめて説明をしている。
本書が,簡易裁判所の交通事故の損害賠償請求事件に携わる者にとって,有用のものとなり,交通事故の損害賠償請求事件の適切かつ迅速な処理に役立つものとなれば幸いである。
はしがき
近年,自動車保険における弁護士費用補償特約の普及により,裁判所の交通損害賠償請求訴訟事件が増加している傾向にある。
従前は,請求額が余り多くない,交通事故の損害賠償に関する紛争については,弁護士に委任すると,請求額に対して多額の弁護士費用がかかるため,当事者の意図するような結果での紛争解決ができなくても,訴訟提起がなされることはなかったのではないかと思われる。
そのような少額の損害賠償に関する紛争が,弁護士費用補償特約付自動車保険に加入していたことにより,訴訟提起時になんらの負担をすることなく,弁護士を代理人として訴訟提起ができるため,少額の損害賠償請求の訴訟事件が増加している傾向にあるようである。
最近では,修理費等の請求額が十万円に満たない物損被害の損害賠償請求事件も弁護士代理人付で訴訟提起されることも珍しくない。
そして,そのような交通事故における少額の損害賠償請求訴訟事件が増加している中,そのような事件の当事者が,様々な請求・主張をし,様々な論点が生じており,事件の審理時間も従前より長くなっており,最終的に自己の主張について妥協をすることなく,判決で終了する事件も増えているとの指摘もある。
そして,簡易裁判所における物損事故事件においても弁護士関与事件が増加し,それらの事件についても,簡易迅速な審理・判決の実現という簡易裁判所の役割を果たすために,物損事故訴訟の在るべき審理・判決のモデルを作成するということで,研究がなされ,司法研究報告書第67輯第1号として「簡易裁判所における交通損害賠償訴訟事件の審理・判決に関する研究」が出された。
そのような中,本書は,簡易裁判所における損害賠償請求訴訟事件全体についてまとめたものとして作成されたものである。
簡易裁判所の損害賠償請求訴訟事件では,人損の損害賠償請求事件もあり,本書では,その点についての説明もしている。また,交通損害賠償においては,保険も絡んでくるので,自賠責保険及び任意保険について,その全体についてまとめて説明をしている。
本書が,簡易裁判所の交通事故の損害賠償請求事件に携わる者にとって,有用のものとなり,交通事故の損害賠償請求事件の適切かつ迅速な処理に役立つものとなれば幸いである。