プラクティス知的財産法2〈著作権法〉 (プラクティスシリーズ)

販売価格: 3,960円 税込
◆特許に関わる弁護士や、訴訟に関わる企業法務部・知財部員、そして司法試験受験生にも、幅広く有用の実践対応型テキスト!
【目 次】
◆◇第Ⅰ部 著作権侵害訴訟◇◆
◆第1章 著 作 物 性◆
1 著作物性の要件
2 創作的表現
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 意義・趣旨
3 アイディアと表現の区別
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 意義・趣旨
Ⅲ 論 点
4 文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属すること
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 意義・趣旨
◆第2章 著作物への依拠◆
5 依 拠
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 意義・趣旨
Ⅲ 論 点
1 依拠の要件の証明
2 依拠の対象
◆第3章 著作物の類似性◆
6 類 似 性
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 意義・趣旨
Ⅲ 論 点
1 創作的表現の共通性の意義
2 濾過テスト
3 全体比較か部分比較か
4 本質的特徴の直接感得性の基準について
5 続編の作成について
◆第4章 法定の利用行為◆
7 法定の利用行為─総論
8 複製禁止権
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 意義・趣旨
Ⅳ 論 点
9 貸与禁止権
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 意義・趣旨
1 意 義
2 趣 旨
Ⅳ 論 点
1 「公衆」の意義
2 「貸与」の意義
3 貸与の主目的となっていない複製物に対する貸与禁止権の行使
4 原作品の貸与
10 譲渡禁止権
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
1 譲渡禁止権に基づく差止請求
2 消尽の抗弁
Ⅲ 意義・趣旨
1 意 義
2 趣 旨
Ⅳ 論 点
1 「公衆」への譲渡
2 消尽の規定
3 善意無過失者の保護
11 頒布禁止権
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 意義・趣旨
1 意 義
2 趣 旨
Ⅳ 論 点
1 知 情 要 件
2 知情要件の判断基準時と差止請求・損害賠償請求
12 公の使用行為に対する禁止権
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 趣 旨
Ⅳ 口述・演奏・上演禁止権
Ⅴ 上映禁止権
Ⅵ 公衆送信禁止権
13 利用行為の主体
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 論 点
1 間接侵害者に責任を問うための構成
◆第5章 著作権の制限◆
14 著作権の制限
1 私人の行動の自由の確保のための著作物の利用
2 性質上,分離困難ないし不可避的な著作物の利用
3 新たな創作活動や文化的活動のための著作物の利用
4 公益に資する著作物の利用
5 有体物の権利である所有権等との衝突を緩和するために設けられている調整規定(第Ⅳ部で解説)
15 私 的 複 製
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
1 抗 弁
2 再 抗 弁
Ⅲ 意義・趣旨
1 意 義
2 趣 旨
Ⅳ 論 点
1 私的使用目的
2 私的複製の例外規定
16 非営利の著作物利用等
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
1 38条1項
2 38条2項─抗弁
3 38条3項─抗弁
4 38条4項
5 38条5項
Ⅲ 非営利の口述・演奏・上演・上映
1 趣旨・意義
2 論 点
Ⅳ 非営利の有線放送・自動公衆送信
Ⅴ 家庭用受信装置を用いた再伝達
1 意義・趣旨
2 論 点
Ⅵ 非営利の再伝達
Ⅶ 非営利の貸与
1 趣 旨
2 論 点
17 写り込み(付随的著作物の利用)
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
1 抗 弁
2 再 抗 弁
Ⅲ 意義・趣旨
Ⅳ 論 点
1 「写真の撮影,録音又は録画」
2 「著作物を創作するにあたって」
3 分離困難性
4 軽 微 性
5 た だ し書
6 効 果
18 障害者の著作物へのアクセスを確保するための利用
Ⅰ 視覚障害者等のための権利制限規定
1 意 義
2 趣 旨
3 論 点
Ⅱ 聴覚障害者のための自動公衆送信
1 意 義
2 趣 旨
3 論 点
19 試験問題としての複製
1 要 件 事 実
2 意 義
3 趣 旨
4 論 点
20 検討過程における利用
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
1 抗 弁
2 再 抗 弁
Ⅲ 意義・趣旨
Ⅳ 論 点
1 許諾を得て,又は…裁定を受けて著作物を利用しようとする者
2 検討の過程(当該許諾を得,又は当該裁定を受ける過程を含む。)
3 必要と認められる限度,著作権者の利益を不当に害しないこと
4 効 果 等
21 放送事業者等による一時的固定
Ⅰ 意義・趣旨
Ⅱ 論 点
22 電子計算機における著作物の利用に付随する利用等
Ⅰ 意義・趣旨
Ⅱ 要 件 事 実
1 抗 弁
2 再 抗 弁
Ⅲ 論 点
1 対象となる著作物
2 行 為 主 体
3 付随利用と認められる場合の個別列挙(一号ないし三号)と柱書
4 「必要と認められる限度」「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」
5 効 果
23 電子計算機における利用の維持または回復のための利用
Ⅰ 意義・趣旨
Ⅱ 要 件 事 実
1 抗 弁
2 再 抗 弁
Ⅲ 論 点
1 権利制限の対象となる著作物─電子計算機における利用に供される著作物
2 行 為 主 体
3 状態維持,状態回復が認められる場合の個別列挙(一号ないし三号)
4 柱書─一号ないし三号以外の状態維持,状態回復
5 効 果
24 著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用
Ⅰ 意義・趣旨
Ⅱ 要 件 事 実
1 抗 弁
2 再 抗 弁
Ⅲ 論 点
1 対象となる著作物
2 行 為 主 体
3 「享受」目的
4 享受目的が存しない場合の例示(一号ないし三号)と柱書
5 「必要と認められる限度」であること,「著作権者の利益を不当に害する」場合でないこと
6 効 果
25 電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等
Ⅰ 意義・趣旨
Ⅱ 要 件 事 実
1 1項
2 2項
Ⅲ 論 点
1 1項
2 2項
26 引 用
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 意義・趣旨
1 意 義
2 趣 旨
Ⅳ 論 点
1 引用の目的
2 引用の目的上「正当な範囲内」で行われること
3 公正な慣行
27 図書館に関係する権利制限
Ⅰ 意義・趣旨
1 意 義
2 趣 旨
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 論 点
1 複製が可能な事業
2 複製の主体
3 複製可能な対象
28 教育のための著作物の利用
Ⅰ 学校その他の教育機関における複製等
1 意義・趣旨
2 要 件 事 実
3 論 点
Ⅱ 教科書用図書のための複製等
1 意義・趣旨
2 要件事実─ 33条に基づく抗弁
3 論 点
29 報道目的の利用
Ⅰ 時事の事件の報道のための利用
1 意義・趣旨
2 要 件 事
◆◇第Ⅰ部 著作権侵害訴訟◇◆
◆第1章 著 作 物 性◆
1 著作物性の要件
2 創作的表現
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 意義・趣旨
3 アイディアと表現の区別
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 意義・趣旨
Ⅲ 論 点
4 文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属すること
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 意義・趣旨
◆第2章 著作物への依拠◆
5 依 拠
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 意義・趣旨
Ⅲ 論 点
1 依拠の要件の証明
2 依拠の対象
◆第3章 著作物の類似性◆
6 類 似 性
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 意義・趣旨
Ⅲ 論 点
1 創作的表現の共通性の意義
2 濾過テスト
3 全体比較か部分比較か
4 本質的特徴の直接感得性の基準について
5 続編の作成について
◆第4章 法定の利用行為◆
7 法定の利用行為─総論
8 複製禁止権
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 意義・趣旨
Ⅳ 論 点
9 貸与禁止権
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 意義・趣旨
1 意 義
2 趣 旨
Ⅳ 論 点
1 「公衆」の意義
2 「貸与」の意義
3 貸与の主目的となっていない複製物に対する貸与禁止権の行使
4 原作品の貸与
10 譲渡禁止権
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
1 譲渡禁止権に基づく差止請求
2 消尽の抗弁
Ⅲ 意義・趣旨
1 意 義
2 趣 旨
Ⅳ 論 点
1 「公衆」への譲渡
2 消尽の規定
3 善意無過失者の保護
11 頒布禁止権
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 意義・趣旨
1 意 義
2 趣 旨
Ⅳ 論 点
1 知 情 要 件
2 知情要件の判断基準時と差止請求・損害賠償請求
12 公の使用行為に対する禁止権
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 趣 旨
Ⅳ 口述・演奏・上演禁止権
Ⅴ 上映禁止権
Ⅵ 公衆送信禁止権
13 利用行為の主体
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 論 点
1 間接侵害者に責任を問うための構成
◆第5章 著作権の制限◆
14 著作権の制限
1 私人の行動の自由の確保のための著作物の利用
2 性質上,分離困難ないし不可避的な著作物の利用
3 新たな創作活動や文化的活動のための著作物の利用
4 公益に資する著作物の利用
5 有体物の権利である所有権等との衝突を緩和するために設けられている調整規定(第Ⅳ部で解説)
15 私 的 複 製
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
1 抗 弁
2 再 抗 弁
Ⅲ 意義・趣旨
1 意 義
2 趣 旨
Ⅳ 論 点
1 私的使用目的
2 私的複製の例外規定
16 非営利の著作物利用等
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
1 38条1項
2 38条2項─抗弁
3 38条3項─抗弁
4 38条4項
5 38条5項
Ⅲ 非営利の口述・演奏・上演・上映
1 趣旨・意義
2 論 点
Ⅳ 非営利の有線放送・自動公衆送信
Ⅴ 家庭用受信装置を用いた再伝達
1 意義・趣旨
2 論 点
Ⅵ 非営利の再伝達
Ⅶ 非営利の貸与
1 趣 旨
2 論 点
17 写り込み(付随的著作物の利用)
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
1 抗 弁
2 再 抗 弁
Ⅲ 意義・趣旨
Ⅳ 論 点
1 「写真の撮影,録音又は録画」
2 「著作物を創作するにあたって」
3 分離困難性
4 軽 微 性
5 た だ し書
6 効 果
18 障害者の著作物へのアクセスを確保するための利用
Ⅰ 視覚障害者等のための権利制限規定
1 意 義
2 趣 旨
3 論 点
Ⅱ 聴覚障害者のための自動公衆送信
1 意 義
2 趣 旨
3 論 点
19 試験問題としての複製
1 要 件 事 実
2 意 義
3 趣 旨
4 論 点
20 検討過程における利用
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
1 抗 弁
2 再 抗 弁
Ⅲ 意義・趣旨
Ⅳ 論 点
1 許諾を得て,又は…裁定を受けて著作物を利用しようとする者
2 検討の過程(当該許諾を得,又は当該裁定を受ける過程を含む。)
3 必要と認められる限度,著作権者の利益を不当に害しないこと
4 効 果 等
21 放送事業者等による一時的固定
Ⅰ 意義・趣旨
Ⅱ 論 点
22 電子計算機における著作物の利用に付随する利用等
Ⅰ 意義・趣旨
Ⅱ 要 件 事 実
1 抗 弁
2 再 抗 弁
Ⅲ 論 点
1 対象となる著作物
2 行 為 主 体
3 付随利用と認められる場合の個別列挙(一号ないし三号)と柱書
4 「必要と認められる限度」「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」
5 効 果
23 電子計算機における利用の維持または回復のための利用
Ⅰ 意義・趣旨
Ⅱ 要 件 事 実
1 抗 弁
2 再 抗 弁
Ⅲ 論 点
1 権利制限の対象となる著作物─電子計算機における利用に供される著作物
2 行 為 主 体
3 状態維持,状態回復が認められる場合の個別列挙(一号ないし三号)
4 柱書─一号ないし三号以外の状態維持,状態回復
5 効 果
24 著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用
Ⅰ 意義・趣旨
Ⅱ 要 件 事 実
1 抗 弁
2 再 抗 弁
Ⅲ 論 点
1 対象となる著作物
2 行 為 主 体
3 「享受」目的
4 享受目的が存しない場合の例示(一号ないし三号)と柱書
5 「必要と認められる限度」であること,「著作権者の利益を不当に害する」場合でないこと
6 効 果
25 電子計算機による情報処理及びその結果の提供に付随する軽微利用等
Ⅰ 意義・趣旨
Ⅱ 要 件 事 実
1 1項
2 2項
Ⅲ 論 点
1 1項
2 2項
26 引 用
Ⅰ イントロダクション
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 意義・趣旨
1 意 義
2 趣 旨
Ⅳ 論 点
1 引用の目的
2 引用の目的上「正当な範囲内」で行われること
3 公正な慣行
27 図書館に関係する権利制限
Ⅰ 意義・趣旨
1 意 義
2 趣 旨
Ⅱ 要 件 事 実
Ⅲ 論 点
1 複製が可能な事業
2 複製の主体
3 複製可能な対象
28 教育のための著作物の利用
Ⅰ 学校その他の教育機関における複製等
1 意義・趣旨
2 要 件 事 実
3 論 点
Ⅱ 教科書用図書のための複製等
1 意義・趣旨
2 要件事実─ 33条に基づく抗弁
3 論 点
29 報道目的の利用
Ⅰ 時事の事件の報道のための利用
1 意義・趣旨
2 要 件 事