事実認定体系(担保物権編)


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事実認定を切り口に、最高裁から地裁まで、裁判例を民法の体系に沿って分析・整理。逐条形式で各裁判例の位置づけを明らかにし、法律要件に関する事実認定で何が重要か、メルクマールとなるか、「事実認定のルールや手法、留意点」を提示する。民事裁判実務の第一線で活躍する裁判官が執筆。
目次
第 2 編 物 権
第 7 章 留置権
第295条 (留置権の内容)
第296条 (留置権の不可分性)
第297条 (留置権者による果実の収取)
第298条 (留置権者による留置物の保管等)
1 建物
2 自動車
3 船舶
第299条 (留置権者による費用の償還請求)
第300条 (留置権の行使と債権の消滅時効)
第301条 (担保の供与による留置権の消滅)
第302条 (占有の喪失による留置権の消滅)
留置権者による留置物の任意の返還に、留置権放棄の確定的意思が認められるか
第 8 章 先取特権
第 1 節 総 則
第303条 (先取特権の内容)
第304条 (物上代位)
物上代位権の行使に際し債権が目的物の代償物である債権といえるか
第305条 (先取特権の不可分性)
第 2 節 先取特権の種類
第 1 款 一般の先取特権
第306条 (一般の先取特権)
第307条 (共益費用の先取特権)
第308条 (雇用関係の先取特権)
第309条 (葬式費用の先取特権)
第310条 (日用品供給の先取特権)
第 2 款 動産の先取特権
第311条 (動産の先取特権)
第312条 (不動産賃貸の先取特権)
第313条 (不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
本条 2 項の「その建物に備え付けた動産」に該当するか否か
第314条 (不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
第315条 (不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲)
第316条 (不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲)
第317条 (旅館宿泊の先取特権)
第318条 (運輸の先取特権)
第319条 (即時取得の規定の準用)
本条の準用する192条の善意無過失の判断
第320条 (動産保存の先取特権)
1 「動産の保存のために要した費用」という被担保債権に該当するか否か
2 目的動産に該当するか否か
第321条 (動産売買の先取特権)
1 「動産の対価及びその利息に関し」という被担保債権に該当するか否か
2 製作物供給契約に基づく製作販売代金が被担保債権に該当するか否か
3 目的動産に該当するか否か
第322条 (種苗又は肥料の供給の先取特権)
第323条 (農業労務の先取特権)
第324条 (工業労務の先取特権)
第 3 款 不動産の先取特権
第325条 (不動産の先取特権)
第326条 (不動産保存の先取特権)
第327条 (不動産工事の先取特権)
第328条 (不動産売買の先取特権)
第 3 節 先取特権の順位
第329条 (一般の先取特権の順位)
第330条 (動産の先取特権の順位)
第331条 (不動産の先取特権の順位)
第332条 (同一順位の先取特権)
第 4 節 先取特権の効力
第333条 (先取特権と第三取得者)
第334条 (先取特権と動産質権との競合)
第335条 (一般の先取特権の効力)
第336条 (一般の先取特権の対抗力)
第337条 (不動産保存の先取特権の登記)
第338条 (不動産工事の先取特権の登記)
第339条 (登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)
第340条 (不動産売買の先取特権の登記)
第341条 (抵当権に関する規定の準用)
第 9 章 質 権
第 1 節 総 則
第342条 (質権の内容)
債権質権の設定契約における被担保債権につき、包括根質権の合意があったと認められるか否か
第343条 (質権の目的)
第344条 (質権の設定)
第345条 (質権設定者による代理占有の禁止)
第346条 (質権の被担保債権の範囲)
第347条 (質物の留置)
第348条 (転質)
第349条 (契約による質物の処分の禁止)
第350条 (留置権及び先取特権の規定の準用)
第351条 (物上保証人の求償権)
第 2 節 動産質
第352条 (動産質の対抗要件)
第353条 (質物の占有の回復)
第354条 (動産質権の実行)
第355条 (動産質権の順位)
第 3 節 不動産質
第356条 (不動産質権者による使用及び収益)
第357条 (不動産質権者による管理の費用等の負担)
第358条 (不動産質権者による利息の請求の禁止)
第359条 (設定行為に別段の定めがある場合等)
第360条 (不動産質権の存続期間)
第361条 (抵当権の規定の準用)
第 4 節 権利質
第362条 (権利質の目的等)
第363条 (権利質の目的等)
第364条 (債権を目的とする質権の対抗要件)
第365条 (債権を目的とする質権の対抗要件)
第366条 (質権者による債権の取立て等)
第367条及び第368条 削除
第10章 抵当権
第 1 節 総 則
第369条 (抵当権の内容)
1 抵当権設定契約の締結
2 被担保債権の発生原因事実
3 抵当権の目的物
4 抵当不動産の所有権
5 抵当権設定契約に基づく登記
第370条 (抵当権の効力の及ぶ範囲)
抵当不動産に「付加して一体となっている物」に当たるか否か
第371条 (抵当権の効力の及ぶ範囲)
第372条 (留置権等の規定の準用)
1 物上代位の目的債権
2 物上代位権の行使時期(「払渡し又は引渡し」に当たるか)
第 2 節 抵当権の効力
第373条 (抵当権の順位)
第374条 (抵当権の順位の変更)
第375条 (抵当権の被担保債権の範囲)
第376条 (抵当権の処分)
第377条 (抵当権の処分の対抗要件)
第378条 (代価弁済)
第379条 (抵当権消滅請求)
第380条 (抵当権消滅請求)
第381条 (抵当権消滅請求)
第382条 (抵当権消滅請求の時期)
第383条 (抵当権消滅請求の手続)
第384条 (債権者のみなし承諾)
第385条 (競売の申立ての通知)
第386条 (抵当権消滅請求の効果)
第387条 (抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)
第388条 (法定地上権)
1 抵当権設定当時に建物が存在しなくても法定地上権の成立を認めるべき特段の事情
2 土地・建物が共同抵当の目的とされていた場合において建物が滅失し再築されたと
きに法定地上権の成立を認めるべき特段の事情
3 土地共有者のうちの 1 人が地上建物を単独所有している場合で、建物のみに抵当権
が設定されこれが実行された場合に、法定地上権の成立を認めるべき特段の事情
4 法定地上権の及ぶ範囲
第389条 (抵当地の上の建物の競売)
第390条 (抵当不動産の第三取得者による買受け)
第391条 (抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)
第392条 (共同抵当における代価の配当)
第393条 (共同抵当における代位の付記登記)
第394条 (抵当不動産以外の財産からの弁済)
第395条 (抵当建物使用者の引渡しの猶予)
建物の使用の対価
第 3 節 抵当権の消滅
第396条 (抵当権の消滅時効)
第397条 (抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)
第398条 (抵当権の目的である地上権等の放棄)
第 4 節 根抵当
第398条の2 (根抵当権)
1 「特定の継続的取引契約によって生ずる債権」該当性
2 「一定の種類の取引によって生ずる債権」該当性
第398条の3 (根抵当権の被担保債権の範囲)
第398条の4 (根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
第398条の
目次
第 2 編 物 権
第 7 章 留置権
第295条 (留置権の内容)
第296条 (留置権の不可分性)
第297条 (留置権者による果実の収取)
第298条 (留置権者による留置物の保管等)
1 建物
2 自動車
3 船舶
第299条 (留置権者による費用の償還請求)
第300条 (留置権の行使と債権の消滅時効)
第301条 (担保の供与による留置権の消滅)
第302条 (占有の喪失による留置権の消滅)
留置権者による留置物の任意の返還に、留置権放棄の確定的意思が認められるか
第 8 章 先取特権
第 1 節 総 則
第303条 (先取特権の内容)
第304条 (物上代位)
物上代位権の行使に際し債権が目的物の代償物である債権といえるか
第305条 (先取特権の不可分性)
第 2 節 先取特権の種類
第 1 款 一般の先取特権
第306条 (一般の先取特権)
第307条 (共益費用の先取特権)
第308条 (雇用関係の先取特権)
第309条 (葬式費用の先取特権)
第310条 (日用品供給の先取特権)
第 2 款 動産の先取特権
第311条 (動産の先取特権)
第312条 (不動産賃貸の先取特権)
第313条 (不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
本条 2 項の「その建物に備え付けた動産」に該当するか否か
第314条 (不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲)
第315条 (不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲)
第316条 (不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲)
第317条 (旅館宿泊の先取特権)
第318条 (運輸の先取特権)
第319条 (即時取得の規定の準用)
本条の準用する192条の善意無過失の判断
第320条 (動産保存の先取特権)
1 「動産の保存のために要した費用」という被担保債権に該当するか否か
2 目的動産に該当するか否か
第321条 (動産売買の先取特権)
1 「動産の対価及びその利息に関し」という被担保債権に該当するか否か
2 製作物供給契約に基づく製作販売代金が被担保債権に該当するか否か
3 目的動産に該当するか否か
第322条 (種苗又は肥料の供給の先取特権)
第323条 (農業労務の先取特権)
第324条 (工業労務の先取特権)
第 3 款 不動産の先取特権
第325条 (不動産の先取特権)
第326条 (不動産保存の先取特権)
第327条 (不動産工事の先取特権)
第328条 (不動産売買の先取特権)
第 3 節 先取特権の順位
第329条 (一般の先取特権の順位)
第330条 (動産の先取特権の順位)
第331条 (不動産の先取特権の順位)
第332条 (同一順位の先取特権)
第 4 節 先取特権の効力
第333条 (先取特権と第三取得者)
第334条 (先取特権と動産質権との競合)
第335条 (一般の先取特権の効力)
第336条 (一般の先取特権の対抗力)
第337条 (不動産保存の先取特権の登記)
第338条 (不動産工事の先取特権の登記)
第339条 (登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)
第340条 (不動産売買の先取特権の登記)
第341条 (抵当権に関する規定の準用)
第 9 章 質 権
第 1 節 総 則
第342条 (質権の内容)
債権質権の設定契約における被担保債権につき、包括根質権の合意があったと認められるか否か
第343条 (質権の目的)
第344条 (質権の設定)
第345条 (質権設定者による代理占有の禁止)
第346条 (質権の被担保債権の範囲)
第347条 (質物の留置)
第348条 (転質)
第349条 (契約による質物の処分の禁止)
第350条 (留置権及び先取特権の規定の準用)
第351条 (物上保証人の求償権)
第 2 節 動産質
第352条 (動産質の対抗要件)
第353条 (質物の占有の回復)
第354条 (動産質権の実行)
第355条 (動産質権の順位)
第 3 節 不動産質
第356条 (不動産質権者による使用及び収益)
第357条 (不動産質権者による管理の費用等の負担)
第358条 (不動産質権者による利息の請求の禁止)
第359条 (設定行為に別段の定めがある場合等)
第360条 (不動産質権の存続期間)
第361条 (抵当権の規定の準用)
第 4 節 権利質
第362条 (権利質の目的等)
第363条 (権利質の目的等)
第364条 (債権を目的とする質権の対抗要件)
第365条 (債権を目的とする質権の対抗要件)
第366条 (質権者による債権の取立て等)
第367条及び第368条 削除
第10章 抵当権
第 1 節 総 則
第369条 (抵当権の内容)
1 抵当権設定契約の締結
2 被担保債権の発生原因事実
3 抵当権の目的物
4 抵当不動産の所有権
5 抵当権設定契約に基づく登記
第370条 (抵当権の効力の及ぶ範囲)
抵当不動産に「付加して一体となっている物」に当たるか否か
第371条 (抵当権の効力の及ぶ範囲)
第372条 (留置権等の規定の準用)
1 物上代位の目的債権
2 物上代位権の行使時期(「払渡し又は引渡し」に当たるか)
第 2 節 抵当権の効力
第373条 (抵当権の順位)
第374条 (抵当権の順位の変更)
第375条 (抵当権の被担保債権の範囲)
第376条 (抵当権の処分)
第377条 (抵当権の処分の対抗要件)
第378条 (代価弁済)
第379条 (抵当権消滅請求)
第380条 (抵当権消滅請求)
第381条 (抵当権消滅請求)
第382条 (抵当権消滅請求の時期)
第383条 (抵当権消滅請求の手続)
第384条 (債権者のみなし承諾)
第385条 (競売の申立ての通知)
第386条 (抵当権消滅請求の効果)
第387条 (抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)
第388条 (法定地上権)
1 抵当権設定当時に建物が存在しなくても法定地上権の成立を認めるべき特段の事情
2 土地・建物が共同抵当の目的とされていた場合において建物が滅失し再築されたと
きに法定地上権の成立を認めるべき特段の事情
3 土地共有者のうちの 1 人が地上建物を単独所有している場合で、建物のみに抵当権
が設定されこれが実行された場合に、法定地上権の成立を認めるべき特段の事情
4 法定地上権の及ぶ範囲
第389条 (抵当地の上の建物の競売)
第390条 (抵当不動産の第三取得者による買受け)
第391条 (抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)
第392条 (共同抵当における代価の配当)
第393条 (共同抵当における代位の付記登記)
第394条 (抵当不動産以外の財産からの弁済)
第395条 (抵当建物使用者の引渡しの猶予)
建物の使用の対価
第 3 節 抵当権の消滅
第396条 (抵当権の消滅時効)
第397条 (抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)
第398条 (抵当権の目的である地上権等の放棄)
第 4 節 根抵当
第398条の2 (根抵当権)
1 「特定の継続的取引契約によって生ずる債権」該当性
2 「一定の種類の取引によって生ずる債権」該当性
第398条の3 (根抵当権の被担保債権の範囲)
第398条の4 (根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
第398条の