租税法への提言・挑戦

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◆租税法の解釈は、法治主義による納税者の予測可能性が基本である。納税者のリスクの軽減と官民対等の公正な法システムへの転換を!租税法の難事件に挑む◆
【目 次】
◆序章 租税法の解釈─最高裁判例の分析と私見(文理解釈・趣旨解釈から予見可能性重視へ)
Ⅰ はじめに:問題の所在
Ⅱ 文理解釈によるべきか,それは適切か
Ⅲ 私法上の法形式の濫用か否かに関する租税法の解釈
Ⅳ 規制の趣旨目的を踏まえて解釈したとされる事案
Ⅴ 文理を超えた不適切な解釈の例
Ⅵ 租税法の解釈に関する重要な学説
Ⅶ 私 見
◆第1章 官民対等への租税行政法改革─租税訴訟における実効的権利救済,適正手続,租税法律主義の充実等
Ⅰ 官から民へのパラダイムの転換
Ⅱ 行政法と租税法の関係
Ⅲ 租税法における官尊民卑から官民対等へ,役人性善説からの脱却,官の目線から民の目線へ
Ⅳ 民主的過程を経た明確な法律の下での実質的法治国家の実現
Ⅴ 合理的な公益の形成とその実効的実現手法の開発
◆第2章 法令の誤解による想定外の課税に対する納税者の救済(法的リスクの低減策)
Ⅰ 問題の提起,納税者のリスク解消の視点
Ⅱ 納税者に対する不測の課税例,落とし穴ばかりの租税法規
Ⅲ 前提となる法規
Ⅳ 主要な判例の紹介
Ⅴ 学 説
Ⅵ 私見(法令を誤解した私人を救済する理論的根拠と解決策)
◆第3章 法人税法34条2項の定める,役員給与・退職金のうち,損金に算入しない「不相当に高額な部分の金額」の意義─特に同法施行令70条の委任範囲の逸脱及び課税要件明確主義違反について
Ⅰ 法人税法の規定と論点
Ⅱ 「不相当に高額な給与」の考え方,税法解釈の視点
Ⅲ 平成18年改正による「不相当に高額な給与」の損金算入否定の役割喪失
Ⅳ 企業自治への税務官庁の関与の限界
Ⅴ 法人税法施行令70条は,税額減少対策の合理的な基準を定めていないので,委任の範囲を超えること
Ⅵ 課税要件明確主義違反
Ⅶ 経済裁判になってはならないこと
Ⅷ 結 論
◆第4章 税務調査における課税庁と租税代理人の間の話合いの齟齬と消費税の仕入税額控除額40億円の否認(ヒノックス事件)
Ⅰ はじめに,本件の過酷な実態を直視してください
Ⅱ 原判決及びその引用する一審判決の事実認定は採証法則違反・審理不尽・経験則違反で違法であり,かつ国税通則法の解釈に重要な誤りがあること
Ⅲ 課税庁の本人への教示義務
Ⅳ 消費税法の基本は税の累積否定
Ⅴ 手続ミスに巨額の実体法上の責任を課すことは比例原則違反
Ⅵ まずは質問検査権を行使して応じなければ処罰すべき
Ⅶ 裁判(最高裁)の段階でも帳簿提出命令を発すべき
Ⅷ 更正処分の理由提示義務違反
Ⅸ 先例の射程範囲
Ⅹ 結 論
◆第5章 税法における「正当な理由」「偽りその他不正の行為」「やむを得ない事情」等:いわゆる松尾事件意見書
第1節 税理士が税務職員を買収して脱税の見逃しを得て依頼者から納税資金を詐取した事件─東京地裁平成14年12月6日判決の批判的検討
Ⅰ はじめに
Ⅱ 一審判決で確定された事実とその判断
Ⅲ これまでの判例学説の分析から見た本件の検討
Ⅳ 本件の構造的特質─税務署と税理士が依頼者から詐取した上に加害行為
Ⅴ 東京高判平成14年1月23日を参考に,論点ごとの個別的検討
Ⅵ 補遺─信義則に関する本件判決には疑問
第2節 過少申告加算税賦課の例外としての「正当な理由」について─東京高判平成15年12月9日について
Ⅰ はじめに
Ⅱ 国税通則法65条4項の「正当な理由」=過少申告加算税
第3節 上告審意見書
Ⅰ はじめに
Ⅱ 重加算税の賦課要件「隠ぺい又は仮装」
Ⅲ 更正の期間制限に関する国税通則法70条5項の「偽りその他不正の行為」の適用の可能性
Ⅳ 過少申告加算税賦課の例外である国税通則法65条4項の「正当な理由」
Ⅴ 買換えの特例の適用
Ⅵ 補遺─信義則
第4節 最高裁平成18年4月25日第3小法廷判決
Ⅰ 判決の結論
Ⅱ 重加算税(国税通則法68条1項の「隠ぺいし又は仮装」)は賦課できないこと
Ⅲ 国税通則法70条5項にいう「偽りその他不正の行為」の意義と更正の期間制限
Ⅳ 過少申告加算税を免れる国税通則法65条4項所定の「正当な理由」の存在
Ⅴ コメント
第5節 買換特例の適用─「やむを得ない事情」の解釈
Ⅰ はじめに─本件の論点と特異性
Ⅱ 別件東京高裁判決
Ⅲ 最高裁判決の示唆
第6節 差戻し高裁判決
◆第6章 廃墟となったリゾートホテルの時価はゼロとせよ(シャトレーゼ事件)
Ⅰ 法律のしくみ
Ⅱ 客観的な交換価格を超える登録価格は違法
Ⅲ バブル崩壊後は,家屋の評価方法として,再建築価格は不適切
Ⅳ 例外条項を柔軟に活用せよ
Ⅴ 租税法律主義の要請,財産権の保障
Ⅵ 需給事情による減点補正の必要性は,裁量事項ではなく,法解釈事項であり,「時価」を適切に評価するように運用しなければ違法である
Ⅶ 本件の評価はおよそ市場価格を反映せず,違法である
Ⅷ 不可争力の限界
Ⅸ まとめ
◆第7章 豚肉差額関税制度の違憲性─立法裁量の範囲逸脱・犯罪構成要件の恣意性
Ⅰ 豚肉差額関税制度とは
Ⅱ 条約違反・違憲無効を否定する判例
Ⅲ 立法裁量に関する判例分析
Ⅳ 最高裁は曖昧な法律を限定解釈して,不明確な部分は適用していないこと
Ⅴ 小括:立法裁量の判例の射程範囲
Ⅵ 違憲審査基準の考え方
Ⅶ 関税暫定措置法による豚肉差額関税制度の違憲性
Ⅷ 量 刑
◆第8章 行政訴訟特に税務訴訟における和解に関する私見
Ⅰ 学説・判例の対立状況
Ⅱ 和解適法化のメリット
Ⅲ 諸外国の立法例と運用
Ⅳ 和解許容の根拠,具体例の検討と濫用防止策
Ⅴ 立法論
◆第9章 都市計画税の違憲・違法性─東京地裁平成28年11月29日判決を中心に
Ⅰ 都市計画税課税の要件
Ⅱ 市街化区域の指定の違法性
Ⅲ 都市計画事業を理由に目的税を徴収することへの疑問
Ⅳ 税収と都市計画事業の関連(使途の明確化),八王子市の場合
◆第10章 所得税への異論
第1節 個人所得税課税最低限制度のあり方
Ⅰ 課税最低限と生活保護基準との公平・平等の原則
Ⅱ パート減税とソフトランディング
第2節 給与所得者の必要経費とは─その範囲の考え方と上乗せ実額控除の提案
Ⅰ 本稿の目的
Ⅱ 給与所得者の必要経費と控除の基本的な考え方
Ⅲ 概算控除されるべき経費の実例
Ⅳ 上乗せ実額控除すべき経費の例
Ⅴ 副業的給与所得への配慮
第3節 給与所得における必要経費,雑所得の区分─副業的収入を中心として
Ⅰ 本稿の目的とサラリーマン税金訴訟最高裁判決
Ⅱ 非常勤講師手当,審議会委員手当課税の問題点
Ⅲ 問題の解決方法
Ⅳ 最後に
◆第11章 税制の欠陥と改革の方向─消費税導入を契機として
Ⅰ 消費税の導入の目的と本稿の課題
Ⅱ 捕捉率の低さ─行政
【目 次】
◆序章 租税法の解釈─最高裁判例の分析と私見(文理解釈・趣旨解釈から予見可能性重視へ)
Ⅰ はじめに:問題の所在
Ⅱ 文理解釈によるべきか,それは適切か
Ⅲ 私法上の法形式の濫用か否かに関する租税法の解釈
Ⅳ 規制の趣旨目的を踏まえて解釈したとされる事案
Ⅴ 文理を超えた不適切な解釈の例
Ⅵ 租税法の解釈に関する重要な学説
Ⅶ 私 見
◆第1章 官民対等への租税行政法改革─租税訴訟における実効的権利救済,適正手続,租税法律主義の充実等
Ⅰ 官から民へのパラダイムの転換
Ⅱ 行政法と租税法の関係
Ⅲ 租税法における官尊民卑から官民対等へ,役人性善説からの脱却,官の目線から民の目線へ
Ⅳ 民主的過程を経た明確な法律の下での実質的法治国家の実現
Ⅴ 合理的な公益の形成とその実効的実現手法の開発
◆第2章 法令の誤解による想定外の課税に対する納税者の救済(法的リスクの低減策)
Ⅰ 問題の提起,納税者のリスク解消の視点
Ⅱ 納税者に対する不測の課税例,落とし穴ばかりの租税法規
Ⅲ 前提となる法規
Ⅳ 主要な判例の紹介
Ⅴ 学 説
Ⅵ 私見(法令を誤解した私人を救済する理論的根拠と解決策)
◆第3章 法人税法34条2項の定める,役員給与・退職金のうち,損金に算入しない「不相当に高額な部分の金額」の意義─特に同法施行令70条の委任範囲の逸脱及び課税要件明確主義違反について
Ⅰ 法人税法の規定と論点
Ⅱ 「不相当に高額な給与」の考え方,税法解釈の視点
Ⅲ 平成18年改正による「不相当に高額な給与」の損金算入否定の役割喪失
Ⅳ 企業自治への税務官庁の関与の限界
Ⅴ 法人税法施行令70条は,税額減少対策の合理的な基準を定めていないので,委任の範囲を超えること
Ⅵ 課税要件明確主義違反
Ⅶ 経済裁判になってはならないこと
Ⅷ 結 論
◆第4章 税務調査における課税庁と租税代理人の間の話合いの齟齬と消費税の仕入税額控除額40億円の否認(ヒノックス事件)
Ⅰ はじめに,本件の過酷な実態を直視してください
Ⅱ 原判決及びその引用する一審判決の事実認定は採証法則違反・審理不尽・経験則違反で違法であり,かつ国税通則法の解釈に重要な誤りがあること
Ⅲ 課税庁の本人への教示義務
Ⅳ 消費税法の基本は税の累積否定
Ⅴ 手続ミスに巨額の実体法上の責任を課すことは比例原則違反
Ⅵ まずは質問検査権を行使して応じなければ処罰すべき
Ⅶ 裁判(最高裁)の段階でも帳簿提出命令を発すべき
Ⅷ 更正処分の理由提示義務違反
Ⅸ 先例の射程範囲
Ⅹ 結 論
◆第5章 税法における「正当な理由」「偽りその他不正の行為」「やむを得ない事情」等:いわゆる松尾事件意見書
第1節 税理士が税務職員を買収して脱税の見逃しを得て依頼者から納税資金を詐取した事件─東京地裁平成14年12月6日判決の批判的検討
Ⅰ はじめに
Ⅱ 一審判決で確定された事実とその判断
Ⅲ これまでの判例学説の分析から見た本件の検討
Ⅳ 本件の構造的特質─税務署と税理士が依頼者から詐取した上に加害行為
Ⅴ 東京高判平成14年1月23日を参考に,論点ごとの個別的検討
Ⅵ 補遺─信義則に関する本件判決には疑問
第2節 過少申告加算税賦課の例外としての「正当な理由」について─東京高判平成15年12月9日について
Ⅰ はじめに
Ⅱ 国税通則法65条4項の「正当な理由」=過少申告加算税
第3節 上告審意見書
Ⅰ はじめに
Ⅱ 重加算税の賦課要件「隠ぺい又は仮装」
Ⅲ 更正の期間制限に関する国税通則法70条5項の「偽りその他不正の行為」の適用の可能性
Ⅳ 過少申告加算税賦課の例外である国税通則法65条4項の「正当な理由」
Ⅴ 買換えの特例の適用
Ⅵ 補遺─信義則
第4節 最高裁平成18年4月25日第3小法廷判決
Ⅰ 判決の結論
Ⅱ 重加算税(国税通則法68条1項の「隠ぺいし又は仮装」)は賦課できないこと
Ⅲ 国税通則法70条5項にいう「偽りその他不正の行為」の意義と更正の期間制限
Ⅳ 過少申告加算税を免れる国税通則法65条4項所定の「正当な理由」の存在
Ⅴ コメント
第5節 買換特例の適用─「やむを得ない事情」の解釈
Ⅰ はじめに─本件の論点と特異性
Ⅱ 別件東京高裁判決
Ⅲ 最高裁判決の示唆
第6節 差戻し高裁判決
◆第6章 廃墟となったリゾートホテルの時価はゼロとせよ(シャトレーゼ事件)
Ⅰ 法律のしくみ
Ⅱ 客観的な交換価格を超える登録価格は違法
Ⅲ バブル崩壊後は,家屋の評価方法として,再建築価格は不適切
Ⅳ 例外条項を柔軟に活用せよ
Ⅴ 租税法律主義の要請,財産権の保障
Ⅵ 需給事情による減点補正の必要性は,裁量事項ではなく,法解釈事項であり,「時価」を適切に評価するように運用しなければ違法である
Ⅶ 本件の評価はおよそ市場価格を反映せず,違法である
Ⅷ 不可争力の限界
Ⅸ まとめ
◆第7章 豚肉差額関税制度の違憲性─立法裁量の範囲逸脱・犯罪構成要件の恣意性
Ⅰ 豚肉差額関税制度とは
Ⅱ 条約違反・違憲無効を否定する判例
Ⅲ 立法裁量に関する判例分析
Ⅳ 最高裁は曖昧な法律を限定解釈して,不明確な部分は適用していないこと
Ⅴ 小括:立法裁量の判例の射程範囲
Ⅵ 違憲審査基準の考え方
Ⅶ 関税暫定措置法による豚肉差額関税制度の違憲性
Ⅷ 量 刑
◆第8章 行政訴訟特に税務訴訟における和解に関する私見
Ⅰ 学説・判例の対立状況
Ⅱ 和解適法化のメリット
Ⅲ 諸外国の立法例と運用
Ⅳ 和解許容の根拠,具体例の検討と濫用防止策
Ⅴ 立法論
◆第9章 都市計画税の違憲・違法性─東京地裁平成28年11月29日判決を中心に
Ⅰ 都市計画税課税の要件
Ⅱ 市街化区域の指定の違法性
Ⅲ 都市計画事業を理由に目的税を徴収することへの疑問
Ⅳ 税収と都市計画事業の関連(使途の明確化),八王子市の場合
◆第10章 所得税への異論
第1節 個人所得税課税最低限制度のあり方
Ⅰ 課税最低限と生活保護基準との公平・平等の原則
Ⅱ パート減税とソフトランディング
第2節 給与所得者の必要経費とは─その範囲の考え方と上乗せ実額控除の提案
Ⅰ 本稿の目的
Ⅱ 給与所得者の必要経費と控除の基本的な考え方
Ⅲ 概算控除されるべき経費の実例
Ⅳ 上乗せ実額控除すべき経費の例
Ⅴ 副業的給与所得への配慮
第3節 給与所得における必要経費,雑所得の区分─副業的収入を中心として
Ⅰ 本稿の目的とサラリーマン税金訴訟最高裁判決
Ⅱ 非常勤講師手当,審議会委員手当課税の問題点
Ⅲ 問題の解決方法
Ⅳ 最後に
◆第11章 税制の欠陥と改革の方向─消費税導入を契機として
Ⅰ 消費税の導入の目的と本稿の課題
Ⅱ 捕捉率の低さ─行政