至誠堂書店

非上場株式の評価の仕方と記載例(令和6年版)

非上場株式の評価の仕方と記載例(令和6年版)

販売価格: 4,840円 税込

数量
著者
松本好正・著
発行元
大蔵財務協会
発刊日
2023-12-28
ISBN
978-4-7547-3186-1
CD-ROM
無し
サイズ
B5判 (732ページ)


非上場株式(取引相場のない株式)の評価のうち、同族株主の判定に重点を置き、さらに種類株式の評価及び相互持合株式の計算なども含めた計算例や記載例、Q&A等を多数掲載。令和6年版では新たな通達・情報等・判例等を収録し、非上場株式に係る評価の仕方から令和6年1月1日から適用される新しい評価明細書及び別表の書き方までを詳解。



☆令和6年から適用される新しい評価明細書にも対応‼



☆設例やQ&A、総則5項及び6項に関連した判例等も大幅に追加



☆非上場株式評価の実務について網羅的に詳解した一冊


主要目次

非上場株式の評価

非上場株式の評価について

1 非上場株式の評価の基本的な考え方
(1) 原則的評価方式(類似業種比準方式及び純資産価額方式など)
(2) 特例的評価方式(配当還元方式)
(3) 一般評価会社の評価
イ 「大会社」
ロ 「小会社」
ハ 「中会社」
(4) 特定の評価会社の評価
イ 比準要素数1の会社
ロ 株式等保有特定会社
ハ 土地保有特定会社
ニ 開業後3年未満の会社及び比準要素数0の会社
ホ 開業前又は休業中の会社
ヘ 清算中の会社

2 同族株主の判定と評価方法の適用区分
(1) 同族株主の判定
(参考1) 議決権とは
(参考2) 同族関係者とは
問1 特殊関係のある法人
問2 特殊関係のある法人の範囲
問3 同族会社について
問4 同族株主等の判定の時点
問5 議決権行使を委任している場合
問6 議決権の行使を第三者に委任している相続人は議決権を所有していないと言えるか 
・ 重要判例等  平成31年4月16日 神戸地裁判決
(2) 同族株主のいる会社の株式の評価
イ 同族株主のいる会社の当該「同族株主」に適用される評価方式
ロ 同族株主に該当しながら「その他の株主」として配当還元方式が適用される場合
ハ 同族株主のいる会社の「同族株主以外の株主」に適用される評価方式
【例題1】同族株主の判定(第1順位の同族株主グループの議決権割合が30%以上50%以下)
【例題2】同族株主の判定(第1順位の同族株主グループの議決権割合が50%超)
【例題3】中心的な同族株主の判定(同族株主の中に中心的な同族株主がいる場合)
(参考)中心的な同族株主
【例題4】中心的な同族株主の判定(中心的な同族株主がいない場合)
【例題5】中心的な同族株主の判定(法人株主がいる場合)
【例題6】同族株主がいる会社の評価方法のまとめ
問7 同族株主の判定(親族関係解消)
問8 中心的な同族株主の判定(先妻の子供との関係)
(3) 同族株主のいない会社の株式の評価
イ 同族株主のいない会社の「同族株主等」に該当する株主が取得した場合
ロ 同族株主等に該当しながら「その他の株主」として配当還元方式が適用される場合
ハ 同族株主のいない会社の「同族株主等以外の株主」に適用される評価方式
【例題7】同族株主等及び中心的な株主の判定(第1順位の株主グループの議決権割合が15%以上で中心的な株主がいる場合)
【例題8】中心的な株主の判定(中心的な株主がいない場合)
【例題9】同族株主がいない会社の評価方法のまとめ
問9 同族株主がいない会社の議決権割合の判定
(4) 議決権を有しないこととされる株式など特殊な場合の議決権割合の判定
イ 相続財産の中に非上場株式があり相続税の申告書の提出期限までに遺産分割協議 が成立していない場合
ロ 評価会社が会社法第308条第2項に規定する自己株式を有する場合
ハ 一定の議決権を保有されている会社の株式を保有している場合(相互保有している場合)
(参考) 会社法第308条⦅議決権の数⦆
(参考) 会社法施行規則第67条⦅実質的に支配することが可能となる関係⦆
問10 相互保有株式に係る議決権の制限(具体的なパターン)
問11 相互保有株式に係る議決権の制限(子会社と合わせて25%を超える場合)
ニ 評価会社が会社法第108条第1項に掲げる事項について内容の異なる種類の株式(以下「種類株式」といいます。)を発行している場合
(参考) 種類株式
・平成15年7月4日付『財産評価基本通達の一部改正について』通達等のあらましについて(情報)
問12 特殊な場合の同族株主の判定(自己株式を保有している場合及び一定の相互株式を保有している場合)
(参考) 単元株制度
(5) 投資育成会社が株主である場合の同族株主等の判定
イ 投資育成会社が同族株主に該当している場合
ロ 投資育成会社が中心的同族株主又は中心的な株主に該当している場合
ハ 投資育成会社以外の株主の判定
ニ 評価通達188−6の取扱いの理由
ホ 評価通達188−6の適用に当たって留意すべき事項
(参考) 中小企業投資育成株式会社(東京、名古屋、大阪)の概要
問13 投資育成会社以外にも同族株主がいる場合
問14 投資育成会社以外に「同族株主」がいない場合(1)
問15 投資育成会社以外に「同族株主」がいない場合(2)
【記載例1】相続税の申告書の提出期限までに被相続人の株式が共同相続人及び包括受遺者の間において分割されていない場合
【記載例2】評価会社が自己株式を有する場合
【記載例3】評価会社の株主のうちに会社法第308条第1項の規定により所有する株式につき議決権を有しないこととされる会社がある場合
【記載例4】評価会社が種類株式を発行している場合
問16 種類株式の同族株主の判定
問17 名義書換に関する訴訟が係争中の同族株主の判定
問18 従業員持株会が株式等を所有している場合
問19 株主の中に地方公共団体等がいる場合の同族株主の判定
問20 株主の中に公益財団法人がいる場合の同族株主の判定
(6) 評価通達6項の適用について
重要判例等  令和3年8月27日 関東信越国税不服審判所裁決
 重要判例等  令和2年7月8日 仙台国税不服審判所裁決
 重要判例等  平成18年3月22日 名古屋国税不服審判所裁決

3 一般の会社規模の判定と評価方法
(1) 会社規模の判定
イ 業種区分について
問21 兼業している場合の業種区分の判定
問22 評価会社が直前期中に業種変更している場合の業種区分の判定
問23 評価会社が医療法人である場合の業種区分
問24 評価会社が建売分譲会社である場合の業種区分
ロ 会社規模の判定・従業員数基準
問25 従業員数の判定
問26 継続勤務従業員以外について
問27 従業員の範囲
(参考) 派遣労働者の雇用関係等と従業員数基準の判定
ハ 会社規模の判定・総資産価額(帳簿価額)基準
問28 土地圧縮記帳引当金等を計上している場合
問29 繰延税金資産の計上がある場合
問30 割引手形勘定を設けている場合
問31 評価会社が直前期中に合併している場合
ニ 会社規模の判定・取引金額基準
問32 評価会社が直前期中に合併している場合
問33 評価会社が事業年度を変更している場合
問34 会社規模の判定順序
【例題】 会社規模の判定
(2) 評価方式の適用

4 特定の評価会社の判定と評価方法
(1) 比準要素数1の会社
イ 定義
ロ 評価方法
問35 比準要素数1の会社(端数処理について)
(2) 株式等保有特定会社
イ 定義
(参考) 株式等保有特定会社の判定について
ロ 対象となる株式等
(参考) 評価会社が信託財産を有するものとみなされる場合
ハ 判定に当たっての留意事項
ニ 評価方法
問36 株式等保有特定会社の判定の基礎となる「株式及び出資」の範囲
(参考) 不動産投資信託
(3) 土地保有特定会社
イ 定義 
ロ 判定に当たっての留意事項
ハ 評価方法
問37 土地保有特定会社の判定の基礎となる「土地等」の範囲(1)
問38 土地保有特定会社の判定の基礎となる「土地等」の範囲(2)
問39 土地保有特定会社の判定の基礎となる「土地等」の範囲(3)
問40 土地保有特定会社の判定の基礎となる「土地等」の範囲(4)
(参考) 貸宅地通達
(4) 開業後3年未満の会社及び比準要素数0の会社
イ 定義
ロ 評価方法
問41 開業後3年未満の会社(開業とは)
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